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会社を設立したら実践したい節税策

まずは小規模企業共済の加入を検討しましょう

※こちらは個人事業主でも実践できる節税策です。

企業に勤めているサラリーマンであれば、会社を退職される際、会社から退職金が支給されます。
(最近は、退職金制度を採用していない企業も多いかと思いますが。)

一方、会社経営者や個人事業主については、ご自身の退職金は自分で確保する必要があります。

ですが、ただお金をコツコツためるのは節税という観点からいうと非常にもったいありません。
せっかく事業を行っているのですから、うまく節税をしながらご自身が引退された後の蓄えを残していく方がよいと思います。

そこで有効なのが小規模企業共済という制度です。
小規模企業共済は、貯蓄という観点からも節税という観点からも非常に優れた制度になっております。

ここでは、小規模企業共済を使って貯蓄をしながら節税する方法をご紹介いたします。

小規模企業共済ってどんな制度?

小規模企業共済は、個人事業主が廃業したとき会社経営者が役員を退任したときなどの生活資金をあらかじめ積み立てていくための共済制度です。

中小企業基盤整備機構(中小機構)が運用するもので、昭和40年の制度発足以降、平成27年3月末時点において160万件以上の方が加入しており、事業者にとってはかなりメジャーな制度となっております。

老後の生活資金を自分で確保しなければならない事業者にとっては、有効な制度であるということができます。

小規模企業共済の加入資格

小規模企業共済は、営んでいる業種の内容に応じて従業員数が一定以下である個人事業主や法人の役員が加入することができます。具体的には下記のとおりです。

業種従業員数
建設業、製造業、運輸業、宿泊業、娯楽業、不動産業、農業20人以下
卸売業、小売業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)5人以下

また、個人事業主の共同経営者についても小規模企業共済に加入することができます。
そのため、個人事業主の配偶者も共同経営者として加入することが可能です。

ただし、共同経営者として小規模企業共済に加入するためには、「事業の重要な業務執行の決定に関与している」もしくは「事業に必要な資金を負担している」ことと、「個人事業主から給料をもらっている」ことが必要になります。

掛金の全額が所得控除の対象になります

小規模企業共済に加入すると、掛金を毎月支払うことになります。
掛金は、1,000円~70,000円(500円単位)の範囲で自由に設定することができます。

冒頭で小規模企業共済で節税ができると申し上げたとおり、この掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除の対象になります。

個人で生命保険に入った場合、所得控除(生命保険料控除)は最大12万円までしかとれませんので、小規模企業共済は生命保険と比べても税制優遇が厚い制度になっております。

なお、掛金は自由に変更することが可能です。

元本割れしない共済金の受け取り方

小規模企業共済を脱退(解約)する際に受け取る共済金(解約手当金)の金額は、その事由により異なります。

最も多く共済金を受け取れる脱退事由(共済金Aの受取事由)

  • 個人事業を廃業した場合、または、法人が解散した場合
  • 法人事業を譲渡した場合
  • 契約者が亡くなった場合(個人事業主の場合) など

2番目に多く共済金を受け取れる脱退事由(共済金Bの受取事由)

  • 180か月以上掛金を払い込んだ65歳以上の方
  • 法人の役員が満65歳で退任した場合
  • 法人の役員が病気やけがによりで退任した場合
  • 契約者が亡くなった場合(法人の役員の場合) など

3番目に多く共済金を受け取れる脱退事由(準共済金の受取事由)

  • 個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合 など

上記のいずれかの事由に当てはまれば、元本割れにはなりません
ただし、共済金Aや共済金Bを受け取るためには、掛金を6か月以上納付していることが必要になり、準共済金を受け取るためには、掛金を12か月以上納付していることが必要になります。

なお、受け取ることができる共済金は、たとえば掛金を毎月1万円納付した場合には以下の基本共済金+付加共済金を受け取ることができます。

月額掛金1万円の場合の基本共済金の額(中小機構資料参照)

掛金納付月額掛金残高共済金A共済金B準共済金

5年

600,000円621,400円614,600円600,000円
10年1,200,000円1,290,600円1,260,800円1,200,000円
15年1,800,000円2,011,000円1,940,400円1,800,000円
20年2,400,000円2,786,400円2,658,800円2,419,500円
30年3,600,000円4,348,000円4,211,800円3,832,740円


なお、上記以外の事由により解約する場合には、今まで納付した掛金総額の80~120%の解約手当金を受け取ることができますが、掛金を240か月以上納付していなければ元本割れが生じます。具体的には、下記のような事由です。

240か月以上掛金を納付しないと元本割れしてしまう解約事由(解約手当金の受取事由)

  • 任意解約した場合
  • 掛金を12か月以上滞納した場合
  • 個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合 など

なお、脱退する際に受け取る共済金(解約手当金)には所得税がかかることになりますが、基本的には退職所得に区分されることになるため、少ない税負担で共済金を受け取ることが可能です。

ただし、共済金を分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得」、65歳未満の方が任意解約して受け取る解約手当金は「一時所得」として取り扱われますのでご注意ください。

共済金を受け取らずに加入を継続できる場合があります

上記のような事由が生じた場合であっても、下記の事由に該当する場合においては、共済金を受け取らずに加入を継続することができます。

  • 個人事業を廃業または譲渡した後、新たに個人事業を始めたり、法人の役員や共同経営者に就任した場合
  • 個人事業を法人成りし、その法人の役員に就任した場合
  • 役員を退任または法人が解散した後、新たに個人事業を始めたり、法人の役員や共同経営者に就任した場合 など

この場合、今までの納付月数は継続されることになります。

契約者貸付制度もあります

倒産防止共済に加入している方は、今まで納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付けを受けることができます。

契約者貸付けの種類には一般貸付けのほか、緊急経営安定貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付けなどがあります。

たとえば一般貸付けの場合、10万円~2,000万円の範囲、かつ、今まで納付した掛金の範囲内で貸付けを受けることができ、返済期間は6か月、12か月、24か月、36か月、60か月のいずれかを選択できます(貸付額によっては24か月、36か月、60か月は選択できません)。

また、年利は1.5%となっており、担保・保証人は不要です。

まとめ

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主にとっては自分の退職金を確保する上で非常に有効な制度になります。

さらに節税もできるわけですから、事業をされているのであれば小規模企業共済に入らない手はありません。

加入要件としては小規模企業者を対象とした要件になっておりますが、要件に当てはまる場合にはぜひ小規模企業共済に加入することをオススメします。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住