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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業における労災保険

一人親方・中小企業主の労災保険特別加入

一人親方や中小企業主は労働者ではなく事業主であることから、建設現場の労災保険の対象にはなりません。

しかし、一人親方や中小企業主は、労働者と同じような作業を行っていることが多いことから、労働者に準じて労災保険により保護する特別加入という制度が設けられています。

労災保険特別加入の対象者

労災保険の特別加入の対象になる人は、次のとおりです。

 加入対象者加入方法
中小企業主等

・労働者を雇用している個人事業主※

・上記の家族従業者

・法人の代表者

・法人の代表者以外の役員

事務組合を通じて加入
一人親方等・労働者を雇用していない個人事業主所属団体を通じて加入

※建設業の場合、雇用する労働者数は300人以下である必要があります。

ほかにも、特定作業従事者や海外派遣者が特別加入の対象になりますが、建設業の加入者は上記の中小企業主等と一人親方等が大半です。

労災保険特別加入の保険料

労災保険特別加入の保険料は、自分で選んだ給付基礎日額(労災保険給付が行われる場合の1日当たりの基礎額)のランクにより決まります。

また、その営む事業の種類によって保険料率が異なります。

給付基礎日額が高いほど補償額が上がりますが、その分保険料も高くなりますので、どれほどの補償が必要かをよく考えたうえで加入する必要があります。

一人親方であっても労働者として取り扱われる場合

一人親方であっても、労働者としての性質が強いと判断される場合においては、労働基準法上の労働者として取り扱われる場合があります。

労働者性の判断基準としては、以下の事項を総合的に勘案することになります。

労働者性の判断基準

判断基準の概要具体的な判断方法
使用従事性に関する判断基準指揮監督下の労働仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無諾否の自由がなければ労働者性が強い
業務遂行上の指揮監督の有無業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無指揮命令があれば労働者性が強い
その他使用者の命令等により通常予定されている業務以外の業務に従事することが拒否できない場合には労働者性が強い
拘束性の有無勤務場所や作業時間が指定されている場合には労働者性が強い
代替性の有無他の者に労務を提供したり、補助者をつかうことが認められない場合には労働者性が強い
報酬の労務対償性に関する判断基準拘束時間や日数が当初の予定より伸びた場合に報酬が増える場合には労働者性が強い
労働者性の判断を補強する要素事業者性の有無機械、器具等の負担関係作業に使用する機械・器具の費用を使用者が負担している場合は労働者性が強い
報酬の額報酬の額が当該企業の正規従業員と同等である場合には労働者性が強い
その他第三者に損害を与えた場合に本人が専ら責任を負う場合は労働者性が強い
専属性の程度他社の業務に従事することが契約上制約されていたり、時間的余裕がない場合には労働者性が強い
その他報酬支払時に給与所得としての源泉徴収をしている場合には労働者性が強い

まとめ

建設現場では危険を伴う作業も多いですが、一人親方や中小企業主については労災保険の加入は自己責任であり、必ず加入しなければならないというわけではありません。

しかし、労災保険に特別加入していない一人親方や中小企業主は、建設現場に入れないこともあります。

万一のことがあった際にご自身やご家族を守るために、加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住