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建設業が活用したいキャリア形成促進助成金
平成20年より、障害を通じたキャリア・プランニングや職業能力証明の機能を担うツールとして、ジョブ・カードの活用が開始されています。
従業員は、ジョブ・カードを活用することにより、自身の能力や職業意識を整理したり、PRポイントを明確にしたりすることができます。
キャリア形成促進助成金制度においては、ジョブ・カード制度を導入した会社に対して助成金を支給する教育訓練・職業能力評価制度というコースがあります。
キャリア形成促進助成金制度における教育訓練・職業能力評価制度とは、従業員に対する教育訓練または職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度を導入し、実施した場合に助成が受けられるコースです。
教育訓練・職業能力評価制度の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。
1.制度導入・適用計画(下記内容)を作成し、計画実施1か月前までに「制度導入・適用計画書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
制度導入・適用計画の内容
① 導入する人材育成制度の種類
② 制度の導入・適用計画のスケジュール
③ 対象とする労働者
④ 導入・適用する制度の内容
添付書類 | |
---|---|
必ず必要 | 主たる事業所と従たる事業所を確認できる公的書類等(登記事項証明書などの写し) |
事業所確認表(制度導入様式第3号) | |
就業規則または労働協約(制度を規定する前のものの写しおよび制度を導入した後の案) | |
職業能力体系図(制度導入様式第4号) | |
評価項目を記載したジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート) | |
中小企業の場合に必要 | 中小企業であることを確認できる書類(登記事項証明書、資本金(出資金)の総額を記載した書類等の写し) |
教育訓練制度を導入する場合に必要 | 教育訓練実施計画書(制度導入様式第5号) |
訓練カリキュラム | |
職業能力評価制度を導入する場合に必要 | 職業能力評価項目(制度導入様式第6号) |
職業能力評価実施計画書(制度導入様式第7号) |
2.導入する制度を就業規則または労働協約に規定し、制度導入後に就業規則または労働協約、事業内職業能力開発計画等を従業員に知らせる
3.労働局長が認定した制度導入・適用計画に従い、従業員に制度を適用させる
4.制度を導入し実施(最低適用人数の一番最後の者が制度を実施)した日の翌日から起算して6か月経過した日から2か月以内に「キャリア形成促進助成金支給申請書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
添付書類 | |
---|---|
必ず必要 | 支給要件確認申立書 |
支払方法・受取人住所届 | |
就業規則または労働協約 | |
教育訓練制度を導入した場合に必要 | 教育訓練実施状況報告書(制度導入様式第13号) |
事業主が訓練に係る経費を負担していることを確認するための書類(領収書、振込通知書、請求内訳書などの写し) | |
訓練受講者の労働条件通知書または雇用契約書の写し | |
訓練受講者の出勤状況を確認するための書類(出勤簿などの写し) | |
訓練受講者に賃金が支払われていることを確認するための書類(賃金台帳などの写し) | |
職業能力評価制度を導入した場合に必要 | 職業能力評価実施状況報告書(制度導入様式第14号) |
被評価者の労働条件通知書または雇用契約書の写し | |
被評価者の出勤状況を確認するための書類(出勤簿などの写し) | |
被評価者に賃金が支払われていることを確認するための書類(賃金台帳などの写し) |
5.助成金を受給する
キャリア形成促進助成金における教育訓練・職業能力評価制度の助成額は下記のとおりです。
企業規模 | 制度導入助成 |
---|---|
中小企業 | 50万円 |
中小企業以外 | 25万円 |
制度導入コースにおいては、制度を導入し適用契約書を提出する時において、企業全体の雇用する被保険者数のうち、最低限適用しなければならない人数が決まっています。
具体的には、下記のとおりになります。
雇用する被保険者数 | 最低適用人数 |
---|---|
50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
制度導入コースは、同一の制度に対して助成金を受けることができる回数は1回のみです。
なお、同一の被保険者に対して複数の制度を適用することもできます。
ただし、同一の被保険者に対して同一の制度を適用した場合は、適用人数は1人としてしかカウントされません。
ジョブ・カード制度は、まだまだ導入している企業は多くありません。
しかし、ジョブ・カード制度を導入して社員教育に力を入れていることを示すことができれば、採用活動においてプラスに働きます。
今回ご紹介したキャリア形成促進助成金の教育訓練・職業能力評価制度を活用することで、ジョブ・カード制度導入の費用を抑えることができますから、良い人材を確保したい企業は導入を検討してもよいかもしれません。
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建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
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