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橋本税理士・行政書士事務所

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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門

建設業許可は5年の1度の更新が必要です

建設業許可の有効期間は、許可日から5年間ということになっております。

そのため、その後も建設業許可を継続したいのであれば、更新の手続きをとる必要があります。

更新の手続きを踏めば、さらに5年間、建設業許可を継続することができます。

ここでは、更新の手続きに関してご説明いたします。

更新の申請を行う時期

建設業許可の更新は、許可期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。

いつから申請できるかは都道府県により異なりますが、たとえば東京都の場合は、知事許可であれば許可満了日の2か月前から、大臣許可であれば許可満了日の3か月前から申請することが可能です。

なお、大臣許可の場合で、更新とともに般・特新規(一般建設業から特定建設業に変更する手続)や業種追加(許可業種を追加する手続)を行う場合には、許可満了日の6か月前までに申請する必要があります。

建設業許可の更新に必要な申請書および添付書類

建設業許可の更新にあたり用意すべき書類の一覧を列挙いたします。

更新の際に必要な建設業許可申請書様式および添付書類一覧表
様式番号申請書および添付書類備考
様式第1号建設業許可申請書 
様式第1号別紙1

役員等の一覧表

 
様式第1号別紙2営業所一覧表 
様式第1号別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収証書はり付け欄 
 営業所附近見取図 
様式第6号誓約書 
様式第7号経営業務の管理責任者証明書 
別紙経営業務の管理責任者の略歴書 
 卒業証明書(前回申請時のコピーで可)専任技術者について所定学科の卒業要件で証明する場合
 資格証明書(前回申請時のコピーで可)専任技術者について資格要件で証明する場合
 監理技術者資格者証(前回申請時のコピーで可)監理技術者の場合
様式第9号実務経験証明書(前回申請時のコピーで可)専任技術者について実務経験要件で証明する場合
様式第10号指導監督的実務経験証明書(前回申請時のコピーで可)専任技術者について指導監督的実務経験の要件で証明する場合
別紙4専任技術者一覧表 
様式第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表支店を設ける場合
様式第11号の2国家資格者・監理技術者一覧表 
 卒業証明書(前回申請時のコピーで可)国家資格者・監理技術者について所定学科の卒業要件で証明する場合
 資格証明書(前回申請時のコピーで可)国家資格者・監理技術者について資格要件で証明する場合
 監理技術者資格者証(前回申請時のコピーで可)監理技術者の場合
様式第12号許可申請者(法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 
様式第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書支店を設ける場合
様式第14号株主(出資者)調書法人のみ
 定款法人のみ
 履歴事項全部証明書法人のみ
 登記されていないことの証明書法人の役員等、個人事業主本人令3条の使用人の分
 身分証明書法人の役員等、個人事業主本人令3条の使用人の分
様式第20号営業の沿革 
様式第20号の2所属建設業者団体 
様式第20号の3健康保険等の加入状況 
様式第20号の4主要取引金融機関名 

上記以外にも、前回申請時の建設業許可申請書のコピーなどが必要になる場合があります。

基本的には、新規申請で許可要件を満たして許可が下りているわけですから、会社内容に大きな変更がない限りは、更新の手続きは新規申請ほど大変ではありません。

決算変更届や各種変更届の提出を忘れずに

建設業許可業者は、毎年、決算が終わってから4か月以内決算報告届を都道府県庁に提出しなければなりません。

また、会社の商号、資本金、役員などの変更があった場合には、変更があった日から30日以内変更届を提出しなければなりません。

経営業務の管理責任者専任技術者の変更の場合には、変更日から2週間以内に変更届を出す必要があります。

提出すべき変更届を提出していない場合には、更新の手続きを行うことができません。

そのため、決算変更届を毎年提出することは当然ですが、会社の内容等に変更があった場合に変更届の提出を行うことを忘れないようにしましょう。

当事務所のオススメサービス

建設業許可

建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。

なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。

建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住