建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
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専任技術者・監理技術者になるための資格
解体工事施工技士は、請負代金500万円未満の解体工事を行うための解体工事業の登録をするために必要な資格です。
また、請負代金500万円以上の解体工事を行うための解体工事の建設業許可を取得する際、解体工事施工技士を専任技術者として登録することができます。
解体工事施工技士試験を受験するためには、その学歴ごとに下記の実務経験の要件を満たす必要があります。
学歴 | 実務経験 | |
指定学科 | 指定学科以外 | |
大学卒業者 | 卒業後1年6か月以上 | 卒業後2年6か月以上 |
短期大学卒業者 | 卒業後2年6か月以上 | 卒業後3年6か月以上 |
高等専門学校卒業者 | ||
高等学校卒業者 | 卒業後3年6か月以上 | 卒業後5年6か月以上 |
その他の者 | 8年以上 |
上記の受験資格における指定学科とは、次の学科をいいます。
解体工事施工技士試験の内容は、下記のとおり択一式試験と記述式試験に分かれます。
例年12月上旬頃
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
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