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橋本税理士・行政書士事務所

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許可取得後に変更届を提出すべき事由の一覧

建設業許可の取得後において、建設業許可の申請で届け出た内容に変更が生じた場合には、変更届を提出する必要があります。

具体的には、下記の事由が生じた場合に変更届の提出が必要になります。

変更届の提出は期限が設けられておりますので、忘れないようにしましょう。

以下、それぞれの変更届の添付書類や届出期限についてご説明いたします。

商号の変更

商号、つまり会社名に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

届出の際は、下記の書類を添付する必要があります。

  • 履歴事項全部証明書
  • 印鑑証明書
届出期限

商号の変更があった場合の変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

営業所の名称の変更

営業所の名称に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

添付書類は不要です。

届出期限

変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

営業所の所在地・電話番号・郵便番号

営業所の所在地・電話番号・郵便番号に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

届出の際は、下記の書類を添付する必要があります。

  • 履歴事項全部証明書(営業所が支店登記されている場合)
  • 建物の登記簿謄本または固定資産評価証明書(営業所が自社所有の場合)

  • 建物の賃貸借契約書(営業所が賃貸の場合)
  • 営業所の写真(外観、看板、入口、内部など)
  • 住民票(個人の場合)
届出期限

変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

営業所の新設

営業所(支店)を新設した場合には、変更届を提出する必要があります。
また、専任技術者や令3条の使用人の変更届も同時に提出する必要がありますので、ご注意ください。

添付書類

届出の際は、下記の書類を添付する必要があります。

  • 履歴事項全部証明書(営業所が支店登記されている場合)
  • 建物の登記簿謄本または固定資産評価証明書(営業所が自社所有の場合)

  • 建物の賃貸借契約書(営業所が賃貸の場合)
  • 営業所の写真(外観、看板、入口、内部など)
  • 住民票(個人の場合)
届出期限

変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

営業所の廃止

営業所(支店)を廃止した場合には、変更届を提出する必要があります。
また、専任技術者の変更届も同時に提出する必要がありますので、ご注意ください。

添付書類

添付書類は不要です。

届出期限

変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

営業所の業種追加

営業所において業種を追加する場合には、変更届を提出する必要があります。
また、専任技術者の変更届も同時に提出する必要がありますので、ご注意ください。

添付書類

添付書類は不要です。

届出期限

変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

営業所の業種廃止

営業所における業種を廃止する場合には、変更届を提出する必要があります。
また、専任技術者の変更届も同時に提出する必要がありますので、ご注意ください。

資本金額の変更

資本金の額に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

届出の際は、履歴事項全部証明書を添付する必要があります。

届出期限

変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

役員等の就任

役員が新たに就任した場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

届出の際は、下記の書類を添付する必要があります。

  • 登記されていないことの証明書(就任した方の分)
  • 身分証明書(就任した方の分)
  • 履歴事項全部証明書
届出期限

変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

役員等の辞任・退任

役員が辞任または退任した場合には、変更届を提出する必要があります。
なお、辞任または退任する役員が経営業務の管理責任者の場合には、経営業務の管理責任者の変更届も同時に提出する必要がありますので、ご注意ください。

添付書類

届出の際は、履歴事項全部証明書を添付する必要があります。

届出期限

変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

役員等の氏名の変更(改姓・改名)

役員の氏名に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

届出の際は、履歴事項全部証明書を添付する必要があります。
なお、履歴事項全部証明書において改姓・改名が確認できない場合には、戸籍抄本や住民票などを添付します。

届出期限

変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

代表者の変更

代表者の変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

届出の際は、履歴事項全部証明書を添付する必要があります。
なお、代表者印を変更した場合には、印鑑証明書も合わせて添付します。

届出期限

変更届は、変更日から30日以内に提出する必要があります。

支配人の新任・退任・氏名の変更

支配人が新任、退任または氏名を変更した場合には、変更届を提出する必要があります。
支配人とは、個人事業の場合に、個人事業主の代わりに営業に関する権限を有する人として登記されている人をいいます。

支配人登記をしているケースはあまり多くないと思いますが、変更があった場合の添付書類や届出期限は役員の場合と同様です。

令3条の使用人の変更

令3条の使用人を変更した場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

届出の際は、下記の書類を添付する必要があります。

  • 登記されていないことの証明書(就任した方の分)
  • 身分証明書(就任した方の分)

なお、新任者が就任するまでに前任者が在籍していたことを確認するための資料の提示を求められることがあります。

届出期限

変更届は、変更日から2週間以内に提出する必要があります。

経営業務の管理責任者の変更・追加

経営業務の管理責任者を変更した場合や追加した場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

添付書類は不要です。

届出期限

変更届は、変更日から2週間以内に提出する必要があります。

経営業務の管理責任者の削除

経営業務の管理責任者を削除した場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

添付書類は不要です。

届出期限

変更届は、変更日から2週間以内に提出する必要があります。

経営業務の管理責任者の氏名の変更(改姓・改名)

経営業務の管理責任者の氏名に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

届出の際は、下記の書類を添付する必要があります。

  • 履歴事項全部証明書
  • 戸籍抄本、住民票等(氏名変更について確認できるもの)
届出期限

変更届は、変更日から2週間以内に提出する必要があります。

専任技術者の変更

専任技術者に下記のような変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

  • 担当業種や有資格区分に変更があった場合
  • 専任技術者を追加した場合
  • 専任技術者を交代により削除した場合
  • 配置される営業所を変更した場合
添付書類

届出の際は、下記の書類を添付する必要があります。

  • 卒業証明書資格認定証明書など(専任技術者を追加した場合で、専任技術者の証明に必要な場合)
  • 監理技術者証(専任技術者を追加した場合で、監理技術者の場合)

なお、専任技術者を交代により削除した場合には、新任者が就任するまでに前任者が在籍していたことを確認するための資料の提示を求められることがあります。

届出期限

変更届は、変更日から2週間以内に提出する必要があります。

専任技術者の削除(後任がいない場合)

専任技術者を削除した場合(後任がいない場合)には、変更届を提出する必要があります。
なお、一部の工事業種の廃業、営業所の廃止、営業所の業種廃止のいずれかの届出も同時に行うことになります。

添付書類

添付書類は不要です。

届出期限

変更届は、変更日から2週間以内に提出する必要があります。

専任技術者の氏名の変更(改姓・改名)

専任技術者の氏名に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

届出の際は、戸籍抄本住民票など、氏名変更について確認できるものを添付する必要があります。

届出期限

変更届は、変更日から2週間以内に提出する必要があります。

国家資格者等・監理技術者の変更

国家資格者等や監理技術者に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

添付書類

届出の際は、下記の書類を添付する必要があります。

  • 卒業証明書資格認定証明書など(国家資格者等や監理技術者を追加した場合で、それらの証明に必要な場合)
  • 監理技術者証(国家資格者等や監理技術者を追加した場合で、監理技術者の場合)
届出期限

変更届は、変更日から4か月以内に提出する必要があります。

決算報告

決算報告に関しても変更届の一種になり、決算変更届という届出になります。
詳しくは、決算が終わるごとに決算変更届の提出が必要をご参照ください。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住