建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
03-6915-2097
建設業許可の29業種の内容と許可要件
解体工事とは、工作物の解体を行う工事をいいます。
工作物の解体を行う工事は、従前はとび・土工・コンクリート工事の区分に該当しておりましたが、平成28年6月1日に施行された建設業法の改正法により解体工事が新設され、とび・土工・コンクリート工事から分離しました。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。
技能検定 とび ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
解体工事施工技士
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の解体工事に関する実務経験があれば、一般建設業における解体工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、解体工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における解体工事の専任技術者になることができます。
なお、解体工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、解体工事における実務経験が8年超あり、かつ、土木一式工事、建築一式工事、とび・土木・コンクリート工事(解体工事を除く)のいずれかにおける実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業における解体工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
一般建設業における解体工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の解体工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における解体工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
平成28年6月1日時点においてとび・土木・コンクリ―ト工事の許可を受けている建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
平成28年6月1日時点においてとび・土木・コンクリート工事の専任技術者に該当する人は、平成33年3月31日までの間は、解体工事の専任技術者とみなされます。
専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。
なお、平成28年5月31日までのとび・土木・コンクリ―ト工事にかかる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事にかかる経営業務の管理責任者としての経験とみなされます。
一般建設業の許可を取得するための5要件
特定建設業の許可要件で押さえるべきポイント
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。