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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業の公共工事入札と経営事項審査

経営状況分析申請をして結果通知書を入手する

決算変更届の次は、経営状況分析申請を行います。

実は、前回解説した決算変更届経営状況分析申請は、どちらが先になっても問題ありません。

ここでは、経営状況分析申請の時期や内容について解説してまいります。

 

経営状況分析申請は決算変更届より先か?後か?

経審は決算変更届を提出するところからスタートしますが、決算変更届よりも先に経営状況分析申請を行っても問題ありません。

むしろ、実務的には経営状況分析申請を先に行った方が効率的という見方もあります。
それは、経営状況分析申請により財務諸表の補正を受ける可能性があるためです。

その場合、もし先に決算変更届を提出している場合、決算変更届の修正をしなければならなくなり、手間が増えてしまうことになるためです。

経営状況分析機関を選びましょう

経営状況分析申請は、経営状況分析機関へ手続きすることになりますが、経営状況分析機関は全国は複数存在しており、どの分析機関を選んでも構いません。

料金やサービス内容などを見比べて、最も最適な分析機関を選択しましょう。

平成30年4月現在における登録経営状況分析機関の一覧は下記のとおりです。

登録番号分析機関事務所所在地
(一財)建設業情報管理センター東京都中央区築地2-11-24
㈱マネージメント・データ・リサーチ熊本県熊本市中央区京町2-2-37
ワイズ公共データシステム㈱長野県長野市田町2120-1
㈱九州経営情報分析センター長崎県長崎市今博多町22
㈱北海道経営情報センター北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1
㈱ネットコア栃木県宇都宮市鶴田2-5-24
㈱経営状況分析センター東京都大田区大森西3-31-8
10経営状況分析センター西日本㈱山口県宇部市北琴芝1-6-10
11㈱日本建設業経営分析センター福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27
22㈱建設業経営状況分析センター東京都立川市柴崎町2-17-6

経営状況分析申請の必要書類

申請する分析機関が決まりましたら、申請書をその分析機関に提出します。

提出する書類は分析機関により異なる場合がありますが、おおむね下記の書類が必要になります。

必要書類備考
1.経営状況分析申請書分析機関のホームページから入手する
2.貸借対照表(第15号)決算変更届と同じものを使用する
3.損益計算書・完成工事原価報告書(第16号)
4.株主資本等変動計算書(第17号)
5.注記表(第17号の2)
6.税務申告書別表16-1、2、4、7,8減価償却額が分かるもの
7.建設業許可通知書または許可証明書商号等に変更がある場合は建設業変更届の写しも必要
8.兼業事業売上原価報告書兼業事業売上高がある場合は必要

経営状況分析結果通知書の入手

経営状況分析結果通知書は、経営規模等評価申請の審査日までに入手しなければなりません。
経営規模等評価の総合評定値の算出において、経営状況分析の評点が必要になるためです。

一般的には申請から1~2週間で結果通知書が届きますが、分析機関によっては即日で結果通知書を発行するサービスを行っているところもあります。
審査日まで時間がない場合は、そのようなサービスを利用しても良いかもしれません。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住