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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた
ここまで青色申告を行うために提出する申請書、10万円控除と65万円控除の違い、会計ソフトの選び方についてご紹介いたしました。
しかし、青色申告を行うメリットは10万円控除、65万円控除だけではありません。
ほかにもさまざまなメリットがありますので、ここでご紹介してまいります。
青色申告を行うことにより、事業所得から10万円または65万円を控除することができます。
10万円控除の場合は、単式簿記により経理すればよいため、エクセルで経理すれば十分です。
65万円控除の場合は、複式簿記により経理しなければならないため、会計ソフトを利用して経理することが必須といえます。
最近の会計ソフトは低価格ですし、初心者でも簡単に扱えるつくりになっています。
また、65万円控除をとることにより大きな節税効果が期待できますので、会計ソフトを導入して65万円控除をとることをオススメします。
10万円控除と65万円控除の違いや節税額の目安について詳しくはこちら
会計ソフトの選び方について詳しくはこちら
個人事業主は、原則として、同一生計の家族に給与を支給することができません。
(同一生計の家族とは、事業主の収入により生活を営んでいる家族のことをいいます。)
しかし、青色申告を行い、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することにより、同一生計の家族に対して給与を支払うことができます。
家族に給与を支給することにより、事業主の所得を家族に分散することができますので、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
なお、青色事業専従者になるためには、下記の要件を満たす必要があります。
青色事業専従者の要件や申請書について詳しくはこちら
1組10万円以上のモノ(車、パソコンなど)を減価償却資産といいますが、減価償却資産を購入した場合、買ったときにその購入費用の全額が経費に落ちるわけではありません。
減価償却資産の購入費用は、何年かにわたって経費に落としていくことになります。
この計算を減価償却といいます。
しかし、青色申告を行うことにより、1組30万円未満の減価償却資産については、その全額を購入したときの経費に落とすことができるという特例があります。
ただし、この特例をつかえるのは、年間合計300万円までの減価償却資産についてです。
たとえば、28万円の減価償却資産を11個購入した場合、この特例をつかえるのは10個まで(28万円×10個=280万円)で、11個目については原則どおり減価償却により経費に落としていくことになります。
なお、この特例をつかう場合には、青色申告決算書の3ページ目「減価償却費の計算」の摘要欄に「措法28の2」と記載する必要があります。
事業が赤字になった場合、白色申告であれば、その赤字は消滅してしまいますが、青色申告の場合には、その赤字を翌年以降3年間において生じた黒字と相殺することができます。
たとえば、平成27年に300万円の赤字が生じて、平成28年に200万円の黒字、平成29年にも200万円の黒字になった場合で考えてみます。
まず、平成27年は赤字ですから、当然、所得税はかかりません。
【平成27年】欠損300万円
つぎに、平成28年は200万円の黒字ですが、この200万円の黒字と平成27年に発生した300万円の赤字を相殺することができますので、平成28年においても所得は0円となり所得税はかかりません。
【平成28年】所得200万円-27年欠損200万円=所得0円
最後に、平成29年においても、平成27年に生じた300万円の赤字のうち、すでに平成28年に相殺した200万円を差し引いた100万円の赤字がまだ残っておりますので、黒字の200万円から残りの赤字100万円を相殺した100万円が平成29年の所得となります。
【平成29年】所得200万円-27年欠損の残り100万円=所得100万円
経費の中には、事業用と家事用(プライベート用)が混在したものもあるかと思います。
たとえば、自宅を仕事場としている場合の家賃については、事業の経費でもあり、プライベートの支出でもあります。
この場合、家賃の金額を事業用部分と家事用部分に合理的に按分して計算すれば、その事業用部分を経費に落とすことが可能です。
家賃を合理的に按分する方法としては、面積で按分するのが一般的です。
たとえば、50㎡のマンションのうち、仕事部屋の面積が15㎡であれば、家賃の3割(=15㎡÷50㎡)を経費に落とすことができます。
ただし、白色申告の場合には、事業用と家事用が混在した経費については、下記の要件を満たさなければ、事業用部分も経費として落とすことができません。
1つ目の要件の「主たる部分」というのがポイントで、その経費のうち50%超が事業用部分である必要があります。
たとえば、先程のマンション家賃の例でいうと、マンションの全体面積のうち事業用は3割だけですから、主たる部分を事業につかっているとはいえず、白色申告の場合は、家賃のうち家事用部分(7割)はもちろん、事業用部分(3割)も経費に落とせないということになります。
一方、青色申告の場合は、事業用と家事用が混在した経費については、業務遂行上必要であったことが明らかな部分を経費に落とせるということになっており、白色申告のような「主たる部分」という要件がありません。
そのため、先ほどの例でいうと、青色申告であれば、マンション家賃の3割を経費に落とすことが可能ということになります。
貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの債権について、将来貸し倒れるリスク部分を経費に落とすための勘定科目をいいます。
本来、貸倒金として経費に落とせるタイミングは、実際にその債権が回収不能になったときであり、回収不能の事実が発生していない以上は経費として落とせないというのが原則的な考え方です。
しかし、青色申告の場合には、回収不能の事実が発生していなくても、債権の5.5%(金融業の場合は3.3%)を貸し倒れによる損失の見込み額として経費に落とすことができます。
個人事業主は、12月31日時点の在庫を集計して、それを棚卸資産として計上しなければなりません。
このときの在庫の評価方法は、原則として、その在庫の取得金額をもとに計算することになります。これを原価法といいます。
しかし、青色申告の場合は、その在庫の取得金額ではなく、時価により在庫を評価することができます。これを低価法といいます。
長く保有していた在庫は、経年劣化などにより購入時よりも価値が下がっているものもあるかと思います。そのような在庫について時価評価することにより、在庫金額を低く抑えることができますので、所得を抑えることが可能になります。
以上が、青色申告による税制上のメリットになります。
青色申告を行うこともメリットは税制面だけではありません。
青色申告を行うということは、より正確な帳簿をつけているという証になりますので、金融機関からの評価が高くなり、融資を受けやすくなるというメリットもあります。
一方、デメリットとしては、手間がかかることやコストがかかることが挙げられますが、現在は白色申告でも帳簿を作成しなければなりませんので、手間の面はそれほど変わりません。
また、コストとしては会計ソフトを購入することくらいですが、会計ソフトの購入費用よりも青色申告による節税額の方がよっぽと大きいです。
そのため、青色申告のデメリットはないといっても過言ではありませんので、是非とも青色申告にチャレンジしてみましょう。
確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。
青色申告65万円控除を行えば、最低でも15万円の所得税、住民税、国民健康保険料を安くできます。
青色申告65万円控除のための帳簿作成を代行するだけでなく、そのサポートをすることも可能です。
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