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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた

個人事業の税金③【償却資産税・印紙税】

一人親方や個人の建設業者が納める税金のうち、前々回と前回で所得税・住民税・事業税消費税についてご紹介いたしました。

今回は、償却資産税と印紙税についてご紹介いたします。

償却資産税は、固定資産を保有することにより課される税金です。

また、印紙税は、一定の文書を作成した場合に課される税金です。

償却資産税とは?

償却資産税とは、構築物、機械装置、工具器具備品などの固定資産を保有している事業者に対して課される税金です。

毎年1月1日現在で保有している1組10万円以上の固定資産の合計の評価額(課税標準額)が150万円以上の場合に、課税標準額の1.4%の償却資産税が課されます。

ただし、車両運搬具、無形固定資産(ソフトウェアなど)や一括償却を選択している固定資産は、償却資産税の対象から除かれます。

償却資産税は、納税者自身が申告をしなければなりません。
固定資産を保有していなくても、申告の必要があります。

償却資産税の申告は、毎年1月31日までに市区町村役場(23区の場合は都税事務所)に償却資産税申告書を提出することにより行います。

ただし、申告と同時に償却資産税を納付する必要はなく、申告後、市区町村役場(23区の場合は都税事務所)から納税通知書とともに納付書が送られてきて、一括納付する方法(納期限:6月末まで)年4回に分けて納付する方法(第1期納期限:6月末、第2期納期限:9月末、第3期納期限:12月末、第4期納期限:翌2月末)を選ぶことができます。

なお、課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税が課されませんので、納税通知書も納付書も送付されません。

印紙税とは?

印紙税とは、一定の文書を作成した場合に課される税金です。

印紙税が課税される文書を課税文書といいますが、課税文書を作成した場合には収入印紙をその文書に貼付する必要があります

課税文書は全部で20種類あります。
そのうち、実務上特に重要なものを以下ご紹介します。

1号文書

1号文書に該当する文書は、下記のとおりです。

  • 不動産等の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書など)
  • 土地の賃貸借または譲渡等に関する契約書(土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など)
  • 消費貸借に関する契約書(金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など)
  • 運送に関する契約書(運送契約書など)

1号文書の印紙税額は、下表のとおりです。

1号文書の印紙税額

記載された契約金額印紙税額
1万円未満非課税
10万円以下200円
10万円超 50万円以下400円
50万円超 100万円以下1,000円
100万円超 500万円以下2,000円
500万円超 1,000万円以下10,000円
1,000万円超 5,000万円以下20,000円
5,000万円超 1億円以下60,000円
1億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下200,000円
10億円超 50億円以下400,000円
50億円超600,000円
契約金額の記載のないもの200円

ただし、不動産の譲渡に関する契約書については、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成されたものに限り、下表のとおり印紙税額が軽減されています。

不動産等の譲渡に関する契約書の印紙税額
(平成26年4月1日から平成30年3月31日まで)

記載された契約金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上 50万円以下200円
50万円超 100万円以下500円
100万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下5,000円
1,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下30,000円
1億円超 5億円以下60,000円
5億円超 10億円以下160,000円
10億円超 50億円以下320,000円
50億円超480,000円
契約金額の記載のないもの200円
2号文書

2号文書とは請負に関する契約書のことをいい、具体的には下記のような文書をいいます。

  • 工事請負契約書
  • 工事注文請書
  • 請負金額変更契約書 など

2号文書の印紙税額は下表のとおりです。

2号文書の印紙税額

記載された契約金額印紙税額
1万円未満非課税
100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下1,000円
300万円超 500万円以下2,000円
500万円超 1,000万円以下10,000円
1,000万円超 5,000万円以下20,000円
5,000万円超 1億円以下60,000円
1億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下200,000円
10億円超 50億円以下400,000円
50億円超600,000円
契約金額の記載のないもの200円

ただし、建設工事の請負に関する契約書については、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成されたものに限り、下表のとおり印紙税額が軽減されています。

建設工事の請負に関する契約書の印紙税額
(平成26年4月1日から平成30年3月31日まで)

記載された契約金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上 200万円以下200円
200万円超 300万円以下500円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下5,000円
1,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下30,000円
1億円超 5億円以下60,000円
5億円超 10億円以下160,000円
10億円超 50億円以下320,000円
50億円超480,000円
契約金額の記載のないもの200円
7号文書

7号文書とは継続的取引の基本となる契約書のことをいい、具体的には下記のような文書をいいます。

  • 売買取引基本契約書
  • 業務委託契約書 など

7号文書の印紙税額は、1通4,000円です。

17号文書

17号文書に該当する文書は、下記のとおりです。

  • 売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書(いわゆる領収書)
  • 売上代金以外の金銭または有価証券の受取書(借入金の受取書、保険金の受取書など)

上記2種類の文書は、下表のとおりそれぞれ印紙税額が異なります。

売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書の印紙税額

記載された契約金額印紙税額
5万円未満非課税
100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円
1億円超 2億円以下40,000円
2億円超 3億円以下60,000円
3億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下150,000円
10億円超200,000円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税

売上代金以外の金銭または有価証券の受取書の印紙税額

記載された契約金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上200円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税

まとめ

償却資産税も印紙税もマイナーな税金ですが、特に印紙税については、事業を行っていると契約書などさまざまな文書を取り交わしますので、最低限ここでご紹介した課税文書は知っておきたいところです。

なお、収入印紙を貼り忘れた場合、本来貼付すべきだった印紙の金額の3倍(調査前に自主的に申し出たときは1.1倍)の過怠税が徴収されてしまいますので、くれぐれも貼り忘れのないように注意しましょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住