建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた
会社に勤めている人は、通常、協会けんぽや組合健保などの健康保険と厚生年金に加入します。
一方、一人親方や個人の建設業者などの個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入します。
つまり、今まで会社員だった人が独立して個人事業を営む場合には、国民健康保険と国民年金の切替えの手続きが必要になります。
また、国民健康保険の代わりに建設国保などの国民健康保険組合に加入することも可能です。
健康保険と厚生年金に加入していた会社員などの人が独立して自営業を営む場合には、国民健康保険と国民年金に切り替える手続きが必要になります。
切替えの手続きは、前職の退職日の翌日から14日以内に住民票所在地の市区町村役場において行います。
前職の会社が切替えを手続きをしてくれるわけではなく、自分で手続きを行う必要がありますので、忘れないように注意しましょう。
健康保険や厚生年金の場合、年間収入130万円未満の配偶者や子どもを扶養に入れることができます。扶養に入っている配偶者や子どもは、保険料を負担する必要はありません。
一方、国民健康保険や国民年金には扶養という概念がありません。
国民健康保険については、世帯単位で保険料の計算をしますので、世帯全体の収入や世帯の人数に応じて保険料が計算されます。
また、国民年金については、20歳以上60歳未満の全国民が支払うものになりますので、個人事業主と配偶者のそれぞれが保険料を負担する必要があります。
協会けんぽなどの健康保険は、法人や従業員5人以上の個人事業が加入し、その従業員が被保険者となる保険制度です。
個人事業主は、雇っている従業員が5人以上の個人事業であっても、協会けんぽなどの健康保険に加入できるのは従業員ですから、個人事業主自身は協会けんぽなどの健康保険に加入できず、国民健康保険に加入することになります。
保険料の計算の違いとしては、協会けんぽなどの健康保険は被保険者本人の所得(給与)のみが計算に反映されるのに対し、国民健康保険は世帯全員の所得が計算に反映されます。
ただし、奥さんが会社員で会社の健康保険に加入している場合など、国民健康保険に加入していない人の所得は国民健康保険の計算に影響しません。
個人事業主は、国民健康保険の代わりに各職能団体が運営する国民健康保険組合に加入することができます。
建設業者の場合には、下記のような国民健康保険組合があります。
国民健康保険は所得に応じて保険料が決まりますが、国民健康保険組合の保険料は定額であることが多いです。
そのため、所得が大きい個人事業主ほど国民健康保険組合に加入するメリットがあります。
一度、国民健康保険と国民健康保険組合の保険料のどちらの方が安くなりそうかを試算してみるとよいと思います。
会社を退職して自営業を営む場合においても、任意継続という制度により2年間は協会けんぽなどの健康保険に加入し続けることができます。
任意継続の制度を利用するためには、下記の要件を満たす必要があります。
注意点としては、会社員のときは保険料の半分を会社が負担してくれていましたが、任意継続の場合は保険料の全額を自分で負担しなければなりませんので、保険料は今までの倍かかることになります。
また、任意継続を選んだ場合は、2年間は任意継続をやめることはできませんので、慎重に検討するようにしましょう。
国民年金と厚生年金の構造は、よく1階・2階という言い方をします。
まず、日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならないのが国民年金です。これが1階部分に該当します。
さらに、法人や従業員5人以上の個人事業の従業員が加入しなければならないのが厚生年金です。これが2階部分に該当します。
つまり、個人事業主は1階部分(国民年金)の保険料のみを負担し、会社員は1階部分(国民年金)と2階部分(厚生年金)の保険料を負担することになります。
当然会社員の方が保険料の負担が大きいですが、将来の給付額も会社員の方が大きくなります。
保険料の計算の違いとしては、厚生年金は被保険者本人の所得(給与)により保険料の金額が決まりますが、国民年金は毎月定額の保険料を支払います。
個人事業主などの国民年金加入者は、会社員などの厚生年金加入者と比較すると将来もらえる年金の額がどうしても少なくなってしまいます。
しかし、厚生年金に加入できない個人事業主でも、方法によっては将来の年金受給額を増やすことが可能です。
その方法というのが、付加年金をつけることと、国民年金基金に加入することです。ただし、付加年金と国民年金基金はどちらかしか選択することができませんので、ご注意ください。
なお、いずれの制度についても、納付した掛金の全額について所得控除(社会保険料控除)をとることができますので、節税としても有効な制度になります。
付加年金とは、月々の国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納付することにより、将来の年金受給額を増やすことができる制度です。
付加保険料の月額は現在400円で、これにより将来上乗せされる1年あたりの年金受給額は「200円×付加保険料納付月額」です。
つまり、付加保険料を納付することにより上乗せされる付加年金を2年間受け取るだけで元が取れてしまいます。
また、付加年金は定額のため、物価変動による増額や減額がないことも特徴の一つです。
国民年金基金は、厚生年金に加入できない個人事業主が、将来会社員と同等の年金を受給できるようにするために創設された制度です。
掛金の月額は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まり、掛金の上限は68,000円となっています。
国民年金基金は、さまざまなプラン(型)が用意されており、加入する口数も自分で決めることができますので、自由度が高いのが特徴です。
なお、国民年金基金は自らの意思で脱退することができません。
会社員になった際などは加入資格を喪失することになりますので、自動的に国民年金基金を脱退することになります。この場合、今まで納付した掛金が返金されることはありませんが、その分は将来の年金受給額にきちんと反映されますので、掛け捨てになるわけではありません。
今まで会社員であった人が個人事業を開業する場合は、まずは国民健康保険と国民年金の切替えの手続きが必要です。
これを忘れてしまいますと、国民年金の未納期間が生じてしまったり、国民健康保険料の未納による延滞金が生じてしまう可能性があります。
切替えの手続きを忘れてしまうケースは多くありますので、くれぐれも忘れないように注意しましょう。
確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。
青色申告65万円控除を行えば、最低でも15万円の所得税、住民税、国民健康保険料を安くできます。
青色申告65万円控除のための帳簿作成を代行するだけでなく、そのサポートをすることも可能です。
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします