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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた
1組10万円以上の固定資産を購入した場合には、その購入費用はその全額を購入した年の経費に落とせるわけではありません。
1組10万円以上の固定資産は、減価償却という方法により何年かにわたってその購入費用を経費に落としていきます。
ここでは、減価償却の方法について解説してまいります。
固定資産は、有形固定資産と無形固定資産に大別されます。
有形固定資産とは、形のある固定資産をいい、無形固定資産とは、形はないけれども価値のある資産や権利をいいます。
有形固定資産と無形固定資産には、下記のようなものがあります。
※ 土地も有形固定資産に該当しますが、利用により価値が下がる資産ではないため、減価償却できません。
※ 借地権も無形固定資産に該当しますが、利用により価値が下がる資産ではないため、減価償却できません。
その固定資産が10万円以上か未満かは、利用単位ごとで判断します。
つまり、1個では機能せず、他の固定資産とセットになってはじめて機能する固定資産については、1個あたりではなく1組あたりの金額で判断します。
たとえば、応接用のテーブルとソファは、どちらが欠けても応接のために使用することができませんので、テーブル代とソファ代の合計額で10万円以上か未満かを判断します。
テーブル代が5万円、ソファ代は6万円だとしたら、それぞれは10万円未満ですが、テーブルとソファで1組と考えますので、合計11万円(10万円以上)になり減価償却を行うことになります。
パソコンとマウス、キーボード、モニターなども同様です。それぞれ単体では使うことができませんから、それらの合計額で10万円以上か未満かを判断します。
減価償却費の計算方法には、定額法と定率法があります。
個人事業主の場合は、原則として定額法により減価償却費を計算します。
定額法による減価償却費の計算方法は、下記のとおりです。
取得価額×償却率=減価償却費
取得価額とは、固定資産の購入金額のことをいいます。
また、償却率は、その固定資産の耐用年数をもとに設定しますが、耐用年数は固定資産の種類により異なります。
なお、減価償却費は、その固定資産を使い始めた月から計算がスタートします。
たとえば、28年8月30日に固定資産を購入して9月5日から使い始めたとすると、28年の減価償却費は、9~12月の4か月分だけ経費に落とすことができます。
機械装置、車両運搬具、工具器具備品については、減価償却資産の償却方法の届出書や減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を提出することにより、定率法を選択することも可能です。
定率法による減価償却費は、原則として下記の算式を用います。
未償却残高×償却率=減価償却費
ただし、上記の算式により計算した減価償却費が償却保証額(=取得価額×償却保証率)を下回った年以降は、下記の算式により減価償却費を計算します。
改定取得価額×改定償却率=減価償却費
※改定取得価額
=取得価額-改定償却率により減価償却費を計算する年の前年までの減価償却費(原則的な算式により計算した減価償却費)の累計額
定額法により減価償却費を計算すると、減価償却費の金額は毎年同じ金額になります。
一方、定率法による減価償却費は、はじめの年ほど減価償却費の金額が大きく、年数がたつにつれて金額が減少していきます。
ただし、定額法と定率法のいずれであっても、経費におちるトータルの金額は変わりません。
つまり、固定資産の購入費用をなるべく早く経費に落としたいのであれば、定率法の方が有利です。しかし、定率法の計算は定額法に比べると少しややこしいので、簡単に減価償却費を計算したいのであれば、定額法を選択した方がよいでしょう。
減価償却費を計算するうえでの償却率は、その固定資産の耐用年数により異なります。
耐用年数は、固定資産の種類別に設定されています。
勘定科目 | 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | |
---|---|---|---|---|
車両運搬具 | 一般用 | 小型車(排気量0.66リットル以下) | 4年 | |
貨物自動車 | ダンプ式 | 4年 | ||
上記以外 | 5年 | |||
報道通信用の自動車 | 5年 | |||
その他の自動車 | 6年 | |||
2輪・3輪自動車 | 3年 | |||
自転車 | 2年 | |||
リヤカー | 4年 | |||
器具備品 | 家具、電気機器、ガス機器、家庭用品 | 事務机、事務いす、キャビネット | 主として金属製 | 15年 |
上記以外 | 8年 | |||
応接セット | 接客業用 | 5年 | ||
上記以外 | 8年 | |||
陳列だな、陳列ケース | 冷凍・冷蔵機付 | 6年 | ||
上記以外 | 8年 | |||
ラジオ・テレビ・テープレコーダー | 5年 | |||
冷房用・暖房用機器 | 6年 | |||
電気冷蔵庫・電気洗濯機 | 6年 | |||
事務機器、通信機器 | パソコン | 4年 | ||
コピー機、レジスター | 5年 | |||
ファクシミリ | 5年 | |||
インターホン、放送用設備 | 6年 | |||
電話設備 | デジタルボタン | 6年 | ||
その他 | 10年 | |||
無形固定資産 | ソフトウェア | 販売用の原本 | 3年 | |
上記以外 | 5年 |
耐用年数 | 定額法 | 定率法 | ||
---|---|---|---|---|
償却率 | 償却率 | 改定償却率 | 償却保証率 | |
2年 | 0.500 | 1.000 | ― | ― |
3年 | 0.334 | 0.833 | 1.000 | 0.02789 |
4年 | 0.250 | 0.625 | 1.000 | 0.05274 |
5年 | 0.200 | 0.500 | 1.000 | 0.06249 |
6年 | 0.167 | 0.417 | 0.500 | 0.05776 |
7年 | 0.143 | 0.357 | 0.500 | 0.05496 |
8年 | 0.125 | 0.313 | 0.334 | 0.05111 |
9年 | 0.112 | 0.278 | 0.334 | 0.04731 |
10年 | 0.100 | 0.250 | 0.334 | 0.04448 |
乗用車を購入した場合の減価償却費の計算をしてみます。
購入日:平成28年10月(10月から使用開始)
購入代金:100万円
なお、乗用車の耐用年数は、上記の耐用年数表にあてはめると6年(車両運搬具・一般用・その他の自動車)になります。
平成28年の減価償却費
100万円×0.167×3/12=41,750円
※28年は3か月しか使用していないので、×3/12をします。
平成29~33年の減価償却費
100万円×0.167=167,000円
平成34年の減価償却費
100万円×0.167=167,000円>100万円-償却累計額876,750円=123,250円
∴123,250円-1円=123,249円※最後の年は、未償却残高から1円を引いた金額が減価償却費になります(1円だけ減価償却せずに残しておきます)。
平成28年の減価償却費
100万円×0.417×3/12=104,250円
※28年は3か月しか使用していないので、×3/12をします。
平成29年の減価償却費
895,750円(=100万円-104,250円)×0.417=373,527円
≧償却保証額57,760円(=100万円×0.05776)
∴373,527円
平成30年の減価償却費
522,223円(=895,750円-373,527円)×0.417=217,766円
≧償却保証額57,760円
∴217,766円
平成31年の減価償却費
304,457円(=522,223円-217,766円)×0.417=126,958円
≧償却保証額57,760円
∴126,958円
平成32年の減価償却費
177,499円(=304,457円-126,958円)×0.417=74,017円
≧償却保証額57,760円
∴74,017円
平成33年の減価償却費
103,482円(=177,499円-74,017円)×0.417=43,151円
<償却保証額57,760円
∴103,482円×0.500=51,741円
平成34年の減価償却費
103,482円×0.500=51,741円
51,741円-1円=51,740円
※最後の年は、未償却残高から1円を引いた金額が減価償却費になります(1円だけ減価償却せずに残しておきます)。
計算例を見て分かるように、定率法は、定額法に比べてはじめの時期の減価償却費を多く計上できます。
ただし、定率法は、定額法と比較すると計算がややこしいのがデメリットです。
いずれの方法でも減価償却費として計上できるトータルの金額は変わりませんので、簡単に計算したいのであれば定額法でも十分です。
しかし、早く経費がほしいのであれば、定率法の計算をマスターして定率法を選択することも検討しましょう。
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