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建設業界における社会保険未加入問題
建設業の社会保険未加入問題における対応策として、国は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つの加入を求めております。
一定の要件を満たした会社は、これらの保険に加入しなければならないことになっております。
ここでは、健康保険・厚生年金保険、雇用保険に加入すべき会社の要件について解説してまいります。
個人事業の場合は、常時使用する従業員数が5人以上の場合には、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならないことになっております。
個人事業で、常時使用する従業員数が5人未満の場合には、各従業員が国民健康保険や建設国保などに加入することになります。
一方、法人の場合は従業員数は関係ありませんので、基本的にはすべての法人が健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。
しかし、役員のみの会社で、その役員が役員給与をもらっていない場合には、加入することができません。
労災保険は、法人・個人にかかわらず、従業員を1人でも雇用しているのであれば加入する必要があります。
雇用保険は、従業員のうちに雇用保険の被保険者の要件を満たす人が1人でもいる場合には、加入が必要になります。
なお、役員は労災保険・雇用保険に加入することができませんので、役員のみの法人は労災保険・雇用保険には加入できないことになります。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
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