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固定資産の一括償却と即時償却

1組10万円以上の固定資産を購入した場合は、前回ご紹介した減価償却により購入費用を経費に落としていくのが原則です。

しかし、1組20万円未満の固定資産の場合には、一括償却という償却方法により経費に落としていくことも可能です。

また、青色申告者の場合は、1組30万円未満の固定資産について、即時償却により経費に落とすことができます。

ここでは、一括償却と即時償却について解説してまいります。

一括償却とは?

1組10万円以上20万円未満の固定資産の場合、通常の減価償却による方法のほか、その固定資産の購入費用を3年にわたって償却する一括償却という方法を選択することができます。

一括償却の計算式は、下記のとおりです。

取得価額×1/3=減価償却費

通常の減価償却の場合は、その固定資産を年の途中で購入した場合には、その購入した月から年末までの月数分しか償却することができませんが、一括償却の場合は、たとえその固定資産を年の途中で購入したとしても、1年目から1年分の償却をすることができます。

また、一括償却については、通常の減価償却と違い、最後の年の償却の際に1円を残す必要がありません。

ただし、一括償却については、その固定資産を売却または除却した際の取扱いに注意が必要です。

通常、固定資産を売却または除却すると、その固定資産の未償却残高をその売却・除却した年に経費に落とすことができます。

しかし、一括償却を選択していると、その固定資産を売却または除却したとしても、未償却残高を売却または除却した年の経費に落とすことができず、3年均等償却を引き続き継続しなければなりません。

青色申告者に認められる即時償却とは?

青色申告者は、1組30万円未満の固定資産を購入した場合、その購入費用の全額を購入した年の経費に落とすことができる(即時償却という特例があります。

この特例についても、通常の減価償却のように1円を残す必要はありません。

ただし、この特例をつかえるのは、年間合計300万円までの減価償却資産についてです。

たとえば、28万円の減価償却資産を11個購入した場合、この特例をつかえるのは10個まで(28万円×10個=280万円)で、11個目については原則どおり減価償却により経費に落としていくことになります。

なお、この特例をつかう場合には、青色申告決算書の3ページ目「減価償却費の計算」の摘要欄に「措法28の2」と記載する必要があります。

一括償却と即時償却の具体例

たとえば、15万円のパソコン(耐用年数4年、定額法の償却率0.250)を9月に購入した場合を例にとって、通常の減価償却、一括償却、即時償却の計算の違いをみてみます。

通常の減価償却

1年目の償却費

15万円×0.25×4/12=12,500円
※1年目は、9~12月の4か月分を償却

2~4年目の償却費

15万円×0.250=37,500円

5年目の償却費

15万円×0.250=37,500円>15万円-償却累計額125,000円=25,000円

∴25,000円-1円=24,999円

一括償却

1年目の償却費

15万円×1/3=50,000円
※1年目であっても、×4/12をする必要なし

2年目の償却費

15万円×1/3=50,000円

3年目の償却費

15万円×1/3=50,000円

※最後の年に1円を残す必要なし

即時償却

1年目の償却費

150,000円
※1年目に全額を償却

一括償却を選択すると償却資産税を節税できる

法人や個人事業主は、毎年1月1日現在で保有している1組10万円以上の固定資産の合計の評価額(課税標準額)が150万円以上の場合には、課税標準額の1.4%の償却資産税を納付しなければなりません。

しかし、一括償却を選択している固定資産については、償却資産税の課税対象からは外れることになっています。

そのため、一括償却を選択すれば償却資産税を節税できるということになります。

ただし、即時償却を選択した場合は、通常の減価償却と同様、償却資産税の課税対象になりますのでご注意ください。

なお、償却資産税の対象となる固定資産は、構築物、機械装置、工具器具備品などに限られておりますので、車両運搬具や無形固定資産(ソフトウェアなど)については償却資産税はかかりません。

まとめ

取得価額別の固定資産の取扱いをまとめると、下記のようになります。

取得価額取扱い
10万円未満経費
10万円以上20万円未満通常の減価償却
一括償却
即時償却
20万円以上30万円未満通常の減価償却
即時償却
30万円以上通常の減価償却

20万円以上30万円未満の固定資産については、なるべく早く経費に落としたいのであれば、即時償却を選択すべきでしょう。

10万円以上20万円未満の固定資産については、個々の事情に応じて償却方法を選択すべきです。

たとえば、固定資産をそれほど保有していないのであれば即時償却を選択すればよいでしょう(償却資産税が課税されるのは、保有している固定資産の評価額の合計が150万円を超える場合のため)。

一方、固定資産をたくさん保有しているのであれば、償却資産税の節税という観点から一括償却を選択してもよいと思います。ただし、即時償却を選択した方がその年の所得税を抑えることができますので、ケースバイケースで判断すべきです。

なお、車両運搬具や無形固定資産(ソフトウェアなど)は、償却資産税がかからない固定資産ですから、無理に一括償却を選択する必要はありません。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住