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建設業の公共工事入札と経営事項審査
経営状況分析結果通知書の取得しましたら、次は経営規模等評価申請を行います。
この経営規模等評価申請により、入札に必要な総合評定値通知書を取得することができます。
ここでは、経営規模等評価申請の申請方法や注意点などについて解説してまいります。
経営規模等評価申請の申請先は、建設業許可の申請先と同じになります。
つまり、知事許可の場合は管轄の都道府県庁へ申請し、大臣許可の場合は管轄の地方整備局へ申請します。
経営規模等評価申請は、事前の予約が必要な場合が多いので、予約方法などはよく確認しておく必要があります。
経営規模等評価申請をすると、おおむね1か月後に総合評定値通知書を取得できます。
総合評定値通知書は、有効期間が審査基準日(通常は決算日)から1年7か月までとなっております。
つまり、決算日から6か月以内に経営規模等評価申請をしないと、新しい総合評定値通知書を取得する前に現在の総合評定値通知書の有効期間が切れてしまうことになり、その新旧通知書の間の空白期間において公共工事の入札に参加できないことになってしまいます。
例えば3月決算の場合、現在の総合評定値通知書の有効期間は10月末までなので、8~9月頃に経営規模等評価申請をすれば、9~10月頃に新しい総合評定値通知書を取得できるため、空白期間が生じるようなことはありません
経営規模等評価申請の必要書類は都道府県庁や地方整備局により若干異なりますが、おおむね下記のような書類が必要になります。
審査項目 | 必要書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 経営規模等評価申請・総合評定値請求書 | ||
2 | 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(別紙1) | ||
3 | 技術職員名簿(別紙2) | ||
4 | その他審査項目(別紙3) | ||
5 | 経営状況分析結果通知書 | ||
6 | 消費税確定申告書、付表、受信通知(電子申告の場合) | 審査する事業年度分 | |
7 | 消費税納税証明書その1 | 審査する事業年度分 | |
8 | 工事経歴書(様式第2号) | 決算変更届と同じもの | |
9 | 工事請負契約書、注文書・注文請書、または請求書控え | 工事経歴書に記載したものを業種ごとに上位10件分 | |
10 | 技術職員、公認会計士等の常勤確認 | ・健康保険及び厚生年金保険の標準報酬決定通知書 ・健康保険証 | 技術職員、公認会計士等のもの |
11 | 技術職員、公認会計士等の常勤確認 | ・継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 ・継続雇用制度を定めた就業規則 | 技術職員が継続雇用制度の対象である場合 |
12 | 技術職員の資格等の証明 | ・技術職員の国家資格免状等 ・技術職員の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(該当者のみ) | 技術職員名簿に記載した職員のもの |
13 | 雇用保険の加入 | ・労働保険概算確定保険料申告書 ・労働保険料の領収証書 | |
14 | 健康保険・厚生年金保険の加入 | 健康保険及び厚生年金保険の領収証書 | |
15 | 建退共の加入 | 建設業退職金共済事業加入・履行証明書 | |
16 | 退職一時金または企業年金制度の導入 | 下記のいずれか ・中小企業退職金共済制度または特定退職金共済団体制度の加入証明書 | |
17 | 法定外労働災害補償制度の加入 | 下記のいずれか ・建設業福祉共済団の加入証明書 | |
18 | 民事再生法または会社更生法の適用 | 再生手続(または更生手続)の開始決定書(または終結決定書) | |
19 | 防災協定の締結 | ・防災協定書(申請者単独で防災協定を締結している場合) ・所属団体の防災協定書及び加入証明書(所属団体が労働協定を締結している場合) | |
20 | 監査の受審状況 | 下記のいずれか ・会計監査報告書 ・会計参与報告書 ・経理処理の適正を確認した旨の書類 | |
21 | 公認会計士等の数 | 公認会計士、会計士補、税理士、建設業経理士1・2級の資格を証明する書類 | |
22 | 研究開発費の額 | 注記表(様式第17号の2)2期分 | |
23 | 建設機械の保有 | ・建設機械の保有状況一覧表 ・売買契約書またはリース契約書 ・カタログ ・車検証、特定自主検査記録表等 | |
24 | ISO9001およびISO14001 | ・ISO9001およびISO14001の認証書 ・付属書(認証範囲が確認できるもの) |
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