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建設業における労災保険

通勤災害として労災保険の対象となるもの

労災保険の支給対象となるものは、業務上や通勤上に起きた災害に限られています。

前回は、このうち業務上災害として労災保険の対象となるものについて解説しましたが、今回は、通勤災害として労災保険の対象となるものについて解説してまいります。

通勤災害と認められるもの

通勤災害とは、労働者が通勤により負傷、疾病、傷害または死亡することをいいます。

また、通勤とは、労働者が就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路および方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く)をいいます。

  1. 住居と就業の場所との往復
  2. 労災保険則で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 1.に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動(労災保険則で定める要件に該当するものに限る)

なお、上記3.は単身赴任における本来の住居と単身赴任先との間の往復のことです。

通勤途中に買い物などに立ち寄った場合

通勤災害における通勤とは、住居と職場との間を往復することをいいますが、途中で買い物などに立ち寄ってまっすぐ帰宅しないこともあると思います。これを逸脱または中断といいます。

通勤途中に移動を逸脱または中断した場合には、その逸脱または中断の間およびその後の移動は通勤には当たらないものとして、労災保険の支給対象にならないことになっています。

ただし、その逸脱または中断が日常生活上必要かつ最低限度のものである場合には、その逸脱または中断の間を除いて、労災保険の支給対象になります

通勤途中での交通事故であっても業務上災害となる場合

車で通勤している際に交通事故にあった場合には、原則としては通勤災害として取り扱われます。

しかし、車通勤による交通事故であっても、その通勤が業務の性質を有している場合においては業務上災害として取り扱われます。

業務の性質を有している場合とは、社用車を運転している場合、業務上の物品や機工具等を載せている場合、他の労働者を便乗させている場合、会社からの依頼による場合などが考えられます。

車通勤時の交通事故で自分と相手の双方に過失がある場合

車通勤時における交通事故で、自分と相手の双方に過失がある場合の労災保険については、その過失割合により労働基準監督署が調整を行います。

交通事故は、原則として自賠責保険や任意保険が労災保険より優先しますが、第三者行為災害に係る労災保険先行申請書を労働基準監督署に提出することにより、労災保険の給付を先行させることができます

この場合、後日、労働基準監督署が保険会社と調整を行うことになります。
なお、労働基準監督署に無断で示談を行うことはできません。

まとめ

通勤災害における労災保険についてご紹介いたしましたが、事故がないことが何よりです。

特に建設工事の現場労働者は、車で移動することが多いと思いますので、くれぐれも安全運転を心がけましょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住