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橋本税理士・行政書士事務所

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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた

個人事業を開業する際に提出する届出書

一人親方や個人で建設業を営んでいる人は、毎年3月15日までに確定申告をしなければなりません。

確定申告とは、簡単にいうと年間の収入や経費などを集計して所得税を計算した確定申告書を税務署に提出することをいいます。

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告を行えば所得税や住民税を節税することができるほか、国民健康保険の負担も軽くすることができます

また、青色申告を行うことにより、仕事を手伝ってもらっている家族に対しても給与を支払うことが可能になります。家族に給与を支払うことにより、事業者本人の所得が家族に分散されることになりますので、全体の税負担を軽くすることができます。

家族に給与を支払うことによる節税効果についてはこちら

青色申告を行うために必ず提出するもの

個人で事業を営むことになり青色申告を行う際には、下記の届出書を税務署に提出する必要があります。

個人事業の開業届出書

個人で事業を開始した際に提出する届出書です。
青色申告であっても白色申告であっても必ず提出するものになります。

開業をした日から1か月以内に提出する必要があります。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告を行うためには、所得税の青色申告承認申請書を期限内に税務署に提出する必要があります。一度提出してしまえば、翌年以降も青色申告を行うことができます。

個人事業を開業した年から青色申告を行いたい場合は、開業日から2か月以内に申請書を提出しなければなりません。また、開業した年の翌年以降は、その年の3月15日までに申請書を提出すれば、その年から青色申告を行うことが可能です。

たとえば、28年8月1日に個人事業を開業した場合には、28年9月30日までに青色申告承認申請書を提出すれば、28年分の確定申告から青色申告を行うことができます。

28年9月30日までに提出しなかったとしても、29年3月15日までに提出すれば、29年分の確定申告から青色申告を行うことができます。

給与を支払うことになった際に提出するもの

個人事業主が家族や従業員に給与を支給することになった場合には、下記の届出書を税務署に提出する必要があります。

給与支払事務所等の開設届出書

家族や従業員に給与を支払うことになった際に提出する届出書です。

給与を支払うことになった日から1か月以内に提出する必要があります。

なお、生計を一にする家族(事業者の収入により生活している家族)に給与を支払う場合には、下記の青色事業専従者給与に関する届出書も提出する必要があります。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告を行えば、仕事を手伝ってくれる家族に対して給与を支払うことができます。
これを、青色事業専従者給与といいます。

青色事業専従者として認められるためには、下記の要件を満たさなければなりません。

  • 青色事業者と生計を一にする家族(事業者の収入により生活している家族)であること
  • その年12月31日時点において15歳以上であること
  • その年の6か月超(開業年の場合は2分の1超)の期間、その事業に従事していること

また、青色事業専従者給与を支払うことになった場合には、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなければなりません。

提出期限は青色申告承認申請書と同じで、開業した年から青色申告専従者給与を支払いたい場合は、開業日から2か月以内に申請書を提出する必要があり、開業した年の翌年以降から青色事業専従者給与を支払いたい場合は、その年の3月15日までに申請書を提出すれば、その年から青色申告専従者給与を支払うことができます。

なお、届出書を期限内に提出した場合であっても、届出書に記載した金額以上の給与を支給したり、手伝ってもらっている仕事の内容に照らして過大と思われる給与を支払った場合には、給与としては認められませんのでご注意ください。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

家族や従業員に給与を支払う際、源泉所得税を天引きしなければなりません。

そして、天引きした源泉所得税は、翌月10日までに納付することが原則になります。

しかし、給与を支払う家族や従業員が常時10人未満の場合には、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することにより、源泉所得税の納付を毎月ではなく、1~6月分を7月10日まで7~12月分を1月20日までにまとめて納付することができます。

源泉所得税を毎月納付することはそれなりの事務負担になりますから、従業員が10人未満であれば納期の特例の適用を受けた方がよいでしょう。

まとめ

以上、個人事業を開業した際や給与を支払うことになった際に提出する届出書についてご紹介いたしましたが、提出期限に特に注意しなければならないのは、青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書です。

これらについては、提出期限を過ぎてしまうと、その年において青色申告を行えない、また、家族に給与を支払えなくなってしまいますので、期限を守って忘れずに提出しましょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住