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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門
建設業許可業者は、毎年、決算終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
変更届の一種になりますが、事実上は決算内容を報告するための届出になります。
ここでは、決算変更届の作成上に注意点や添付資料などについてご説明いたします。
決算変更届は、建設業法施行規則にもとづいた建設業会計特有の勘定科目名を用いる必要があります。
そのため、税務署に提出した決算書の勘定科目名が建設業法施行規則にもとづいていない場合には、勘定科目の組替えを行う必要があります。
なお、税務署に提出する決算書を作成する際には、あらかじめ建設業法施行規則に準拠した決算書を作成しておけば、余計な手間をかけないで決算変更届を作成することができます。
弥生会計における建設業会計の勘定科目名の設定方法はこちら
決算変更届を提出する際は、納税証明書を添付する必要があります。
必要な納税証明書は下記の通りです。
決算変更届に添付する納税証明書の種類
個人/法人 | 許可区分 | 納税証明書の種類 | 納税証明書の発行場所 |
---|---|---|---|
個人事業主 | 知事許可 | 個人事業税の納税証明書 | 所轄の都道府県事務所 |
大臣許可 | 申告所得税の納税証明書 | 所轄の税務署 | |
法人 | 知事許可 | 法人事業税の納税証明書 | 所轄の都道府県事務所 |
大臣許可 | 法人税の納税証明書 | 所轄の税務署 |
また、定款に変更があった場合には、定款も添付する必要があります。
決算変更届は、決算が終わった都度、毎年提出する必要があります。
決算変更届を提出していない期がある場合には、5年に1度の更新の手続きを行うことができません。
更新前にあわてて5年分を提出される方もいらっしゃいますが、罰則を科せられる可能性もありますので注意しましょう。
また、決算変更届に添付する納税証明書は直近3年分しか発行されません。
よって、3年より前の決算変更届を提出する場合には、納税証明書を添付できないことになりますので、その場合には始末書の添付を求められることがあります。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
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