建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

会社を設立したら実践したい節税策

生命保険でお金を上手に残して節税しましょう

経営者の老後の生活資金を確保しながら節税する方法としては、まず小規模企業共済倒産防止共済の加入をオススメしております。

しかし、小規模企業共済は個人で加入するものですし、月7万円までしか掛けることができません。

また、倒産防止共済は法人で加入することになりますが、積立限度額が800万円までであり、月々の掛金限度額である月20万円で掛けた場合、40か月で限度いっぱいになってしまいます。

加えて、小規模企業共済、倒産防止共済ともに会社が一定の規模以下でないと加入することができません。

そこで、小規模企業共済や倒産防止共済の次に検討したいのが、法人で生命保険に加入することです。

法人の生命保険は、うまく活用すれば会社の財産を守ることに使えます。

法人の生命保険には、個人の生命保険と同じように被保険者(経営者)に万が一のことがあった際の保障としての機能があります。

しかしそれだけではなく、法人の生命保険は、上手にお金を残していくことができる貯蓄としての機能もあります。

法人の生命保険は、個人の生命保険よりも節税効果が高いという特徴があります。
ここでは、法人の生命保険を活用してどのように節税をして会社を守っていくか、という方法をご紹介していきたいと思います。

生命保険には掛け捨て型と積み立て型があります

生命保険は、その保険の機能に応じて、掛け捨て型積み立て型に分かれます。

生命保険の機能としてまずイメージしやすいのが、被保険者(経営者)に万が一のことがあった際の保障しての機能です。

このタイプの保険の場合、月々支払う保険料はまさにこの保障を買っているわけです。
これが掛け捨て型の保険です。

被保険者(経営者)に万が一のことがあったときは保険金が下りることになりますが、経営者が元気のままであれば保険料は払い損ということになります。

掛け捨て型の保険は個人向けの生命保険に多いタイプですが、法人の生命保険にもあります。

掛け捨て型の保険の場合、安心を買うという面では意味をもちますが、会社の財産を守るという観点からいうとあまりオススメできません。

一方、法人の生命保険は、保険契約を解約した際に解約返戻金が戻ってくる貯蓄のような機能を有したタイプの保険があります。
これが積み立て型の保険です。

月々の保険料の支払いがまるで貯金をしているような感覚で、ある程度の時期になったらその貯金を解約返戻金という形で返してもらうわけです。

積み立て型の保険であれば、会社として一時的にお金は出ていきますが、将来的にはそのお金を返してもらえるわけですから、会社の実質的な財産は目減りしているわけではありません。

この積み立て型の保険が、会社の財産を守りながら節税するのに有効になります。

節税1 保険料の支払により利益を抑えることができます

では、積み立て型の保険がなぜ節税に有効なのでしょうか。

積み立て型の保険の場合、支払った保険料の全額を費用(損金)にできるわけではありませんが、一部が費用(損金)となり、残りは資産に計上されることになります。

最近では、「1/2損金・1/2資産計上」という商品が主流になっています。
(「1/3損金・2/3資産計上」「1/4損金・3/4資産計上」といった保険商品もありますが、損金の割合が小さいほど節税効果が薄くなってしまいます。)

1/2損金・1/2資産計上の商品の場合、保険料として支払った金額の1/2が費用となり、その分の利益を抑えることができるため、会社の税金を抑えることができます。

一方、生命保険を解約した際は解約返戻金が入金されることになりますが、この解約返戻金のうち、今まで1/2資産計上されてきた金額を差し引いた残額が収益(益金)になります。
(ざっくりいうと解約返戻金の半分くらいが益金になります。)

せっかく保険料により節税ができても、解約返戻金で課税されてしまっては意味がありませんから、解約返戻金を原資とした何かしらの費用を立てることが重要です。

節税2 解約返戻金を退職金に回すことで節税になります

そこで、生命保険に加入する段階から将来受け取る解約返戻金を何の支出に回すかということを考えておくことが重要になります。

解約返戻金の使いみちとして最も一般的なのは、経営者に対する退職金の原資とすることです。

法人が退職金を支払った際、役員退職金を決議した株主総会等の決議日(従業員の場合は退職日)または退職金支給日において、その全額を費用(損金)にすることができます。

解約返戻金(収益)があってもその分の退職金(費用)があれば、解約返戻金に対して法人税は課税されません。

また、退職金を受け取った経営者側としては、退職金(退職所得)に対して所得税がかかることになりますが、退職所得は所得税の負担がかなり軽くなっています

退職金の節税効果についてはこちら

具体的な事例で考えてみましょう

たとえば、以下のような前提でどのくらいの節税になるか考えてみましょう。

  • 長期定期保険に加入、1/2損金・1/2資産計上
    (契約者=法人、被保険者=役員、受取人=法人)
  • 生命保険料を毎年500万円支払う。
  • 20年後に解約する。解約返戻率100%(解約返戻金1億円)
  • 解約時に役員退職金1億円を支給する。
  • 解約時における勤続年数は30年とする。

※ 復興特別所得税は除いて計算します。
※ 法人税の実効税率は35%として考えます。


毎年支払う保険料500万円のうち損金になるのは、

500万円×1/2=250万円

になります。毎年250万円の損金ということは、毎年の法人税の節税額は、

250万円×35%=87.5万円

ということになります。これが20年続きますので、20年間における法人税の節税額は、

87.5万円×20年=1,750万円(①)

ということになります。

次に解約時について考えてみます。解約時に益金になる金額は、

益金=解約返戻金-今までの資産計上額

という計算になりますので、今までの資産計上額を計算しますと、

500万円×1/2×20年=5,000万円

となります。よって益金としては、

益金=1億円-5,000万円=5,000万円

という金額になります。
一方、退職金の支払いが損金になりますから、1億円の損金も同時にたつことになります。

結果として、解約時の損益としては、

解約返戻金による益金5,000万円-退職金の支払による損金1億円=△5,000万円

となり、5,000万円の損金が計上されることになりますので、法人税の節税額としては、

5,000万円×35%=1,750万円(②)

ということになります。

最後に退職金に対する税金の計算をします。
※退職金に対する所得税の計算方法はこちらをご参照ください。

退職所得の金額としては、

退職所得控除=800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
退職所得=(1億円-1,500万円)×1/2=4,250万円

となり、所得税・住民税の金額としては、

所得税=4,250万円×45%-4,796,000円=14,329,000円

住民税=4,250万円×10%=4,250,000円

合計=14,329,000円+4,250,000円≒1,858万円(③)

ということになります。

まとめますと、下記のとおりになります。

  • 生命保険については20年間払った金額がそのまま戻ってくるだけなので、損得なし
  • 20年間保険料を支払うことによる法人税の節税額は1,750万円
  • 解約時に退職金を支払うことによる法人税の節税額は1,750万円
  • 退職所得に対して課される所得税・住民税が1,858万円

結果として、

①1,750万円+②1,750万円-③1,858万円=1,642万円

のお金がトクすることになります。

まとめ

法人で生命保険に加入することは、節税を駆使して会社の財産を守るという点において非常に有効です。

経営者については、ご自身の将来の生活資金は自分で確保しなければなりません。
どうぜならうまく節税しながら賢く資金を貯めていった方がよいと思います。

また、生命保険には色々な商品がありますから、よく考えて加入するようにしましょう。

中には節税効果が薄かったり、解約返戻率がなかなか上がらなかったりという保険もあります。

保険は比較的高い買い物ですから、加入する際は慎重になりすぎるということはありません。

加入を検討する際は、税理士などの第三者に意見を聞いてみてもよいでしょう。

当事務所のオススメサービス

会社設立

個人の建設業者さまやこれから建設業を営まれるお客さまの会社設立を代行いたします。

会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。

早く会社を設立したい方、会社を設立すべきか悩まれている方は、まずご相談ください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住