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建設業が活用したいキャリア形成促進助成金

一般型訓練コース|一般団体型訓練

キャリア形成促進助成金制度のうち一般型訓練コースとは、雇用型訓練コース・重点訓練コース以外の訓練コースになります。

さらに、一般型訓練コースのうち事業主団体等が行う訓練を対象としたものが、一般団体型訓練というコースです。

ここでは、一般団体型訓練の概要についてご紹介いたします。

一般団体型訓練の概要

キャリア形成促進助成金制度における一般団体型訓練とは、雇用型訓練コース・重点訓練コース以外の訓練コースです。

支給対象となる事業主団体等

一般団体型訓練の対象となる事業主団体等とは、下記の事業主団体または共同事業主に該当する団体になります。

事業主団体

下記のいずれかに該当する団体が、事業主団体として一般団体型訓練の助成金支給対象になります。

  1. 事業協同組合
  2. 事業協同小組合
  3. 信用協同組合
  4. 協同組合連合会
  5. 企業組合
  6. 協業組合
  7. 商工組合
  8. 商工組合連合会
  9. 都道府県中小企業団体中央会
  10. 全国中小企業団体中央会
  11. 商店街振興組合
  12. 商店街振興組合連合会
  13. 商工会議所
  14. 商工会
  15. 一般社団法人・一般財団法人
  16. 下記のいずれにも該当する団体
    ・団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有する団体
    ・代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されている団体
共同事業主

下記のすべてに該当する複数の事業主が、共同事業主として一般団体型訓練の助成金支給対象になります。

  1. 協同するすべての事業主の合意に基づく協定書等を締結していること
     
  2. 上記1.の協定書等は、代表事業主名、共同事業主名、職業訓練などに要するすべての経費の負担に関する事項(助成金の支給申請を行い、労働局長からの支給を受けようとする代表事業主名を記載していること)、有効期間、協定年月日を掲げたものであること
     
  3. 上記1.の協定書等は、共同事業主を構成するすべての事業主の代表者が記名押印したものであること

支給対象となる訓練

以下の1~4のすべての要件に該当する訓練が支給対象となります。

1 訓練実施計画

訓練実施計画に基づき行われる訓練等であること

2 実訓練時間数

1コースの実訓練時間数が20時間以上であること

3 Off-JT

Off-JTであること

4 訓練内容

1コースの訓練等が、次の1.~3.のいずれかに該当するものであること

  1. 若年労働者を対象とする実践的な訓練等であり、実施した訓練等の受講者のうち、35歳未満の若年労働者が過半数を占めるものであること
     
  2. 熟練技能者の指導力強化のための訓練等、または熟練技能者による技能承継のための訓練等であること(熟練技能者の定義は、重点訓練コースの「熟練技能育成・承継訓練と同様です。)
     
  3. 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練で次の①~③のいずれかに当てはまる訓練であること
    ① 3か月以上の育児休業取得期間中の者を対象とする訓練
    ② 3か月以上の育児休業期間終了後に職場復帰して、1年以上の労働者を対象とする訓練
    ③ 妊娠・出産・育児により離職したが、子どもが小学校入学までに再就職した労働者に対して、再就職後3年以内に行う訓練

助成金の受給手続きの流れ

一般団体型訓練の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.訓練実施計画届を作成し、訓練実施1か月前までに「訓練実施計画届」「訓練実施計画書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

 添付書類
必ず必要

Off-JTの実施内容が、次の①~③のいずれかの訓練等であることを確認するための書類

① 若年労働者を対象とする実践的な訓練

② 熟練技能者の指導力強化のための訓練などや熟練技能者による技能承継のための訓練など

③ 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練など

事業主団体である場合に必要事業主団体の目的、組織、事業内容が分かる書類
(登記事項証明書、定款または規約、会員名簿など)
共同事業主である場合に必要事業主間の協定書など(代表事業主名、共同事業主名、訓練等に要するすべての経費の負担に関する事項が分かる書類で、すべての事業主の代表者が記名押印したものであること)
熟練技能者の指導力強化のための訓練や熟練技能者による技能承継のための訓練などを実施する場合に必要熟練技能者が熟練技能を保有していることが分かる書類
育児休業中の訓練を実施する場合に必要3か月以上の育児休業を取得していることが分かる書類(育児休業申出書など)
育児休業期間中に自発的に訓練を実施する旨の申立書(様式11号)
復職後の能力アップのための訓練を実施する場合に必要3か月以上の育児休業を取得したことが分かる書類(育児休業申出書など)
職場復帰した日が分かる書類(出勤簿、タイムカードなど)
妊娠・出産・育児による離職者が再就職後の能力アップのための訓練などを実施する場合に必要妊娠・出産・育児により離職したことが分かる書類(前職が分かる書類など)
子が小学校就学の始期に達するまでに再就職したことが分かる書類(母子健康手帳の子の出生を証明する該当部分など)
再就職日が分かる書類(労働条件通知書など)

2.若年者を対象とした実践的な訓練、熟練技能の育成・承継のための訓練、または育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練を実施する

3.訓練終了後2か月以内に「支給要件確認申立書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

添付書類
支払方法・受取人住所届(すでに登録している場合は不要)
キャリア形成促進助成金支給申請書(団体様式4号)
キャリア形成促進助成金訓練実施結果報告書(団体様式5号)
キャリア形成促進助成金受講者名簿(団体様式6号)
経費助成の内訳(団体様式7号)
経費助成の内訳に記載した費目に関する領収書、振込通知書など

支出した下記費目についての書類

●部外講師謝金(講師略歴書など)

●部外講師旅費(旅費計算書、旅費規程)

●施設・設備の借上げ費(施設・設備の借上げに要した申込書等)

●カリキュラム開発作成費(委託契約書などカリキュラムの開発作成に要したことが分かる書類)

●外部の教育訓練施設などに支払った受講料、教科書代など(外部の教育訓練施設などへの訓練申込書など)

●社会保険労務士などに支払った手数料(社会保険労務士などに委託した際の委託契約書など)

【受講料収入がある場合】受講料収入の金額が分かる書類

4.助成金を受給する

助成率

キャリア形成促進助成金における一般団体型訓練の助成率は下記のとおりです。

企業規模Off-JT経費助成
事業主団体等

1/3
(育休中等に係る訓練の場合は2/3)

助成金の支給限度額

キャリア形成促進助成金における一般団体型訓練の助成金には、下記のとおり支給限度額が定められています。

Off-JT賃金助成の限度額(1人当たり)
企業規模20時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
中小企業7万円15万円

20万円

まとめ

一般企業型訓練コースの一般団体型訓練は、若年者を対象とした実践的な訓練、熟練技能の育成・承継のための訓練、または育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練である必要があります。

これらの訓練を事業主団体等で実施する場合には、助成金の申請を検討してみるとよいでしょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住