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建設業許可の29業種の内容と許可要件
塗装工事とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、はり付ける工事をいいます。
例えば下記のような工事が塗装工事に該当します。
※ 下地調整工事およびブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として塗装工事に含まれます。
下記の業種は塗装工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における塗装工事の専任技術者になることができます。
技能検定 路面標示施工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 塗装・木工塗装・木工塗装工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 建築塗装・建築塗装工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 金属塗装・金属塗装工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 噴霧塗装 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の塗装工事に関する実務経験があれば、一般建設業における塗装工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、塗装工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における塗装工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における塗装工事の専任技術者になることができます。
一般建設業における塗装工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の塗装工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における塗装工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
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