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建設業における労災保険
労災保険とは、労働者が業務上の事由や通勤によって病気、けが、死亡した場合に、その労働者や遺族に対して保険給付を行う制度です。
ですので、労災保険の支給対象となるものは、業務上や通勤上に起きた災害に限られています。
ここでは、このうち業務上災害について、具体的にどのような災害が労働保険の支給対象になるのかについて解説してまいります。
労働基準監督署は、労働保険の請求があった場合には、その災害が業務上災害・通勤上災害に当たるかどうかを判断します。
そして、業務上災害・通勤上災害と認められれば、労災保険の給付が行われます。
このうち、業務上災害として認められるためには、業務に従事している途中で被災したこと(業務遂行性)と業務が原因で被災したこと(業務起因性)の2点を満たす必要があります。
地震などの天災により起きた災害については、業務に従事していない場合においても危険性のあるものですので、事業主にその責任を負わせることが困難であることから、原則として労災保険の支給対象とはなりません。
しかし、労働者の業務内容や作業環境などを総合勘案した結果、業務に従事することに伴う危険があると考えられる災害については、労災保険が給付される可能性があります。
たとえば、天災により、建築現場の足場から転落した災害や、ブロック塀が倒れたことによる災害については、業務上災害として認定されています。
蜂に刺されることは、業務に従事していなくても危険性のあるものという見方もできますが、建設現場の環境や作業内容によっては、業務に従事することに伴う危険である場合もあります。
たとえば、その建設現場が蜂が多く出没する場所である場合などについては、労災保険の支給対象となる可能性があります。
建設現場には、交通案内などを行う警備員を配置することがよくありますが、警備員が現場で負傷等をした場合においては、建設現場の労災保険の適用対象にはなりません。
警備員が行う警備は、請負契約ではなく業務委託契約のもとで行われるものですが、現場の労災保険は、請負関係のない業務については対象外となっております。
そのため、建設現場で起きた警備員の負傷等については、建設現場の労災保険ではなく警備会社の労災保険が適用されることになります。
移動式クレーンのリース会社は、移動式クレーンをリースする際に専属オペレーターを付けてリースすることがあります。
この専属オペレーターが建設現場で負傷等をした場合の労災関係については、そのオペ付きリースが請負契約ではなく賃貸借契約であることから、原則として建設現場の労災保険の適用対象にはならず、当該リース会社の労災保険が適用されることになります。
ただし、オペ付きリースを下請として取り扱う場合もありますので、労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。
生コン車の運転手が建設現場で負傷等をした場合には、生コン車の運送業者との契約が、生コンクリートを建設現場まで運送するという委託契約であり、下請契約ではないことから、建設現場の労災保険の適用対象にはなりません。
一方、コンクリートポンプ車の運転手が建設現場で負傷等をした場合には、建設現場の労災保険の適用対象になります。
これは、コンクリートポンプ車は、生コンクリート打設の作業を請け負う業者と、打設後の平し等の作業を行う左官工事業者と相まって作業に従事しているものであることから、建設現場の下請の扱いになるためです。
建設現場で負傷等をした労働者が不法就労外国人である場合においても、通常どおり労働保険の適用対象になります。
不法就労であることが判明した場合、出入国管理局から国外退去を命ぜられることになりますが、労災保険での治療中は強制送還が猶予されるケースがほとんどです。
ただし、不法労働外国人を労働させたことは入管法違反になりますし、不法労働外国人を労働させたことが明るみになることを恐れて労災保険の手続きを怠った場合には、労災かくしとして労働基準法違反になりますので、注意が必要です。
建設現場で頼んだ弁当が原因で食中毒になった場合には、労災保険の適用対象になります。
ただし、自宅で作った弁当やコンビニなどで買った弁当が原因で食中毒になった場合には、労災保険の適用対象にはなりません。
業務上災害として労災保険の対象になるものの例示をいくつか挙げましたが、基本的な判断基準としては、業務に従事している途中で被災したこと(業務遂行性)と業務が原因で被災したこと(業務起因性)の2点です。
判断が難しい場合には、労働基準監督署に相談するのがよいでしょう。
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