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建設業が活用したいキャリア形成促進助成金
技能検定は、働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度です。
技能検定は様々な職種の検定が設けられており、それぞれの職種の検定に合格することで、その職種の技能士を名乗ることができます。
そして、キャリア形成促進助成金においては、企業が従業員の技能検定受験にかかる費用負担の軽減や報奨金の支給をすることにより助成を受けることができる技能検定合格報奨金制度が設けられています。
また、技能検定は、建設関係の職種の検定が多く設けられているのも特徴です。
建設関係の技能検定の種類はこちら
キャリア形成促進助成金制度における技能検定合格報奨金制度とは、従業員に対して、技能検定受験の際の費用負担軽減や報奨金の支給に係る内容の技能検定合格報奨金制度を導入し、実施した場合に助成が受けられるコースです。
技能検定合格報奨金制度の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。
1.制度導入・適用計画(下記内容)を作成し、計画実施1か月前までに「制度導入・適用計画書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
制度導入・適用計画の内容
① 導入する人材育成制度の種類
② 制度の導入・適用計画のスケジュール
③ 対象とする労働者
④ 導入・適用する制度の内容
添付書類 |
---|
主たる事業所と従たる事業所を確認できる公的書類等(登記事項証明書などの写し) |
事業所確認表(制度導入様式第3号) |
就業規則または労働協約(制度を規定する前のものの写しおよび制度を導入した後の案) |
技能検定実施計画書(制度導入様式第9号) |
【中小企業の場合】中小企業であることを確認できる書類(登記事項証明書、資本金(出資金)の総額を記載した書類等の写し) |
2.導入する制度を就業規則または労働協約に規定し、制度導入後に就業規則または労働協約、事業内職業能力開発計画等を従業員に知らせる
3.労働局長が認定した制度導入・適用計画に従い、従業員に制度を適用させる
4.制度を導入し実施(最低適用人数の一番最後の者が制度を実施)した日の翌日から起算して6か月経過した日から2か月以内に「キャリア形成促進助成金支給申請書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
添付書類 |
---|
支給要件確認申立書 |
支払方法・受取人住所届 |
就業規則または労働協約 |
技能検定実施状況報告書(制度導入様式第16号) |
事業主が技能検定に係る経費を負担していることを確認するための書類(領収書、振込通知書、請求内訳書などの写し) |
技能検定の合格証書の写し |
事業主が技能検定合格者に合格報奨金を支給していることを確認するための書類(振込通知書、請求内訳書等の写し) |
技能検定合格者の労働条件通知書または雇用契約書の写し |
技能検定合格者の出勤状況を確認するための書類(出勤簿等の写し) |
技能検定合格者に賃金が支払われていることを確認するための書類(賃金台帳等の写し) |
5.助成金を受給する
キャリア形成促進助成金における技能検定合格報奨金制度の助成額は下記のとおりです。
企業規模 | 制度導入助成 |
---|---|
中小企業 | 50万円 |
中小企業以外 | 25万円 |
制度導入コースにおいては、制度を導入し適用契約書を提出する時において、企業全体の雇用する被保険者数のうち、最低限適用しなければならない人数が決まっています。
具体的には、下記のとおりになります。
雇用する被保険者数 | 最低適用人数 |
---|---|
50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
制度導入コースは、同一の制度に対して助成金を受けることができる回数は1回のみです。
なお、同一の被保険者に対して複数の制度を適用することもできます。
ただし、同一の被保険者に対して同一の制度を適用した場合は、適用人数は1人としてしかカウントされません。
建設業においては、特定の技能検定に合格することにより、建設業許可における専任技術者の資格を得ることができます。
ですので、技能検定合格報奨金制度を導入することは、従業員が技能士になることで技能向上を図ることができることはもちろん、建設業許可制度の面においても有利に働きます。
そのうえで助成金の支給を受けることができますから、従業員に技能検定受験を勧めたい企業は、キャリア形成促進助成金の技能検定合格報奨金制度を活用してみてはいかがでしょうか。
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