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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた

個人事業の税金①【所得税・住民税・事業税】

一人親方や個人の建設業者が納める税金としては、所得税、住民税、事業税、消費税、償却資産税、印紙税などがあります。

このうち所得税は、個人事業主が確定申告することにより納める税金になります。

また、住民税と事業税は、個人事業主が税務署に提出した確定申告書にもとづき各市区町村が計算する税金になります。

ここでは、所得税、住民税、事業税の概要について解説してまいります。

所得税

個人事業主が納めるべき税金として、最も代表的なのが所得税です。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得を集計して計算します。そして、確定申告書を作成して、翌年3月15日までに税務署に提出することにより所得税を納めます。

所得は、その性格に応じて下記の10種類に分かれます。

 所得区分内容
1利子所得預貯金や公社債の利子などにかかる所得
2配当所得株主が法人から受ける配当などにかかる所得
3不動産所得土地や建物などの貸付けにより生じた所得
4事業所得事業により生じた所得(不動産所得、山林所得に該当するものを除く)
5給与所得勤務先から受ける給与、賞与などの所得
6退職所得勤務先から受ける退職手当などの所得
7山林所得山林や立木の譲渡により生じた所得(山林取得後5年以内の譲渡を除く)
8譲渡所得土地、建物、株式などの譲渡により生じた所得
9一時所得1~8のいずれにも該当しない臨時的な所得(生命保険の一時金など)
10雑所得1~9のいずれにも該当しない所得(公的年金や印税など)

これらのうち、個人事業主のもうけは事業所得に該当しますので、個人事業主は事業所得を計算することが必要です。

なお、事業所得の申告方法には、白色申告と青色申告(10万円控除、65万円控除)があります。これらは、帳簿の付け方による違いです。

白色申告や青色申告10万円控除であれば、単式簿記により記帳すればよいので、エクセルなどで十分帳簿を作成することができます。

一方、青色申告65万円控除の場合には、複式簿記により記帳する必要がありますので、会計ソフトを購入して記帳を行うのが現実的です。

なお、事業所得以外の所得がある場合には、その所得も合算して確定申告をする必要があります。

たとえば、不動産貸付けを行っている場合、会社から給与をもらっている場合、土地や建物を譲渡した場合などは、それらも確定申告書に記載しなければなりませんので、申告もれにならないようご注意ください。

白色申告と青色申告(10万円控除、65万円控除)の違いについてはこちら

住民税

住民税は、所得税と同じく毎年1月1日から12月31日までの所得にもとづいて計算される税金です。

ただし、住民税の場合は、納税者が税務署に提出した確定申告書にもとづいて、市区町村役場が税額を計算しますので、原則として所得税のように確定申告書を提出する必要はありません

そのため、納税者としては、市区町村役場から送付された納付書のとおりに住民税を納めるだけになります。

なお、住民税の納付書は、毎年4~5月頃に市区町村役場から送られてきます。納付方法は、一括で納付する方法(納期限:6月末)4分割で納付する方法(第1期納期限:6月末、第2期納期限:8月末、第3期納期限:10月末、第4期納期限:翌1月末)を選ぶことができます。

事業税

事業税についても、所得税や住民税と同様、毎年1月1日から12月31日までの所得にもとづいて計算される税金です。

ただし、事業税の計算のもととなる所得は、事業所得と一定規模以上の不動産所得だけですので、それ以外の所得に対しては事業税はかかりません。

事業税の計算式は、下記のとおりになります。

事業税={事業所得-事業主控除(年間290万円)}×税率

※一定規模以上の不動産所得がある場合は、事業所得に加算します。

※事業所得は、青色申告特別控除の10万円又は65万円を控除する前の所得です。

※営業期間が1年未満の場合は、事業主控除を月割りします。

つまり、青色申告特別控除前の事業所得が290万円以下であれば事業税はかかりません。

また、税率はその個人事業主が営む業種により異なりますが、建設業者の事業税の税率は5%になります。

なお、事業税は、住民税と同様、納税者が税務署に提出した確定申告書にもとづいて、都道府県税事務所が税額を計算しますので、原則として確定申告書を提出する必要はありません

事業税の納付書は都道府県税事務所から送付され、8月末までに一括納付する方法と、8月末と11月末の2回に分けて納付する方法を選ぶことができます。

まとめ

個人事業主の方は、確定申告をして所得税を納めなければならないという意識はあることが多いですが、住民税や事業税のことを忘れてしまいがちです。

確定申告を終えて所得税を納めたと思ったら、今後は住民税と事業税の納付書が送付されてきますので、十分な納税資金を確保しておきたいところです。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住