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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた
一人親方や個人の建設業者が納める税金のうち、前々回と前回で所得税・住民税・事業税と消費税についてご紹介いたしました。
今回は、償却資産税と印紙税についてご紹介いたします。
償却資産税は、固定資産を保有することにより課される税金です。
また、印紙税は、一定の文書を作成した場合に課される税金です。
償却資産税とは、構築物、機械装置、工具器具備品などの固定資産を保有している事業者に対して課される税金です。
毎年1月1日現在で保有している1組10万円以上の固定資産の合計の評価額(課税標準額)が150万円以上の場合に、課税標準額の1.4%の償却資産税が課されます。
ただし、車両運搬具、無形固定資産(ソフトウェアなど)や一括償却を選択している固定資産は、償却資産税の対象から除かれます。
償却資産税は、納税者自身が申告をしなければなりません。
固定資産を保有していなくても、申告の必要があります。
償却資産税の申告は、毎年1月31日までに市区町村役場(23区の場合は都税事務所)に償却資産税申告書を提出することにより行います。
ただし、申告と同時に償却資産税を納付する必要はなく、申告後、市区町村役場(23区の場合は都税事務所)から納税通知書とともに納付書が送られてきて、一括納付する方法(納期限:6月末まで)と年4回に分けて納付する方法(第1期納期限:6月末、第2期納期限:9月末、第3期納期限:12月末、第4期納期限:翌2月末)を選ぶことができます。
なお、課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税が課されませんので、納税通知書も納付書も送付されません。
印紙税とは、一定の文書を作成した場合に課される税金です。
印紙税が課税される文書を課税文書といいますが、課税文書を作成した場合には収入印紙をその文書に貼付する必要があります。
課税文書は全部で20種類あります。
そのうち、実務上特に重要なものを以下ご紹介します。
1号文書に該当する文書は、下記のとおりです。
1号文書の印紙税額は、下表のとおりです。
1号文書の印紙税額
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 |
100万円超 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 |
1億円超 5億円以下 | 100,000円 |
5億円超 10億円以下 | 200,000円 |
10億円超 50億円以下 | 400,000円 |
50億円超 | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
ただし、不動産の譲渡に関する契約書については、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成されたものに限り、下表のとおり印紙税額が軽減されています。
不動産等の譲渡に関する契約書の印紙税額
(平成26年4月1日から平成30年3月31日まで)
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上 50万円以下 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30,000円 |
1億円超 5億円以下 | 60,000円 |
5億円超 10億円以下 | 160,000円 |
10億円超 50億円以下 | 320,000円 |
50億円超 | 480,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
2号文書とは請負に関する契約書のことをいい、具体的には下記のような文書をいいます。
2号文書の印紙税額は下表のとおりです。
2号文書の印紙税額
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 1,000円 |
300万円超 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 |
1億円超 5億円以下 | 100,000円 |
5億円超 10億円以下 | 200,000円 |
10億円超 50億円以下 | 400,000円 |
50億円超 | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
ただし、建設工事の請負に関する契約書については、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成されたものに限り、下表のとおり印紙税額が軽減されています。
建設工事の請負に関する契約書の印紙税額
(平成26年4月1日から平成30年3月31日まで)
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上 200万円以下 | 200円 |
200万円超 300万円以下 | 500円 |
300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30,000円 |
1億円超 5億円以下 | 60,000円 |
5億円超 10億円以下 | 160,000円 |
10億円超 50億円以下 | 320,000円 |
50億円超 | 480,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
7号文書とは継続的取引の基本となる契約書のことをいい、具体的には下記のような文書をいいます。
7号文書の印紙税額は、1通4,000円です。
17号文書に該当する文書は、下記のとおりです。
上記2種類の文書は、下表のとおりそれぞれ印紙税額が異なります。
売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書の印紙税額
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 600円 |
300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 20,000円 |
1億円超 2億円以下 | 40,000円 |
2億円超 3億円以下 | 60,000円 |
3億円超 5億円以下 | 100,000円 |
5億円超 10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
売上代金以外の金銭または有価証券の受取書の印紙税額
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 | 200円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
償却資産税も印紙税もマイナーな税金ですが、特に印紙税については、事業を行っていると契約書などさまざまな文書を取り交わしますので、最低限ここでご紹介した課税文書は知っておきたいところです。
なお、収入印紙を貼り忘れた場合、本来貼付すべきだった印紙の金額の3倍(調査前に自主的に申し出たときは1.1倍)の過怠税が徴収されてしまいますので、くれぐれも貼り忘れのないように注意しましょう。
確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。
青色申告65万円控除を行えば、最低でも15万円の所得税、住民税、国民健康保険料を安くできます。
青色申告65万円控除のための帳簿作成を代行するだけでなく、そのサポートをすることも可能です。
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