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橋本税理士・行政書士事務所

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決算が終わるごとに決算変更届の提出が必要

建設業許可業者は、毎年、決算終了後4か月以内決算変更届を提出する必要があります。

変更届の一種になりますが、事実上は決算内容を報告するための届出になります。

ここでは、決算変更届の作成上に注意点や添付資料などについてご説明いたします。

決算変更届は建設業会計特有の勘定科目を使用します

決算変更届は、建設業法施行規則にもとづいた建設業会計特有の勘定科目名を用いる必要があります。

そのため、税務署に提出した決算書の勘定科目名が建設業法施行規則にもとづいていない場合には、勘定科目の組替えを行う必要があります。

なお、税務署に提出する決算書を作成する際には、あらかじめ建設業法施行規則に準拠した決算書を作成しておけば、余計な手間をかけないで決算変更届を作成することができます。

弥生会計における建設業会計の勘定科目名の設定方法はこちら

決算変更届を提出する際は納税証明書の添付が必要です

決算変更届を提出する際は、納税証明書を添付する必要があります。
必要な納税証明書は下記の通りです。

決算変更届に添付する納税証明書の種類

個人/法人許可区分納税証明書の種類納税証明書の発行場所
個人事業主知事許可個人事業税の納税証明書所轄の都道府県事務所
大臣許可申告所得税の納税証明書所轄の税務署
法人知事許可法人事業税の納税証明書所轄の都道府県事務所
大臣許可法人税の納税証明書所轄の税務署

また、定款に変更があった場合には、定款も添付する必要があります。

毎年の決算変更届の提出を忘れずに

決算変更届は、決算が終わった都度、毎年提出する必要があります。

決算変更届を提出していない期がある場合には、5年に1度の更新の手続きを行うことができません

更新前にあわてて5年分を提出される方もいらっしゃいますが、罰則を科せられる可能性もありますので注意しましょう。

また、決算変更届に添付する納税証明書は直近3年分しか発行されません。
よって、3年より前の決算変更届を提出する場合には、納税証明書を添付できないことになりますので、その場合には始末書の添付を求められることがあります。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住