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会社を設立したら実践したい節税策

倒産防止共済でお金をためて節税しましょう

※ こちらは個人事業主でも実践できる節税策です。

会社の節税対策として効率的なのは、お金をためながら節税することです。

節税対策として一般的によくあるのが、30万円未満のもの(たとえばパソコンなど)を買ったり、事務所の内装を修繕したりなどがありますが、これらの節税策はお金が出ていってしまいます。

本当に必要なものを買うのであればよいのですが、税金を安くするために資金を支出するのでは本末転倒です。

会社でお金をためながら節税するには、まずは倒産防止共済に加入することをオススメしております。

ここでは、倒産防止共済を使って上手にお金をためながらうまく節税する方法をご紹介いたします。

倒産防止共済ってどんな制度?

倒産防止共済とは、正式には「中小企業倒産防止共済」といい、「経営セーフティー共済」とも呼ばれています。

小規模企業共済と同じく中小企業基盤整備機構(中小機構)が運用するもので、昭和53年の制度発足以降、平成27年3月末時点において約38万件の方が加入しております。

倒産防止共済のそもそもの制度は、取引先が倒産して売掛金債権などが回収困難になった場合に共済金の貸付けを受けられる、というものです。

倒産防止共済の加入資格

倒産防止共済は、事業を1年以上継続している法人または個人事業主が加入することができます。
ですので、事業を始めて1年未満の場合倒産防止共済に加入できませんのでご注意ください。

さらに、営んでいる業種の内容に応じて、下記の要件に該当する法人または個人事業主が倒産防止共済に加入できることになっております。

業種資本金の額従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業 ※3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

※ 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

掛金の全額が費用(損金)になります

制度の概要だけ見ると節税とは無関係のような気もしますが、実は節税対策としてもしっかりと使えます。

倒産防止共済に加入すると、掛金を毎月支払うことになります。
掛金は、5,000円~20万円(5,000円単位)の範囲で自由に設定することができます。

この掛金は、全額が費用(損金)になります。
生命保険の場合は1/2損金の商品が一般的なので、倒産防止共済の方が節税効果が大きいといえます。

なお、掛金を変更したい場合は、申込書を提出することにより変更することができますが、掛金の減額については、事業規模が縮小した場合や経営状況が著しく悪化した場合などでないと減額できないことになっております。

また、掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。

40か月以上掛金を払い込めば積立額が100%戻ってきます

共済契約は、いつでも解約することが可能です。

解約した際は、今まで積み立ててきた掛金が解約手当金として戻ってくることになりますが、どのくらいの解約手当金が戻ってくるかは、これまで掛金を納付した月数により異なります。

具体的には下記のとおりになります。

掛金納付月数任意解約の場合の解約返戻率
1か月~11か月0%
12か月~23か月80%
24か月~29か月85%
30か月~35か月90%
36か月~39か月95%
40か月~100%

つまり、40か月以上掛金を納付すれば、今まで納付した掛金が全額戻ってくることになります。

注意したいのは、この解約手当金は収益(益金)になってしまうことです。
せっかくこれまで節税してきたのに、解約手当金により利益が出てしまって税金が増えてしまったら意味がありません。

ですので、解約するタイミングは退職金や大きな修繕など(支出時の損金になるもの)の支出があるタイミングを狙いましょう。

もしくは、大きく赤字になってしまったときに解約してもよいです。
赤字のときに資金が入ってくれば助かると思いますし、決算書の見栄えもマシになります。

取引先が倒産した際は積立額の10倍の貸付を受けられます

倒産防止共済の主たる制度目的は、取引先が倒産した場合に自社が連鎖倒産してしまうことを防ぐことにあります。

ですので、取引先が倒産してしまった際は、共済金の貸付けを受けることが可能です。
(法的に倒産していないといけないので、夜逃げでは共済金の貸付けは受けられません。)

貸付額の上限は、今まで積み立ててきた掛金総額の10倍(ただし取引先から回収困難となった債権額の範囲内)までになっております。

共済金は、無担保・無保証人で借りることができます。
また、無利子ということになっておりますが、共済金の貸付けを受ける際、掛金総額の1/10が掛金総額から控除されてしまいますので、この1/10が実質的な利子といえます。

なお、返済期間は貸付額に応じて5~7年となっております。

取引先が倒産していなくても貸付を受けることが可能です

倒産防止共済に加入している方は、取引先が倒産していなくても一時貸付金という制度により貸付けを受けることが可能です。

貸付けの限度額は、掛金の納付月数に応じて下記の通りになっております。

掛金納付月数一時貸付金の貸付限度額
1か月~11か月0円
12か月~23か月掛金総額×75%×95%
24か月~29か月掛金総額×80%×95%
30か月~35か月掛金総額×85%×95%
36か月~39か月掛金総額×90%×95%
40か月~掛金総額×95%×95%
掛金総額が800万円の場合760万円

一時貸付金についても無担保・無保証人に借りられますが、利子は発生します。
また、返済期間は1年となっております。

小規模企業共済と倒産防止共済の違い

小規模企業共済は契約者が個人になりますが、倒産防止共済は契約者が法人になります(ただし、個人事業主の場合は契約者は個人になります)。

そのため、小規模企業共済に加入すれば個人で掛金を納付することになり、所得税の節税になります。
一方、倒産防止共済に加入すれば法人で掛金を納付することになり、法人税の節税になります。

また、小規模企業共済を脱退(解約)する際に受け取る共済金(解約手当金)は、個人の所得(退職所得または雑所得・一時所得)になりますが、倒産防止共済を解約する際に受け取る解約手当金は、法人の収益になります。

それぞれ使い勝手が異なりますので、うまく使い分けましょう。

倒産防止共済は生命保険より小回りがきく制度

倒産防止共済の優れているところは、掛金の全額が費用(損金)になることと、40か月以上納付すれば今までの掛金が全額戻ってくるところにあります。

使い勝手としては、生命保険よりも小回りが利く制度だと思います。

また、民間の生命保険については、最悪の場合保険会社が潰れてしまうリスクが多少なりともありますが、倒産防止共済は国が運用している制度になりますので、その面でのリスクは少ないといえます。

逆に、倒産防止共済の弱いところは、掛金総額が800万円に達してしまうとそれ以上掛金を納付できない点です。

退職金の原資として倒産防止共済を考えた場合、800万円ではさすがに足りないかと思います。

ですので、それ以上の原資を会社でためていきたいのであれば、生命保険を活用することも検討する必要があります。

当事務所のオススメサービス

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会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住