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会社を設立したら実践したい節税策
会社を設立する節税策はさまざまありますが、社宅を利用した節税方法は大きな節税効果が期待できる方法の一つです。
自宅の賃貸は個人で契約するのが通常だと思いますが、会社で契約して社宅化することにより、自宅の家賃を会社の費用に落とすことが可能になります。
自宅はあくまで個人で使うものですから、それを会社で契約して会社の費用に落とすというのは問題があるように思えますが、会社が個人から社宅の利用料を徴収すれば問題ありません。
ここでは「個人で自宅を賃貸する」のと「会社で社宅を賃貸する」のではどちらがトクかについて検討してまいりたいと思います。
自宅を賃貸するのであれば、個人で契約するよりも会社で契約する方が節税効果は間違いなく高くなります。
個人名義で自宅の賃貸借契約をする場合は、自宅の家賃は個人で支払うことになりますから、会社の費用には一切落とすことができません。
一方、会社名義で自宅の賃貸借契約を結んで社宅として取り扱えば、家賃は会社で支払うことになりますから、家賃の全額を会社の費用に落とすことが可能です。
しかし、会社は社宅を利用している個人から社宅利用料を徴収して収益として計上しなければなりません。
社宅利用料として徴収する金額は、以下の表にあてはめて計算した金額以上または家主に支払っている家賃の50%以上に設定する必要があります。
通常、家賃の50%よりも下記表にあてはめた金額の方が低くなります。
社宅使用料は低い方が有利ですので、低い方の金額を採用するようにしましょう。
役員の場合の社宅使用料
社宅の種類 | 社宅使用料 | ||
---|---|---|---|
小規模社宅 | 木造の場合 | 床面積が132㎡以下 | 家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+(12円×家屋の床面積(㎡))÷3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×0.22% |
木造以外の場合 | 床面積が99㎡以下 | ||
一般社宅 | 木造の場合 | 小規模社宅や豪華社宅にあたらないもの | (家屋の固定資産税課税標準額×10%+敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12 |
木造以外の場合 | (家屋の固定資産税課税標準額×12%+敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12 | ||
豪華社宅 | 床面積が240㎡超かつ取得価額、賃借料の額、内外装の状況等を総合的に勘案して豪華社宅と判断されるもの | 時価相当額(通常支払われるべき使用料相当額) |
従業員の場合の社宅使用料
社宅の種類 | 社宅使用料 |
---|---|
従業員社宅 | 家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+(12円×家屋の床面積(㎡))÷3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×0.22% |
なお、固定資産税課税標準額は、その土地・家屋が所在する都税事務所や市役所において固定資産税評価証明書を取得することにより確認することができます。
借主であっても、家主との賃貸借契約書を持参すれば取得することが可能です。
それでは、賃貸の自宅を会社で賃貸借契約を結んで社宅化する節税効果について、具体的な事例で考えてみます。
具体例
まず、月々の家賃20万円については全額を会社の費用に落とすことができます。
ただし、会社は社長から社宅使用料を徴収して収益として計上しなければなりません。
上の表にあてはめて社宅使用料を計算すると、
2,000万円×0.2%+(12円×50㎡)÷3.3㎡+300万円×0.22%≒5万円
となります(万円未満を切り上げましたが、そのままでも結構です)。
また、家主に支払う家賃の50%を社宅使用料とした場合には社宅使用料は20万円×50%=10万円になりますが、表で計算した5万円の方が低いので、5万円を社宅使用料とします。
これが、月々社宅使用料として収益に計上される金額です。
したがって、月々の費用が20万円、収益が5万円ですから、純額で月々15万円の費用を落とせることになります。
年間でいうと、
15万円×12か月=180万円
の費用が落とせます。
法人税(地方税含む)の実効税率を35%と考えると、年間で、
180万円×35%=63万円
の法人税が節税できることになります。
賃貸であれば会社名義で借りた方が有利であることは間違いありません。
ただし、会社名義で契約してくれない場合もありますので、不動産屋さんや家主さんに事前に相談しておくとよいでしょう。
個人の建設業者さまやこれから建設業を営まれるお客さまの会社設立を代行いたします。
会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。
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