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橋本税理士・行政書士事務所

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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた

白色申告と青色申告(10万円・65万円控除)

個人事業主の確定申告の方法には、青色申告と白色申告があります。

青色申告については2パターンに分かれ、単式簿記により記帳する場合は10万円控除複式簿記により記帳する場合は65万円控除をとることができます。

白色申告については、平成26年から記帳や帳簿保存が義務づけられることになりましたので、青色申告の10万円控除と手間は変わりません。

さらに、最近は個人事業主にも使いやすい便利な会計ソフトが多く販売されておりますので、会計ソフトを使用することにより、簡単に青色申告の65万円控除をとることが可能です。

白色申告や青色申告10万円控除はエクセルで十分

白色申告や青色申告の10万円をとる場合には、単式簿記により記帳を行い、損益計算書を作成することになります。

単式簿記とは、単に収入と支出を集計することで所得(=収入-経費)を計算する方法で、単なるお小遣い帳のようなものです。

そのため、下のようなエクセルで十分対応できます。

会計ソフトを導入すれば青色申告65万円控除がとれる

青色申告の65万円控除をとる場合には、複式簿記により記帳を行う必要があります。

さらに、65万円控除の場合は、損益計算書だけでなく貸借対照表も作成することが必要です。

65万円控除を取る場合は、複式簿記をエクセルで記帳することは大変なため、市販の会計ソフトを利用することが現実的です。

青色申告65万円控除をとった場合の節税額は?

青色申告を行うことにより、事業所得から10万円または65万円を控除することができます。

これにより、所得税だけでなく住民税を節税することができるほか、国民健康保険料の負担も軽くすることができます

たとえば、課税所得が400万円の人が青色申告65万円控除をとった場合、所得税を約13万円、住民税を約6.5万円、国民健康保険料を約6.5万円(合計約26万円)安くすることができます。

青色申告65万円控除にはこれだけの効果がありますから、会計ソフトを購入してでも65万円控除をとることは十分にメリットがあるといえます。

(ちなみに、課税所得が400万円の人が青色申告10万円控除をとった場合には、所得税を約2万円、住民税を約1万円、国民健康保険料を約1万円(合計約4万円)安くなります。)

まとめ

白色申告と青色申告10万円控除では、どちらも手間は変わりませんので、間違いなく青色申告で10万円控除をとった方がよいでしょう。

さらに、青色申告65万円控除は、ご紹介したとおり所得税、住民税、国民健康保険料の負担を大きく軽減することができます。

最近の会計ソフトは初心者でも非常に扱いやすいため、青色申告65万円控除をとるのもそれほど大変ではありません。

次回は、初心者が青色申告65万円控除をとるためにオススメの会計ソフトをご紹介いたします。

当事務所のオススメサービス

一人親方・個人建設業者等の確定申告

確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。

青色申告65万円控除を行えば、最低でも15万円の所得税、住民税、国民健康保険料を安くできます。

青色申告65万円控除のための帳簿作成を代行するだけでなく、そのサポートをすることも可能です。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住