建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門
法人については、社長1人の会社であっても社会保険の加入が義務付けられています。
個人事業主についても、5人以上の従業員がいる場合には社会保険の加入が義務付けられています。
また、法人・個人事業主のどちらについても、従業員を1人でも雇っていれば雇用保険の加入が必要になります。
ところが、特に社会保険に関しては、金額的な負担が大きいために加入義務があるにもかかわらず加入していない会社が多いのが実情です。
そこで、日本年金機構は社会保険未加入の会社に対して社会保険加入の指導を強化しております。マイナンバーの導入により、加入を逃れることはより難しくなるでしょう。
建設業許可を取得する会社に対しても、建設業許可申請の際に社会保険・労働保険の加入状況を確認されるため、建設業許可を取得するにあたっては会社保険の加入は必須ということができます。
ここでは、建設業許可における社会保険および労働保険の加入に関して解説してまいります。
建設業許可を新規申請する際や更新をする際は、健康保険等の加入状況をいう書類を添付する必要があり、それにより社会保険や労働保険の加入状況を確認することになっております。
社会保険に加入していないからといって許可が下りなかったり更新ができなかったりするわけではないのですが、社会保険未加入の場合には、社会保険加入の指導文書が送付されるとともに、社会保険に加入次第その旨を報告することが必要になります。
この指導に従わなかった場合、年金機構や労働局から加入の指導を受けることになります。
場合によっては職権による強制加入が行われ、最大で過去2年間の社会保険料の支払いを命じられることもあります。
建設業許可申請の際に社会保険・労働保険の加入を確認するための書類としては、「健康保険等の確認状況」のほかに下記の資料を確認されることになります。
社会保険の加入状況を確認する資料として、以下のいずれかが必要になります。
労働保険の加入状況の確認については、以下の資料が必要になります。
会社を設立したり、個人事業主で従業員が5人以上になった際は、その事実が発生した日から5日以内に社会保険加入の手続きを行う必要があります。
加入手続きとしては、下記の書類を所轄の年金事務所に提出します。
従業員を1人でも雇った際には、労働保険および雇用保険の加入手続きを行う必要があります。
労働保険の加入手続きは労働基準監督署、雇用保険の加入手続きはハローワークにおいて行います
労働保険に加入する際は、下記の書類を所轄の労働基準監督署に提出します。
雇用保険に加入する際は、下記の書類を所轄のハローワークに提出します
建設業許可を申請するのであれば、社会保険・労働保険の加入は必須になります。
行政指導を受けないよう、きちんと加入しておきましょう。
また、建設業許可を取得しない場合であっても、社会保険の加入は強制になっております。
ここのところ年金事務所による社会保険の加入指導がより厳しくなっておりますし、マイナンバーの導入により今後は加入逃れはできないものと考えた方がよさそうです。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
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