建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

建設業が活用したいキャリア形成促進助成金

重点訓練コース|中長期的キャリア形成訓練

測量士、電気工事士、建築士などは、資格を保有していないとその業務を行うことはできません。

これらの資格を取得する際には、資格取得のための学校などに通って取得するケースが大半です。

キャリア形成促進助成金制度においては、会社が従業員の資格取得のための学費を負担する場合に助成を受けることができる中長期的キャリア形成訓練というコースを設けています。

また、資格取得学校の学費だけでなく、専門学校、専門職大学院などの学費についても助成の対象になります。

中長期的キャリア形成訓練の概要

キャリア形成促進助成金制度における中長期的キャリア形成訓練とは、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を従業員に受講させ、または受講を支援する場合に助成が受けられる訓練コースです。

助成金の支給を受けるための要件

訓練対象者

中長期的キャリア形成訓練における訓練対象者は、雇用保険の被保険者である必要があります。

基本要件

中長期的キャリア形成訓練の助成金の支給対象は、下記の教育訓練のうち一定の基準を満たすものとして厚生労働大臣が指定した講座になります。

対象講座訓練期間内容

業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の過程

1年以上3年以内

【業務独占資格】

助産婦、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、技士装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士

【名称独占資格】

保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生士

専門学校の職業実践専門課程

2年専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、細心の実務知識などを身に着けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの

専門職大学院

【原則】

2年以内

【資格取得につながるもの】

3年以内

高度専門職業人の養成を目的とした課程
職業実践力育成プラグラム

【正規課程】

1年以上2年以内

【特別課程】

120時間以上かつ2年以内

大学等における正規課程または特別の家庭のうち、文部科学大臣が職業実践力育成プログラムとして認定したものであって、かつ、中長期的なキャリア形成に資するものとして職業能力開発局長が定める基準に該当するもの
一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程120時間以上かつ2年以内情報通信技術に関する資格(要求された業務を独力で遂行できる応用的なレベルの知識及び技能が習得されていることを確認可能なものに限る)の取得を訓練目標とする課程

助成金の支給対象における留意点

中長期的キャリア形成訓練の助成金は、業務命令によって従業員に対して中長期的キャリア形成訓練を受講される場合訓練経費を従業員に負担させた事業主は支給対象外になります。

また、従業員の申し出による自発的な中長期的キャリア形成訓練の受講を支援する場合訓練実施期間中に負担した従業員の賃金および経費が支給対象になります。

助成金の受給手続きの流れ

中長期的キャリア形成訓練の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.訓練実施計画届を作成し、訓練実施1か月前までに「訓練実施計画届」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

添付書類
企業の資本金額(出資金額)、企業全体の常時雇用者数が分かる書類(登記簿謄本、会社案内・パンフレットなど)
年間職業能力開発計画(様式3号)
訓練別の対象者一覧(様式4-1号)
Off-JTの実施内容などを確認するための書類(訓練カリキュラムなど)

2.事業所内で内部・外部講師によって行われる訓練や教育訓練施設で実施される訓練などを実施する

3.訓練終了後2か月以内に「キャリア形成促進助成金支給申請書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

 添付書類
必ず必要支給要件確認申立書
支払方法・受取人住所届(すでに登録している場合は不要)
賃金助成・OJT実施助成の内訳(様式6-1号または6-2号)
経費助成の内訳(様式7-1号または7-2号)
Off-JT実施状況報告書(様式8-1号または8-2号)
申請事業主が訓練にかかる経費を全て負担していることを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
訓練実施期間中の賃金台帳または給与明細書など
就業規則(賃金規定を含む)、雇用契約書、休日カレンダーなどの所定労働日、所定労働時間が分かる書類
訓練期間中の出勤状況の確認書類(出勤簿またはタイムカードなど)

入学金・受講料・教科書代などを支払ったことを確認するための書類(領収書等および受講料の案内など)

※事業主及び労働者が入学料及び受講料を負担している場合は、労働者が支払ったことを確認するための書類(領収書など)

訓練の実施方法が通信制として講座指定された訓練等の場合に必要

専門実践教育訓練の受講証明書・受講修了証明書(様式7-5号)

雇用保険の教育訓練給付金の支給申請に必要な書類として教育訓練施設等が発行する受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書の写し

4.助成金を受給する

助成額・助成率

キャリア形成促進助成金における中長期的キャリア形成訓練の助成額・助成率は下記のとおりです。

企業規模Off-JT賃金助成
(1人1時間当たり)
Off-JT経費助成
中小企業800円

2/3

中小企業以外400円

1/3

なお、建設業における中小企業の範囲は、資本金3億円以下、かつ、企業全体の常時労働者数300人以下の企業です。

その他の業種の中小企業の範囲はこちら

助成金の支給限度額

キャリア形成促進助成金における中長期的キャリア形成訓練の助成金には、下記のとおりOff-JT賃金助成、Off-JT経費助成ごとに支給限度額が定められています。

Off-JT賃金助成の限度時間(1人1コース当たり)

1,600時間

Off-JT経費助成の限度額(1人当たり)

通常の場合

企業規模20時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
中小企業15万円30万円50万円
中小企業以外10万円20万円

30万円

通信制として講座指定された訓練等の場合

企業規模20時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
中小企業50万円
中小企業以外

30万円

まとめ

従業員のスキルアップを図ることは、会社全体の力が強くなることにつながります。

また、スキルアップのための講座の受講料を会社が負担してくれることは、従業員のモチベーションの上昇につながりますし、講座受講料を負担してくれる会社として求人活動をすれば、新規採用がしやすくなるかと思います。

人材育成や組織力の強化の一環として、キャリア形成促進助成金制度の中長期的キャリア形成訓練のコースを検討してみてはいかがでしょうか。

当事務所のオススメサービス

税理士顧問・決算申告

建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。

建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。

融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住