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建設業の税務調査と対応策

税務調査で調査官は何を確認するのか?

税務調査では、帳簿種類を確認して申告内容が正しいかどうかを確認します。

税務調査で調査官が確認するポイントというのは、ある程度決まっています。

そのため、税務署が確認するポイントを押さえて決算を組めば、税務調査は怖いものではありません。

ここでは、税務調査において調査官が確認する主なポイントについて解説してまいります。

現金有り高が帳簿上の現金残高と合っているか

現金有り高とは、実際に会社の金庫などに入っている現金の残高をいいます。

税務調査では、この現金有り高が帳簿上の現金残高と合っているかを確認することがあります。

小規模な会社では、現金の管理をしていないことも多いため、帳簿上の現金残高がぴったりそのまま手元にあるわけではないということが多いです。

しかしその場合は、調査官にどんぶり勘定で管理ができていないという印象を与えかねませんので、できれば会社の金庫などを用意して現金の管理をしておくことが望ましいです

また、決算を組む際に現金の残高が異常値でないかを確認することも大切です

たとえば、帳簿上の現金残高が100万円となっているのであれば、それは手元に100万円の現金があるということを意味します。通常、それほどの大金を手元に置いておくことはあまりないと思います(一時的にあったとしても、すぐに預金口座に預け入れてしまうでしょう)。

帳簿上の現金残高が大きすぎる場合には、経費の入力もれや、社長が会社のお金を私的に使い込んでいる可能性が考えられますので、決算を組むまでに原因を究明する必要があります。

どのような流れで売上が入るのか

調査官は、会社はどういった流れで売上を獲得しているのかという取引の一連の流れを気にします。

建設業であれば、たとえば下記のような流れが考えられます。

  1. 工事見積書を発行する
  2. 工事注文書を受け取る
  3. 工事注文請書を発行する
  4. 工事請負契約書を取り交わす
  5. 工事を施工する
  6. 工事が完成し、引渡しが完了する
  7. 請求書を発行する
  8. 工事代金が入金される

ここで調査官が着目するのは、すべての売上に関して、これら一連の流れが確認できる書類や記録が残っているかという点です。

書類や記録がきちんと残っていなかったりすると、売上を抜いているのではないか、売上の計上もれがあるのではないかという疑いをもたれてしまう可能性もあります。

そのため、一つひとつの売上に関して、取引の一連の流れが確認できるよう、書類や記録を必ず残しておくようにしましょう。

売上の繰り延べがないか

売上の繰り延べとは、本来は当期に計上すべき売上を翌期に計上することをいいます。

建設業の売上は、工事が完了して引渡しが完了した時点で計上することになっています。

そのため、決算日直前に完了した工事に関して、翌期に入っていから工事代金を請求したとしても、工事の完了が当期中である以上は当期の売上に計上しなければなりません。

そういった売上を計上する時期のズレ(俗に「期ズレ」といいます)がないかというのは、税務調査において必ずといっていいほど確認される事項になります。

対策としては、決算日前後に発行された請求書に関しては、請求書の日付だけを確認するのではなく、工事が完了した日付もきちんと確認することが大切です。

また、請求書はまだ発行していないけれどもすでに完了している工事がないかというのも確認しましょう。

棚卸計上もれがないか

棚卸の計上もれがないかということも、売上計上もれと同様に税務調査でよく確認される事項です。

建設業における棚卸といえば、未成工事支出金です。未成工事支出金とは、決算日時点においてまだ完成していない工事に関して、決算日時点までに発生した工事原価をいいます。

工事原価とは、工事の完成に直接かかわった費用のことをいい、材料費や外注費が代表的なものですが、工事原価はその工事の完成・引渡しが完了して初めて損金に落とすことができますので、まだ完成していない工事に関する工事原価は損金に落とすことができません。

ですので、税務調査においては、まだ完成していない工事に関する工事原価が損金に落ちてしまっている(未成工事支出金に計上されていない)場合に、棚卸計上もれの指摘を受けることになります。

対策としては、工事ごとに工事台帳を作成して、その工事台帳に記載されている原価をもれなく未成工事支出金に計上することが大切です。工事台帳は工事ごとの原価管理を行う上でも役に立ちますので、作成することをオススメします。

なお、材料の在庫に関しても、棚卸に計上しなければ棚卸計上もれの指摘を受けてしまいます。

工事ごとの材料であれば未成工事支出金に計上してしまうことが多いので問題ないと思いますが、どの工事に使用するというわけでもなく事務所に残っている材料についても、在庫として残っている以上は棚卸に計上する必要がありますので、棚卸計上することを忘れないようにしましょう。

プライベートの費用が計上されていないか

同族経営の中小企業においては、費用の中に社長のプライベートの支出がないかということも税務調査でよく確認される事項です。

たとえば、事業とは関係ない飲み代やゴルフ代などを交際費に落としていたり、贈答品として交際費に落としたものを贈答せずに自分で使っていたりなど、本来事業に関係のないプライベートの支出を偽って会社の費用に落としていないかということを確認されます。

指摘された費用については役員賞与として認定されるため、損金不算入(損金に落ちない)源泉徴収もれのダブルパンチを食らうことになりますので、それなりのダメージになってしまいます。

事業の費用かプライベートの支出かあいまいなものもあると思いますが、高額な費用に関しては特に、本当に会社の費用に落としてよいものかは慎重に検討するようにしましょう。

外注費のなかに給与とすべきものがないか

建設業の場合、外注費として取り扱っている常用工の人工代について、実質的には給与なのではないかということを税務調査でよく調べられます。

外注費として処理したものが給与に認定された場合には、消費税の追徴課税源泉徴収もれのダブルパンチになりますので、ダメージとしてはそれなりに大きいです。

外注費か給与かの違いは、その常用工が自分で事業を営んでいるという立場(事業者)であれば外注費となり、実質的に会社に雇用されているような立場(従業員)であれば給与になるという考え方になります。

事業者か従業員かの区別は非常にあいまいですが、消費税の基本通達においては、下記の4つの基準により事業者と従業員を区分することになっています。

  1. その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか
  2. 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか
  3. まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか
  4. 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか

ですので、外注費として認めてもらうためには、上記の4つの点に注意しなければなりません。

詳しくは、一人親方に対する外注費が給与になる?をご覧ください。

まとめ

以上が、税務調査においてよく確認される事項になります。

ほかにも、大きな設備投資を行った場合、高額の債権を貸倒れ処理した場合、その他特殊な取引を行った場合には、税務調査において必ず確認されます。

税務調査で慌てないためには、決算の際に、税務調査で指摘されやすい項目に注意して決算を組むことが大切です。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住