建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門
建設業許可の取得後において、建設業許可の申請で届け出た内容に変更が生じた場合には、変更届を提出する必要があります。
具体的には、下記の事由が生じた場合に変更届の提出が必要になります。
変更届の提出は期限が設けられておりますので、忘れないようにしましょう。
商号、つまり会社名に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
営業所の名称に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
営業所の所在地・電話番号・郵便番号に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
営業所(支店)を新設した場合には、変更届を提出する必要があります。
また、専任技術者や令3条の使用人の変更届も同時に提出する必要がありますので、ご注意ください。
営業所(支店)を廃止した場合には、変更届を提出する必要があります。
また、専任技術者の変更届も同時に提出する必要がありますので、ご注意ください。
営業所において業種を追加する場合には、変更届を提出する必要があります。
また、専任技術者の変更届も同時に提出する必要がありますので、ご注意ください。
資本金の額に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
役員が新たに就任した場合には、変更届を提出する必要があります。
役員が辞任または退任した場合には、変更届を提出する必要があります。
なお、辞任または退任する役員が経営業務の管理責任者の場合には、経営業務の管理責任者の変更届も同時に提出する必要がありますので、ご注意ください。
役員の氏名に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
代表者の変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
令3条の使用人を変更した場合には、変更届を提出する必要があります。
経営業務の管理責任者を変更した場合や追加した場合には、変更届を提出する必要があります。
経営業務の管理責任者を削除した場合には、変更届を提出する必要があります。
経営業務の管理責任者の氏名に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
専任技術者に下記のような変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
専任技術者を削除した場合(後任がいない場合)には、変更届を提出する必要があります。
なお、一部の工事業種の廃業、営業所の廃止、営業所の業種廃止のいずれかの届出も同時に行うことになります。
専任技術者の氏名に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
国家資格者等や監理技術者に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
届出の際は、下記の書類を添付する必要があります。
変更届は、変更日から4か月以内に提出する必要があります。
決算報告に関しても変更届の一種になり、決算変更届という届出になります。
詳しくは、決算が終わるごとに決算変更届の提出が必要をご参照ください。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
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