建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
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弥生会計で建設業経理をしましょう
弥生会計を初めて使用するにあたっては、まずは事業所データを作成する必要があります。
建設業会計は特有の勘定科目名を使用しますので、事業所データを作成する際にデータテンプレートを用いると、その後の設定が非常にラクになります。
弥生会計を立ち上げて、次の手順により事業所データの作成を行いましょう。
弥生会計を立ち上げると、画面がグレー一色になっていることがあります。
その場合は、画面右上の「ナビゲータ」ボタンをクリックします。
ナビゲータ画面が表示されましたら、「データの新規作成」アイコンをクリックします。
事業所データの新規作成というタイトルの画面が表示されますので、「データテンプレートを利用してデータを作成する」を選択して「次へ」をクリックします。
「ダウンロードページへ」ボタンをクリックします。
弥生のホームページが開きますので、会計データテンプレートのページに移動します。
会計データテンプレートのページに移動しましたら、建設業のダウンロードページに移動します。
建設業のダウンロードページに移動しましたら、会計データテンプレートのダウンロードを行います。
ダウンロードが終わったら弥生会計に戻り、インポートファイル名の「参照」ボタンをクリックして、先程ダウンロードしたファイルを選択し、「次へ」を行います。
事業所名(会社名や屋号)を入力して、次へをクリックします。
決算期と期首日を入力して、次へをクリックします。
なお、第1期の事業所データを作成する場合で、第1期の会計期間が1年未満の場合には注意が必要です。
例えば、H28年8月10日が設立日で7月31日が決算日の場合、期首日をH28/08/10で入力してしまうと、会計期間がH28/08/10~H29/08/09となってしまいます。
このような場合には、たとえ設立日がH28年8月10日だとしても、期首日にはH28/08/01と入力してください。
そうすると、会計期間がH28/08/01~H29/07/31となります(おしりが合えば良いです)。
中間決算整理仕訳を行うか、行わないかを選択します。
中間決算を行うケースはあまりありませんので、基本的には「中間決算整理仕訳を行わない」を選択していただければよろしいかと思います。
選択したら、「次へ」をクリックします。
電子帳簿保存を行うか、行わないかを選択します。
あらかじめ税務署に申請していないと電子帳簿保存を行うことはできませんので、税務署に申請していないのであれは「電子帳簿保存を行わない」を選択します。
選択したら、「次へ」をクリックします。
事業所データの保存場所を設定します。
「参照先」ボタンをクリックして、保存場所を選択します。
また、事業所データ名を変更したい場合は、変更することができます。
保存場所を選択したら、「次へ」をクリックします。
設定内容の確認をして、問題なければ「作成開始」ボタンをクリックします。
これでデータの新規作成は完了です。お疲れ様でした!
データの新規作成が完了すると、「続けて、消費税の設定を行いますか?」というメッセージが表示されます。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。
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