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建設業が活用したいキャリア形成促進助成金

重点訓練コース|育休中復職後等人材育成訓練

最近は、女性だけでなく男性においても育児に積極的な人が増えてきています。

労働者は、育児休業法という法律により、原則として子どもが1歳に達するまでの間、育児休業(育休)を取得することができることになっています。

また、独自に育休制度を設けている会社もあります。

キャリア形成促進助成金制度では、育休中または復職した従業員に対して訓練を行う会社が助成を受けることができる育休中・復職後等人材育成訓練というコースを設けています。

育休中・復職後等人材育成訓練の助成金制度の概要

キャリア形成促進助成金制度における育休中・復職後等人材育成訓練とは、育児休業取得者による育児休業中の訓練、復職後1年以内の訓練、または妊娠・出産・育児による離職後、子どもが小学校入学までに再就職した労働者で再就職後3年以内に訓練を実施する場合に助成が受けられる訓練コースです。

助成金の支給を受けるための要件

訓練対象者

育休中・復職後等人材育成訓練における訓練対象者は、雇用保険の被保険者である必要があります。

基本要件

育休中・復職後等人材育成訓練の助成金の支給を受けるためには、下記のすべての要件を満たす必要があります。

  1. Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または、教育訓練機関が実施する訓練)
     
  2. 実訓練期間が10時間以上であること
     
  3. 次の①~③のいずれかに該当すること
    ① 育児休業中の訓練
    3か月以上の育児休業取得期間中の雇用保険被保険者を対象とする自発的な訓練(通信・自宅学習も対象)
    ② 復職後の能力アップのための訓練
    3か月以上の育児休業取得期間終了後に職場復帰して、1年以内の労働者を対象とする訓練
    ③ 妊娠・出産・育児により離職した労働者の再就職後の能力アップのための訓練
    妊娠・出産・育児により離職したが、子どもが小学校入学までに再就職した労働者に対して、再就職後3年以内に行う訓練

助成金の受給手続きの流れ

育休中・復職後等人材育成訓練の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.訓練実施計画届を作成し、訓練実施1か月前までに「訓練実施計画届」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

 添付書類
必ず必要企業の資本金額(出資金額)、企業全体の常時雇用者数が分かる書類(登記簿謄本、会社案内・パンフレットなど)
年間職業能力開発計画(様式3号)
訓練別の対象者一覧(様式4-1号)
Off-JTの実施内容などを確認するための書類(訓練カリキュラムなど)
育児休業中の訓練を実施する場合に必要

3か月以上の育児休業を取得していることが分かる書類(育児休業申出書など)

育児休業期間中に自発的に訓練を実施する旨の申立書(様式11号)

復職後の能力アップのための訓練を実施する場合に必要

3か月以上の育児休業を取得したことが分かる書類(育児休業申出書など)

職場復帰した日が分かる書類(出勤簿、タイムカードなど)

妊娠・出産・育児による離職者が再就職後の能力アップのための訓練を実施する場合に必要

妊娠・出産・育児により離職したことが分かる書類

子が小学校就学の始期に達するまでに再就職したことが分かる書類(母子健康手帳の子の出生を証明する該当部分など)

再就職日が分かる書類(労働条件通知書など)

2.事業所内で内部・外部講師によって行われる訓練や教育訓練施設で実施される訓練などを実施する

3.訓練終了後2か月以内に「キャリア形成促進助成金支給申請書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

 添付書類
必ず必要支給要件確認申立書
支払方法・受取人住所届(すでに登録している場合は不要)
賃金助成・OJT実施助成の内訳(様式6-1号または6-2号)
経費助成の内訳(様式7-1号または7-2号)
Off-JT実施状況報告書(様式8-1号または8-2号)
申請事業主が訓練にかかる経費を全て負担していることを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
育休中の訓練を除いて必要訓練実施期間中の賃金台帳または給与明細書など
就業規則(賃金規定を含む)、雇用契約書、休日カレンダーなどの所定労働日、所定労働時間が分かる書類
出勤簿またはタイムカードなど訓練期間中の出勤状況の確認書類
事業内訓練を実施した場合に必要部外講師に対する謝金・手当を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
部外講師に対する旅費を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書、旅費規程、旅費計算表など)
訓練を実施するための施設・設備借上費を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
訓練を実施するための教科書代・教材費を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
事業外訓練を実施した場合に必要入学金・受講料・教科書代などを支払ったことを確認するための書類(領収書等および受講料の案内など)

4.助成金を受給する

助成額・助成率

キャリア形成促進助成金における育休中・復職後等人材育成訓練の助成額・助成率は下記のとおりです。

企業規模Off-JT賃金助成
(1人1時間当たり)
Off-JT経費助成
中小企業800円

2/3

(育児休業中等に係る訓練の場合は2/3)

中小企業以外400円

1/3

(育児休業中等に係る訓練の場合は1/2)

なお、建設業における中小企業の範囲は、資本金3億円以下、かつ、企業全体の常時労働者数300人以下の企業です。

その他の業種の中小企業の範囲はこちら

助成金の支給限度額

キャリア形成促進助成金における育休中・復職後等人材育成訓練の助成金には、下記のとおりOff-JT賃金助成、Off-JT経費助成ごとに支給限度額が定められています。

Off-JT賃金助成の限度時間(1人1コース当たり)

1,200時間

Off-JT経費助成の限度額(1人当たり)

通常の場合

企業規模10時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
中小企業15万円30万円

50万円

中小企業以外10万円20万円

30万円

育児休業中等に係る訓練の場合

企業規模10時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
中小企業30万円
中小企業以外20万円

まとめ

従業員にとって、育休によるブランクは以前のように仕事をうまくこなせるか不安な場合があります。

ですので、会社が従業員に対して育休中や復帰後の訓練を実施することは、従業員にとっては安心材料になりますから、育休が取りやすくなり、福利厚生面が強化される結果につながります。

特に女性は、出産を機に退職する人も多いですが、育休に対して理解のある会社であれば、出産後も働きやすい職場になるでしょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住