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建設業の公共工事入札と経営事項審査

決算変更届の概要と作成のポイント

決算が完了して税務署等への申告が終わりましたら、決算日から4か月以内決算変更届を許可行政庁に対して届け出なければなりません。

決算変更届は、正式には「決算終了に伴う変更届出書」といい、経営事項審査の基礎となる重要な届出書になります。

ここでは、決算変更届の概要や作成方法について解説してまいります。

決算変更届はなるべく早く提出しよう

決算変更届は、決算日から4か月以内に提出すれば良いことになっています。

税務申告の期限が原則として決算日から2か月以内ですので、税務申告が終わってからでも少なくとも2か月は猶予があることになります。

ただ、経審を受ける場合は、経営状況分析経営規模等評価申請で補正を受ける可能性があることを考慮して、なるべく早めに決算変更届を提出した方が良いでしょう。

そのためには、なるべく決算作業と並行して決算変更届の作成を進めると良いと思います。

決算変更届の提出書類

決算変更届は、下記の書類を提出することになります。

必要書類備考
1.変更届出書(別紙8) 
2.工事経歴書(第2号) 
3.直前3年の各事業年度における工事施工金額(第3号) 
4.貸借対照表(第15号) 
5.損益計算書・完成工事原価報告書(第16号) 
6.株主資本等変動計算書(第17号) 
7.注記表(第17号の2) 
8.附属明細書(第17号の3)資本金1億円以上または負債総額200億円以上の株式会社のみ
9.事業報告書(任意様式)株式会社のみ
10.使用人数(第4号)変更があった場合のみ
11.建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(第11号)変更があった場合のみ
12.国家資格者・監理技術者一覧表(第11号の2)変更があった場合のみ
13.定款変更があった場合のみ
14.健康保険等の加入状況(第20号の3)変更があった場合のみ
15.法人事業税の納税証明書大臣許可の場合は法人税の納税証明書

工事経歴書の作成方法をマスターしましょう

決算変更届の書類の中で最も作成につまずいてしまう書類が工事経歴書だと思います。

ただ、工事経歴書は、記載のルールを抑えておけばそこまで難しい書類ではありません。

工事経歴書の作成のポイントを以下説明します。

業種ごとに工事を分類する

工事経歴書は、許可を受けた業種ごとに作成する必要があります。
工事実績のない業種についても、「工事実績なし」などと記載して作成します。

工事を記載する順序

分類した業種ごとに下記の順序により工事経歴書を記載します。

1.元請の完成工事を元請の完成工事高合計の7割に達するまで請負金額の大きい順に記載する(ただし、軽微な工事が10件に達した場合はそこまででOK)

2.残りの元請工事と下請の完成工事を全体の完成工事高合計の7割に達するまで請負金額の大きい順に記載する(ただし、軽微な工事が10件に達した場合はそこまででOK)

3.最後に主な未成工事を記載する

なお、軽微な工事とは、工事1件の請負金額が税込500万円に満たない工事(建築一式工事の場合は税込1,500万円未満の工事または延べ面積150平米に満たない木造住宅工事)をいいます。

記載順序に関しては、リンクの工事経歴書記載フロー(国土交通省)も参考になります。

工事経歴書の各記載事項のポイント

工事経歴書の各記載事項の注意点は下記のとおりです。

税込・税抜

消費税の税込・税抜は、決算書に合わせるのが原則です。

つまり、税込経理で決算書を作成している場合は工事経歴書も税込で作成し、税抜経理で決算書を作成している場合は工事経歴書も税込で作成するのが原則です。

ただし、経審を受ける場合は、免税事業者を除いて、必ず税抜で工事経歴書を作成しなければなりません。

注文者

自社から見た直接の注文者を記載しますので、自社が下請の場合は施主ではなく自社に直接工事を発注している建設業者を記載します。

なお、自社が元請の場合は、注文者の個人名が特定されないようイニシャル等で記載します。

元請・下請

自社が施主から直接工事を受注した場合は元請、それ以外は下請を記載します。

JV

JV(共同企業体)による工事である場合は記載します。

工事名

工事名は、具体的な工事内容が分かるように記載します。

工事名を記載する際も、自社が元請の場合は、注文者の個人名が特定されないように注意が必要です。

工事現場のある都道府県および市区町村名

都道府県市区町村まで記載すれば良いので、番地などは記載不要です。

配置技術者

現場に配置した主任技術者または監理技術者を記載します。

原則として、専任技術者は配置技術者を兼務できませんが、以下の3要件を満たす場合は例外として専任技術者が配置技術者を兼務することができます。

1.専任技術者が専任となっている営業所において、請負契約が締結された建設工事であること

2.営業所と工事現場が近接しており常時連絡がとれる体制にあること

3.専任であることが求められる工事でないこと

なお、専任であることが求められる工事とは、戸建ての個人住宅を対象とする工事を除いて、請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事をいいます。

請負代金の額

千円単位で記載します。税込・税抜を間違えないよう注意が必要です。

工期

工事全体の工期ではなく、自社が施工を行った工期を記載します。

記載する工事は、その事業年度中に着工した工事です(複数年度にわたる工事を除く)。

小計・合計

小計は、各ページの合計の件数と請負金額を記載します。

合計は、工事経歴書に記載しなかった工事も含めてその業種の全工事の合計の件数と請負金額を記載します。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住