建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

建設業界における社会保険未加入問題

建設業界における社会保険未加入問題の概要

国の社会保険制度としては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などがあります。

健康保険・厚生年金保険に関しては、従業員が5人以下の個人事業を除いては、法人・個人事業ともに加入が義務付けられています

また、雇用保険に関しては、法人・個人事業を問わず従業員が1人でもいる場合には加入が義務付けられています

しかし、建設業においては、社会保険に加入していない会社が多く存在します。

そのため、国としては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つの保険制度を対象に、社会保険未加入会社に対して加入を促進するための対策を講じております。

国が建設業者に対して社会保険の加入を促進するわけ

社会保険は、会社にとってはそれなりの経済的負担があります。

平成28年9月現在の東京都における社会保険料率(会社負担分のみ)は、下記のようになっております。

  • 健康保険 4.98%
  • 介護保険 0.79%
  • 厚生年金保険 9.091%
  • 雇用保険 0.9%(建設業の場合)
  • 労災保険 1.3%(建築事業の場合)

つまり、会社は、従業員に支払う給与の約15%の法定福利費を負担しなければならないことになっております。

この負担を避けたいがために、社会保険制度に加入していない建設業者が多く存在しているわけです。

しかし、これら社会保険制度に加入する義務があるのにもかかわらず加入していないということは、きちんと法令を守って社会保険制度に加入している会社よりも競争上有利になり、不公平が生じてしまうことになります。

また、社会保険の未加入は、若い労働者が減少する一因にもなりますので、建設業界の今後の発展が妨げられることにもつながります。

そういったことから、国としては、建設業者に対する社会保険の加入を徹底しているというわけです。

国がかかげる今後の具体的な目標

国土交通省は、建設業における社会保険加入に関して、2016年度末をめどに、事業所単位では建設業許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業と同水準の加入状況を目指しています。

具体的には、建設業許可の新規取得や更新の際に社会保険の加入状況を確認することを通じて加入率の向上を図り、2017年度以降はすべての建設業許可業者が社会保険に加入していることを目指しています。

元請による社会保険未加入会社の排除

国による社会保険加入促進の取り組みにおいて、元請は「社会保険の加入に関するガイドライン」に沿って、下請の社会保険加入を確認・指導することが求められています。

当該ガイドラインにおいては、2017年以降、健康保険・厚生年金保険、雇用保険の加入義務があるにもかかわらず未加入である会社について、下請として選定しない取扱いをすべきであるとされています。

まとめ

社会保険に加入することは、会社にとって負担になることは間違いありません。

しかし、会社が社会保険に加入することは、コンプライアンスの点はもちろんのこと、従業員に対する福利厚生の充実という観点からも大切です。

最近は、建設業の人手不足についても問題になっています。
良い人材を確保するためにも、社会保険の加入により福利厚生を充実させることが重要になるでしょう。

当事務所のオススメサービス

税理士顧問・決算申告

建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。

建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。

融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住