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建設業が活用したいキャリア形成促進助成金

一般型訓練コース|一般企業型訓練

キャリア形成促進助成金制度のうち一般型訓練コースとは、雇用型訓練コース・重点訓練コース以外の訓練コースになります。

さらに、一般型訓練コースのうち中小企業を対象としたものが、一般企業型訓練というコースです。

ここでは、一般企業型訓練の概要についてご紹介いたします。

一般企業型訓練の概要

キャリア形成促進助成金制度における一般企業型訓練とは、雇用型訓練コース・重点訓練コース以外の訓練コースです。

助成金の支給を受けるための要件

訓練対象者

一般企業型訓練における訓練対象者は、雇用保険の被保険者である必要があります。

基本要件

一般企業型訓練の助成金の支給を受けるためには、下記のすべての要件を満たす必要があります。

  1. Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または、教育訓練機関が実施する訓練)
     
  2. 実訓練期間が20時間以上であること
     
  3. 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画のいずれかにセルフ・キャリアドックの実施(定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保)について定めていること※

※ジョブ・カードを活用することを推奨していますが、活用することは要件ではありません。

※キャリアコンサルティングを実施する者は、キャリアコンサルタントでなくても構いません。

助成金の受給手続きの流れ

一般企業型訓練の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.訓練実施計画届を作成し、訓練実施1か月前までに「訓練実施計画届」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

 添付書類
必ず必要企業の資本金額(出資金額)、企業全体の常時雇用者数が分かる書類(登記簿謄本、会社案内・パンフレットなど)
年間職業能力開発計画(様式3号)
訓練別の対象者一覧(様式4-1号)
Off-JTの実施内容などを確認するための書類(訓練カリキュラムなど)
キャリア形成の節目において定期的に実施されるキャリアコンサルティングについて規定した労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画の写し
事業内訓練を実施する場合に必要職業訓練指導員免許証、1級の技能検定合格証書など
【上記書類で確認できない場合】講師の略歴書など

2.事業所内で内部・外部講師によって行われる訓練や教育訓練施設で実施される訓練などを実施する

3.訓練終了後2か月以内に「支給要件確認申立書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

 添付書類
必ず必要支払方法・受取人住所届(すでに登録している場合は不要)
キャリア形成促進助成金支給申請書(様式5号)
賃金助成・OJT実施助成の内訳(様式6-1号または6-2号)
経費助成の内訳(様式7-1号または7-2号)
Off-JT実施状況報告書(様式8-1号または8-2号)
申請事業主が訓練にかかる経費を全て負担していることを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
訓練実施期間中の賃金台帳または給与明細書など
就業規則(賃金規定を含む)、雇用契約書、休日カレンダーなどの所定労働日、所定労働時間が分かる書類
出勤簿またはタイムカードなど訓練期間中の出勤状況の確認書類
事業内訓練を実施した場合に必要部外講師に対する謝金・手当を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
部外講師に対する旅費を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書、旅費規程、旅程計算表など)
訓練を実施するための施設・設備借上費を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
訓練を実施するための教科書代・教材費を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
事業外訓練を実施した場合に必要入学金・受講料・教科書代などを支払ったことを確認するための書類(領収書等および受講料の案内など)

4.助成金を受給する

助成額・助成率

キャリア形成促進助成金における一般企業型訓練の助成額・助成率は下記のとおりです。

企業規模Off-JT賃金助成
(1人1時間当たり)
Off-JT経費助成
中小企業400円

1/3

なお、建設業における中小企業の範囲は、資本金3億円以下、かつ、企業全体の常時労働者数300人以下の企業です。

その他の業種の中小企業の範囲はこちら

助成金の支給限度額

キャリア形成促進助成金における一般企業型訓練の助成金には、下記のとおりOff-JT賃金助成、Off-JT経費助成ごとに支給限度額が定められています。

Off-JT賃金助成の限度時間(1人1コース当たり)

1,200時間

Off-JT経費助成の限度額(1人当たり)
企業規模20時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
中小企業7万円15万円

20万円

まとめ

雇用型訓練コースや重点訓練コースに該当しない訓練は、この一般型訓練コースで助成金を申請することになります。

他のコースと比較すると、助成額や助成率は低く設定されております。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住