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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門

建設業許可の申請にあたり用意すべき書類

建設業許可の新規申請にあたっては、建設業許可申請書を作成し、提出する必要があります。

申請書は、様式第1号から様式22号の4まで、別紙1から別紙8まであり、申請内容に応じて必要な様式を作成し提出することになります。

また、添付資料や確認資料についてもいくつか必要になります。

ここでは、建設業許可の新規申請にあたり用意すべき書類について解説してまいります。

建設業許可の新規申請に必要な申請書および添付書類

まずは、建設業許可の新規申請にあたり用意すべき書類の一覧を列挙いたします。

新規申請の際に必要な建設業許可申請書様式および添付書類一覧表
様式番号申請書および添付書類備考
様式第1号建設業許可申請書 
様式第1号別紙1

役員等の一覧表

 
様式第1号別紙2営業所一覧表 
様式第1号別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収証書はり付け欄 
 営業所附近見取図 
様式第2号工事経歴書(直近1期) 
様式第3号直近3年の各事業年度における工事施工金額 
様式第4号使用人数 
様式第6号誓約書 
様式第7号経営業務の管理責任者証明書 
別紙経営業務の管理責任者の略歴書 
様式第8号専任技術者証明書 
 卒業証明書専任技術者について所定学科の卒業要件で証明する場合
 資格証明書(コピー添付の上、原本提示)専任技術者について資格要件で証明する場合
 監理技術者資格者証監理技術者の場合
様式第9号実務経験証明書専任技術者について実務経験要件で証明する場合
様式第10号指導監督的実務経験証明書専任技術者について指導監督的実務経験の要件で証明する場合
別紙4専任技術者一覧表 
様式第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表支店を設ける場合
様式第11号の2国家資格者・監理技術者一覧表 
 卒業証明書国家資格者・監理技術者について所定学科の卒業要件で証明する場合
 資格証明書(コピーを添付の上、原本提示)国家資格者・監理技術者について資格要件で証明する場合
 監理技術者資格者証監理技術者の場合
様式第12号許可申請者(法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 
様式第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書支店を設ける場合
様式第14号株主(出資者)調書法人のみ
様式第15号貸借対照表(法人用)法人のみ
様式第16号損益計算書(法人用)法人のみ
様式第17号株主資本等変動計算書法人のみ
様式第17号の2注記表法人のみ
 事業報告書株式会社のみ
様式第17号の3付属明細書資本金が1億円以上の株式会社のみ
様式第18号貸借対照表(個人用)個人のみ
様式第19号損益計算書(個人用)個人のみ
 定款法人のみ
 履歴事項全部証明書法人のみ
 登記されていないことの証明書法人の役員等、個人事業主本人令3条の使用人の分
 身分証明書法人の役員等、個人事業主本人令3条の使用人の分
様式第20号営業の沿革 
様式第20号の2所属建設業者団体 
様式第20号の3健康保険等の加入状況 
様式第20号の4主要取引金融機関名 
 納税証明書 

以下は、この表に記載されている書類の補足説明やこの表に記載されている書類以外で必要な書類の説明をしていきます。

経営業務の管理責任者の要件に関する確認書類

経営業務の管理責任者に関しては、5年または6年以上の経験があることが要件になります。

建設業許可申請の際は、この要件を満たしていることを証明するために、下記の書類を提示することが求められています。

その経験が法人の役員の場合・個人事業主の場合、経験先が建設業許可業者であった場合・建設業許可業者でなかった場合により、確認書類が異なっております。

具体的には、下表の書類が求められます。

経営業務の管理責任者の経験の確認書類
 経験先が許可業者であった場合経験先が許可業者でなかった場合
法人の役員としての経験の場合その法人の履歴事項全部証明書(又は閉鎖事項全部証明書、閉鎖謄本の必要期間分)
建設業許可の許可通知書のコピー(無ければ許可番号や許可年月日などを申請書に付記)工事請負契約書などの必要期間分
個人事業主としての経験の場合
確定申告書の必要期間分
支配人の場合は履歴事項全部証明書(又は閉鎖事項全部証明書、閉鎖謄本の必要期間分)

なお、法人の役員としての経験と個人事業主としての経験を合わせて5年または7年以上になる場合は、法人役員経験の確認書類と個人事業主経験の確認書類を合わせて提示すればよいことになります。

また、経営業務の管理責任者については、法人の常勤役員であることも要件になります。
常勤の証明としては、下記の書類が必要になります。

経営業務の管理責任者の常勤の確認書類
必ず必要住民票(発行後3か月以内)
右の3つのうちいずれかが必要健康保険被保険者証

健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書

健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書

住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
出向の場合出向協定書など

経営業務の管理責任者の要件に関する詳しい説明はこちら

専任技術者の要件に関する確認書類

専任技術者の要件としては、専任技術者としての適格性を判断するために以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 所定の国家資格を有していること
  • 高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験を有していること、または、大学・高専の所定学科を卒業後3年以上の実務経験を有していること
  • 10年以上の実務経験を有していること

よって、これらのいずれかの要件を満たすことを証明するための書類が必要になります。

所定の国家資格ををもって証明する場合には、合格証明書や免許証などの資格証明書を提示することが必要です。

所定の学科を卒業していることをもって証明する場合には、卒業証明書の提示が必要になります。

実務経験をもって証明する場合(所定の学科を卒業している場合も含まれます)には、その経験が法人での経験の場合・個人事業主としての経験の場合、経験先が建設業許可業者であった場合・建設業許可業者でなかった場合により、確認書類が異なっております。

また、特定建設業の場合で、一般建設業の専任技術者要件かつ2年以上の指導監督的実務経験をもって専任技術者要件の証明する場合には、その経験を証明する書類が必要になります。

具体的には、下表の書類が求められます。

専任技術者の実務経験の確認書類
 経験先が許可業者であった場合経験先が許可業者でなかった場合
法人での経験の場合建設業許可通知書の写し(無ければ許可業種や許可番号などを申請書に付記)工事請負契約書請書注文書の必要期間分
個人事業主としての経験の場合確定申告書控所得証明書契約書などの必要期間分
指導監督的実務経験を証明する場合指導監督した工事の契約書の写し 

また、専任技術者については、常勤要件もあります。
常勤の証明としては、下記の書類が必要になります。

専任技術者の常勤の確認書類
必ず必要住民票(発行後3か月以内)
右の2つのうちいずれかが必要健康保険被保険者証
源泉徴収簿、賃金台帳、出勤簿
出向の場合

・出向協定書、辞令
・出向先の健康保険被保険者証
など

・出勤簿など

一般建設業の専任技術者の要件に関する詳しい説明はこちら

監理技術者を設置する場合の確認書類

特定建設業許可業者が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請工事を出すような元請工事を請け負う場合には、現場に監理技術者を置かなければなりません。

監理技術者は登録制になっており、建設業許可申請の際に監理技術者の資格者証の提示が求められています。

監理技術者の要件は、特定建設業における専任技術者の要件と同じです。

営業所の確認資料

建設業許可の申請の際は、営業所の確認資料を提出する必要があります。

提出する書類は、その営業所が自社所有か賃貸かにより異なります。
具体的には、下表の通りになります。

営業所の確認資料
 必要書類
営業所が自社所有の場合建物の登記簿謄本または固定資産評価証明書
営業所の写真(外観、看板、入口、内部など)

 

営業所が賃貸の場合
建物の賃貸借契約書

納税証明書の種類は申請内容により異なる

建設業許可の申請にあたっては、納税証明書を提出する必要があります。

提出する納税証明書の種類は、申請者が個人事業主か法人か、許可区分が知事許可か大臣許可かにより異なります。

具体的には、下記の通りになっております。

決算変更届に添付する納税証明書の種類

個人/法人許可区分納税証明書の種類納税証明書の発行場所
個人事業主知事許可個人事業税の納税証明書所轄の都道府県事務所
大臣許可申告所得税の納税証明書所轄の税務署
法人知事許可法人事業税の納税証明書所轄の都道府県事務所
大臣許可法人税の納税証明書所轄の税務署

そのほかに必要な書類

上記書類のほか、建設業許可申請にあたって必要な書類は、下記のようなものがあります。

  • 直前期の確定申告書および決算書(設立初年度に申請する場合は不要です)
     
  • 直前期の注文請書請求書など(基本的に提出することはありませんが、工事経歴書を記載する際に必要です。設立初年度に申請する場合は不要です)
     
  • 健康保険・厚生年金保険納入告知書など、健康保険及び厚生年金保険の事業所整理番号等が分かる書類(社会保険の加入状況を確認するため)
     
  • 雇用保険被保険者証など、雇用保険の事業所整理番号等が分かる書類(社会保険の加入状況を確認するため)
     
  • 預金残高証明書(一般建設業の場合で、自己資本ではなく預金残高で財産的基礎を証明する場合)

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住