建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門

建設業許可法人は労働・社会保険の加入が必須

法人については、社長1人の会社であっても社会保険の加入が義務付けられています。

個人事業主についても、5人以上の従業員がいる場合には社会保険の加入が義務付けられています。

また、法人・個人事業主のどちらについても、従業員を1人でも雇っていれば雇用保険の加入が必要になります。

ところが、特に社会保険に関しては、金額的な負担が大きいために加入義務があるにもかかわらず加入していない会社が多いのが実情です。

そこで、日本年金機構は社会保険未加入の会社に対して社会保険加入の指導を強化しております。マイナンバーの導入により、加入を逃れることはより難しくなるでしょう。

建設業許可を取得する会社に対しても、建設業許可申請の際に社会保険・労働保険の加入状況を確認されるため、建設業許可を取得するにあたっては会社保険の加入は必須ということができます。

ここでは、建設業許可における社会保険および労働保険の加入に関して解説してまいります。

許可申請の際に未加入であれば加入の指導が行われる

建設業許可を新規申請する際や更新をする際は、健康保険等の加入状況をいう書類を添付する必要があり、それにより社会保険や労働保険の加入状況を確認することになっております。

社会保険に加入していないからといって許可が下りなかったり更新ができなかったりするわけではないのですが、社会保険未加入の場合には、社会保険加入の指導文書が送付されるとともに、社会保険に加入次第その旨を報告することが必要になります。

この指導に従わなかった場合、年金機構や労働局から加入の指導を受けることになります。
場合によっては職権による強制加入が行われ、最大で過去2年間の社会保険料の支払いを命じられることもあります。

許可申請時の社会保険・労働保険の加入状況の確認方法

建設業許可申請の際に社会保険・労働保険の加入を確認するための書類としては、「健康保険等の確認状況」のほかに下記の資料を確認されることになります。

社会保険加入の確認資料

社会保険の加入状況を確認する資料として、以下のいずれかが必要になります。

  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得等確認および標準報酬決定通知書
  • 健康保険被保険者証
労働保険加入の確認資料

労働保険の加入状況の確認については、以下の資料が必要になります。

  • 労働保険概算・確定保険料申告書および領収済通知書

社会保険の加入方法

会社を設立したり、個人事業主で従業員が5人以上になった際は、その事実が発生した日から5日以内に社会保険加入の手続きを行う必要があります。
加入手続きとしては、下記の書類を所轄の年金事務所に提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 登記事項証明書 ※法人の場合
  • 事業主の世帯全員の住民票 ※個人事業主の場合
  • 賃貸借契約書のコピー ※事業所の所在地が登記上と異なる場合
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届 ※被扶養者がいる場合

労働保険・雇用保険の加入方法

従業員を1人でも雇った際には、労働保険および雇用保険の加入手続きを行う必要があります。
労働保険の加入手続きは労働基準監督署、雇用保険の加入手続きはハローワークにおいて行います

労働保険の加入手続きに必要な書類

労働保険に加入する際は、下記の書類を所轄の労働基準監督署に提出します。

保険関係が成立した日から10日以内に提出するもの
  • 労働保険保険関係成立届
  • 登記事項証明書
成立届提出後、保険関係が成立した日から50日以内に提出するもの
  • 労働保険概算保険料申告書
雇用保険の加入手続きに必要な書類

雇用保険に加入する際は、下記の書類を所轄のハローワークに提出します

事業所を設置した日から10日以内に提出するもの
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 登記事項証明書 ※法人の場合
  • 開業届など事業の開始を証明するもの ※個人事業主の場合
  • 賃貸借契約書のコピー ※事業所の所在地が登記上と異なる場合
雇用保険の資格取得月の翌月10日までに提出するもの
  • 雇用保険被保険者資格取得届

社会保険の加入は必須です

建設業許可を申請するのであれば、社会保険・労働保険の加入は必須になります。
行政指導を受けないよう、きちんと加入しておきましょう。

また、建設業許可を取得しない場合であっても、社会保険の加入は強制になっております。
ここのところ年金事務所による社会保険の加入指導がより厳しくなっておりますし、マイナンバーの導入により今後は加入逃れはできないものと考えた方がよさそうです。

当事務所のオススメサービス

建設業許可

建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。

なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。

建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住