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建設業会計の特徴と間違いやすいポイント
建設業を営んでいる方は、個人(一人親方)にいわゆる常用工として仕事を手伝ってもらうことが多いかと思います。
この常用工の人工代は、外注費として取り扱うのが一般的です。
しかし、状況によっては、外注費ではなく給与として取り扱うべき場合もあります。
税務調査で外注費が給与認定されてしまった場合、消費税と源泉所得税の追徴課税が発生してしまいます。
どうすれば外注費として認めてもらえるか、確認してまいりたいと思います。
常用工の人工代を外注費として取り扱うのであれば、その常用工が事業者である必要があります。
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいいますので、常用工が雇用契約またはそれに近い契約に基づいて会社などに従属している場合、その会社から常用工に支払われる報酬は外注費ではなく給与として取り扱われます。
独立して事業を営んでいるかを判断する際には、次の事項を総合的に勘案して判断することになります。
その常用工にお願いしている仕事が、その人でないとできないのであれば、給与としての性格が強くなります。
一方、その人でなくとも他に人にも十分お願いできるのであれば、外注費としての性格が強くなります。
その常用工が、その会社の指揮監督を受けて仕事をしているのであれば、給与としての性格が強くなります。
一方、その会社の指揮監督を受けずに独立して仕事をしているのであれば、外注費としての性格が強くなります。
たとえば、A社が常用工であるBさんに工事を依頼し、Bさんが工事を完了しA社に引き渡す前に、災害などによりその工事を引き渡せない状態になってしまったとします。
この場合、Bさんが独立して事業を営んでいるのであれば、工事を引き渡せない以上はA社に対して報酬を請求することができません。このような場合は、外注費としての性格が強くなります。
一方、BさんがA社の社員のような立場であれば、Bさんが工事を引き渡せないとしても、働いた分の報酬は請求することができますので、給与としての性格が強くなります。
工事を行うにあたって使用する材料や用具を常用工が自分で用意しているのであれば、外注費としての性格が強くなります。
一方、材料や用具を提供した上で仕事を依頼しているのであれば、給与としての性格が強くなります。
外注費が給与として認定されてしまった場合には、消費税と源泉所得税の追徴課税が発生することになります。
給与は消費税がかからない費用ですが、外注費は消費税がかかる費用になります。
その外注費にかかる消費税は、消費税の納税額から差し引くことができます。
たとえば、人工代2万円を外注費として処理した場合、内訳としては、
税抜18,519円+消費税1,481円=税込20,000円
ということになり、消費税の1,481円は消費税の納税額から差し引くことができます。
一方、給与として処理した場合、
税抜20,000円+消費税0円=税込20,000円
ということになりますので、消費税の納税額を抑える効果はありません。
よって、外注費の方が消費税としては有利になります。
そのため、税務調査により外注費が給与として認定されてしまうと、消費税の納税額が過少ということになり、追徴課税が発生することになります。
外注費の場合は、源泉所得税を差し引く必要はありませんが、給与の場合は、他の従業員と同様、源泉所得税を差し引いて支給しなければなりません。
また、差し引いた源泉所得税を国に納付する必要があります。
そのため、外注費が給与として認定されてしまった場合、源泉所得税の納付もれということになります。
源泉所得税の納付もれを指摘された場合、その常用工からその納付もれを指摘された分の金額を徴収してもよいのですが、なかなか徴収することは難しいと思いますので、結局自社でその源泉所得税を負担するケースが多いです。
上記の4つの事項については、あくまで判断の指針となるものですから、これらを満たしていないからといってただちに給与として認定されてしまうわけではありません。
外注費か給与かという判断は非常に難しいところになりますので、個々の状況に応じた判断が必要です。
常用工の人工代を外注費として認めてもらうためには、まずは請負契約書を作成しましょう。
ただし、請負契約書があるからといって、それだけで外注費として認められるわけではありません。
労災保険など本人が負担すべきものは、本人に負担させるようにすることも重要です。
とにかく、自社の従業員とは区別して、一事業者として取り扱うことが外注費として認めてもらうための基本的な考え方になります。
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