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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業が活用したいキャリア形成促進助成金

重点訓練|成長分野・グローバル人材育成訓練

国土交通省の資料によると、多くの建設業者がストック有効活用、環境・省エネ、防災、医療・福祉等を成長分野であると予想し、専門部署を設置するなど積極的な取り組みを展開しているようです。

また、国内のみにとどまらず海外進出に意欲的な建設業者は、大企業だけでなく中小企業でも多く見受けられます。

そこで、キャリア形成促進助成金制度においては、成長分野や海外関連業務に従事する人材の訓練を行う企業に対して助成金を支給する成長分野等・グローバル人材育成訓練というコースが設けられています。

成長分野等・グローバル人材育成訓練の概要

キャリア形成促進助成金制度における成長分野等・グローバル人材育成訓練とは、成長分野や海外関連の業務に従事する従業員に対して訓練を実施した場合に助成が受けられる訓練コースです。

成長分野

建設業における成長分野とは、健康、環境、農林漁業分野に関する建築物等を建築しているものを指しますが、ほかにも下記のような分野が成長分野とされています。

  • 農業、林業
  • 漁業
  • 製造業のうち、健康、環境、農林漁業分野に関する製品を製造しているもの
  • 製造業のうち、健康、環境、農林漁業分野に関する事業を行う事業所と取引関係があるもの
  • 電気・ガス・熱供給・水道業の中の電気業
  • 情報通信業
  • 運輸業・郵便業
  • 学術・開発研究機関のうち、健康、環境、農林漁業分野に関連する技術開発を行っているもの
  • スポーツ施設提供業
  • スポーツ・健康教授業
  • 医療・福祉
  • 廃棄物処理業
海外関連の業務

助成金の対象となる海外関連の業務とは、海外事業拠点での事業展開、海外への販路拡大、販売網の拡大、輸出、海外の企業との連携・合併などの海外事業を実施するに当たって生じる海外事業に関連した下記のような業務をいいます。

  • 海外生産・事業拠点における管理業務
  • 海外市場調査
  • 提携、販売などの契約業務
  • 国際法務 など

助成金の支給を受けるための要件

訓練対象者

成長分野等・グローバル人材育成訓練における訓練対象者は、雇用保険の被保険者である必要があります。

基本要件

成長分野等・グローバル人材育成訓練の助成金の支給を受けるためには、下記のすべての要件を満たす必要があります。

  1. Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または、教育訓練機関が実施する訓練)
     
  2. 実訓練期間が20時間以上であること(海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練は30時間以上)
     
  3. 次の①または②に該当すること
    ① 海外関連の業務を行っている(計画を含む)事業主が、労働者に対して実施する海外関連の業務に関連する訓練であること
    ② 成長分野等の業種に属する事業主、または成長分野等以外の業種に属する事業主であって、成長分野等の事業を実施しているか、あるいは実施することを予定している事業主が、その雇用する労働者に対して実施する訓練であること

助成金の受給手続きの流れ

成長分野等・グローバル人材育成訓練の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.訓練実施計画届を作成し、訓練実施1か月前までに「訓練実施計画届」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

 添付書類
必ず必要企業の資本金額(出資金額)、企業全体の常時雇用者数が分かる書類(登記簿謄本、会社案内・パンフレットなど)
年間職業能力開発計画(様式3号)
訓練別の対象者一覧(様式4-1号)
Off-JTの実施内容などを確認するための書類(訓練カリキュラムなど)
成長分野等の人材育成訓練を実施する場合に必要定款、登記事項証明書、会社案内など(実施予定の場合は事業計画書など)
グローバル関連の人材育成訓練を実施する場合に必要海外に拠点を設けていることが分かる書類、海外企業との取引が分かる書類、海外関連の業務を行っていることについて公的機関が証明した書類など(実施を計画している場合は事業計画書など)

2.事業所内で内部・外部講師によって行われる訓練や教育訓練施設で実施される訓練などを実施する

3.訓練終了後2か月以内に「キャリア形成促進助成金支給申請書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

 添付書類
必ず必要支給要件確認申立書
支払方法・受取人住所届(すでに登録している場合は不要)
賃金助成・OJT実施助成の内訳(様式6-1号または6-2号)
経費助成の内訳(様式7-1号または7-2号)
Off-JT実施状況報告書(様式8-1号または8-2号)
申請事業主が訓練にかかる経費を全て負担していることを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
海外での訓練を除いて必要訓練実施期間中の賃金台帳または給与明細書など
就業規則(賃金規定を含む)、雇用契約書、休日カレンダーなどの所定労働日、所定労働時間が分かる書類
出勤簿・タイムカードなど訓練期間中の出勤状況の確認書類
事業内訓練を実施した場合に必要部外講師に対する謝金・手当を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
部外講師に対する旅費を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書、旅費規程、旅程計算表など)
訓練を実施するための施設・設備借上費を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
訓練を実施するための教科書代・教材費を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
事業外訓練を実施した場合に必要入学金・受講料・教科書代などを支払ったことを確認するための書類(領収書等および受講料の案内など)

海外で訓練等を実施した場合に必要

 

入学料・受講料・教科書代など・住居費・宿泊費・交通費を支払ったことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)、受講料の案内 (※外国語で記載されている場合は翻訳された書類)

住居費・宿泊費を支払ったことを確認するための書類(住居費の場合は賃貸借契約書など、宿泊費の場合は宿泊申込書)
(※外国語で記載されている場合は翻訳された書類)

海外の大学院、大学、教育訓練施設などが発行する訓練の修了証
(※外国語で記載されている場合は翻訳された書類)

対象労働者のパスポート

4.助成金を受給する

助成額・助成率

キャリア形成促進助成金における成長分野等・グローバル人材育成訓練の助成額・助成率は下記のとおりです。

企業規模Off-JT賃金助成
(1人1時間当たり)
Off-JT経費助成
中小企業800円

2/3

中小企業以外400円

1/3

なお、建設業における中小企業の範囲は、資本金3億円以下、かつ、企業全体の常時労働者数300人以下の企業です。

その他の業種の中小企業の範囲はこちら

助成金の支給限度額

キャリア形成促進助成金における成長分野等・グローバル人材育成訓練の助成金には、下記のとおりOff-JT賃金助成、Off-JT経費助成ごとに支給限度額が定められています。

Off-JT賃金助成の限度時間(1人1コース当たり)

1,200時間

Off-JT経費助成の限度額(1人当たり)
企業規模20時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
中小企業15万円30万円50万円
中小企業以外10万円20万円30万円

まとめ

成長分野や海外へ事業を展開することは、ノウハウがない会社にとっては躊躇してしまうことも多いかと思います。

しかし、新しいことに挑戦することは、企業経営においては非常に重要なことです。

それに、助成金を受けられるということになると、そのハードルは少しは低くなるのではないでしょうか。

今後、成長分野や海外への事業展開を考えている会社は、キャリア形成促進助成金制度の成長分野等・グローバル人材育成訓練のコースをぜひ検討してみてください。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住