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建設業が活用したいキャリア形成促進助成金
企業の外部が行う教育訓練やキャリアコンサルティングを受講するためには、休暇をとって受講する必要が生じることもあります。
従業員に外部の教育訓練を勧める企業は、教育訓練休暇制度を導入して、従業員の外部研修への参加をより積極的に促すことを検討してみてもよいでしょう。
キャリア形成促進助成金においては、教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務制度を導入して、就業規則または労働協約にその規定を設けることにより助成を受けることができる教育訓練休暇等制度が設けられています。
キャリア形成促進助成金制度における教育訓練休暇等制度とは、従業員に対して、教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成が受けられるコースです。
具体的には、下記の制度を導入・実施した場合に助成を受けることができます。
休暇等の種類 | 助成対象制度 |
---|---|
教育訓練休暇(有給) | 5年に5日以上、かつ、1年間に5日以上の取得が可能 |
教育訓練短時間勤務制度(有給) | 5年に40時間以上、かつ、1年間に40時間以上の取得が可能 |
教育訓練休暇(無給) | 5年に10日以上、かつ、1年間に10日以上の取得が可能 |
教育訓練短時間勤務制度(無給) | 5年に80時間以上、かつ、1年間に80時間以上の取得が可能 |
教育訓練休暇等制度の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。
1.制度導入・適用計画(下記内容)を作成し、計画実施1か月前までに「制度導入・適用計画書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
制度導入・適用計画の内容
① 導入する人材育成制度の種類
② 制度の導入・適用計画のスケジュール
③ 対象とする労働者
④ 導入・適用する制度の内容
添付書類 |
---|
主たる事業所と従たる事業所を確認できる公的書類等(登記事項証明書などの写し) |
事業所確認表(制度導入様式第3号) |
就業規則または労働協約(制度を規定する前のものの写しおよび制度を導入した後の案) |
教育訓練休暇等実施計画書(制度導入様式第10号) |
【中小企業の場合】中小企業であることを確認できる書類(登記事項証明書、資本金(出資金)の総額を記載した書類等の写し) |
2.導入する制度を就業規則または労働協約に規定し、制度導入後に就業規則または労働協約、事業内職業能力開発計画等を従業員に知らせる
3.労働局長が認定した制度導入・適用計画に従い、従業員に制度を適用させる
4.制度を導入し実施(最低適用人数の一番最後の者が制度を実施)した日の翌日から起算して6か月経過した日から2か月以内に「キャリア形成促進助成金支給申請書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
添付書類 |
---|
支給要件確認申立書 |
支払方法・受取人住所届 |
就業規則または労働協約 |
教育訓練休暇等実施状況報告書(制度導入様式第17号) |
制度適用者の教育訓練休暇等取得状況を確認するための書類(出勤簿等の写し) |
技能検定合格者の労働条件通知書または雇用契約書の写し |
【有給教育訓練休暇の場合】制度適用者に賃金が支払われていることを確認するための書類(賃金台帳等の写し) |
5.助成金を受給する
キャリア形成促進助成金における教育訓練休暇等制度の助成額は下記のとおりです。
企業規模 | 制度導入助成 |
---|---|
中小企業 | 50万円 |
中小企業以外 | 25万円 |
制度導入コースにおいては、制度を導入し適用契約書を提出する時において、企業全体の雇用する被保険者数のうち、最低限適用しなければならない人数が決まっています。
具体的には、下記のとおりになります。
雇用する被保険者数 | 最低適用人数 |
---|---|
50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
制度導入コースは、同一の制度に対して助成金を受けることができる回数は1回のみです。
なお、同一の被保険者に対して複数の制度を適用することもできます。
ただし、同一の被保険者に対して同一の制度を適用した場合は、適用人数は1人としてしかカウントされません。
従業員の能力や技能の向上を図るためには、内部だけではなく外部の研修等を受講することが効果的です。
会社として教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務制度を設けることで、従業員は能力向上のために外部研修等への参加により積極的になるでしょう。
そして、教育訓練制度や教育訓練休暇制度を導入する際は、キャリア形成促進助成金の申請も同時に検討してみてください。
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