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橋本税理士・行政書士事務所

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会社を設立したら実践したい節税策

会社で退職金を支払ってうまく節税しましょう

サラリーマンであれば、定年退職の際に会社から退職金を受け取ります(最近は退職金制度がない企業も多くありますが)。

一方、自分で事業をやっている方の場合、自分の将来の退職金は自分で積み立てていかないといけません。

自分で事業をやっている方は、年齢を重ねても自分で稼ぐ力がありますが、それでもいつまでも現役でいられるかどうかは不安に感じている方も多くいらっしゃると思います。

若い経営者は何十年も先の話なので、まだイメージが湧かないという方もいるかもしれませんが、若いうちから自分の退職金を準備しておくことは、リスクの面だけではなく節税の面でも効果があります。

今回は、退職金という観点から、個人と法人でどちらがトクかどうかを検討してみたいと思います。

個人事業主は自分に退職金を支払えない

個人事業主は、自分に退職金を支払うことができません(支払っても経費になりません)。
また、家族(事業専従者)にも退職金を支払うことはできません

ですので、単に貯蓄をしていくことしかできませんので、退職金による節税はできません。

なお、個人事業主のための退職金制度として小規模企業共済というものがあります。
個人事業主を選択されるのであれば、小規模企業共済の加入をオススメします(小規模企業共済は小規模企業の役員でも加入することができます)。

会社であれば退職金を支払うことができる

会社であれば、会社が社長に退職金を支払うことができます(費用になります)。
もちろん、家族にも退職金を支払うことが可能です

ただ、いくらでも退職金を支払えるというわけではありません。
役員に対して過大な退職金を支払った場合には、その過大な部分が否認されてしまいます

税法上、はっきりとした基準があるわけではないのですが、過去の判例を参考にすると下記の算式により計算した金額の範囲内であれば問題ないと思われます。

役員退職金=最終役員報酬×勤続年数×功績倍率

※功績倍率は、役職に応じて下記のようになります(あくまで一例です)。

 ・創業社長=3

 ・2代目以降社長=2.5

 ・取締役=2

また、退職金を受け取る側としては、退職金は個人の所得(退職所得)になりますので、所得税や住民税が課されることになります

しかし、退職所得は、税金の世界では、退職後の生活保障などの理由から税負担が軽くなるようになっていますので、退職金を支払うことによる節税効果は非常に大きなものになります。

退職所得にかかる所得税の計算方法

退職所得にかかる所得税の計算は、下記のとおりになります。
退職所得の計算において×1/2をするため、かなり少ない税負担になっております。

(退職金の額-退職所得控除)×1/2=退職所得

退職所得×税率=所得税

 ※ 勤続年数が5年以下の役員については、退職所得の計算において×1/2ができませんので、ご注意ください。

退職所得控除の計算表

勤続年数(=A)退職所得控除
20年以下40万円×A
(80万円に満たない場合は、80万円)
20年超800万円+70万円×(A-20年)

退職所得に対する所得税・住民税の税率表

退職所得の金額所得税住民税
税率控除額税率
195万円以下5%0円10%
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

まとめ

やはり、退職金という角度からみても、個人事業よりも会社の方が節税効果が大きいということができます。

長く事業を継続していくためにも、賢く節税してうまくお金が残るようにしていきましょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住