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建設業界における社会保険未加入問題
前回は、社会保険の加入が必要な会社の要件についてご紹介いたしました。
それらの要件を満たし社会保険に加入している会社で働いている従業員のうち、一定の要件を満たした人については、社会保険の被保険者になることになります。
ここでは、社会保険の被保険者になる要件について解説してまいります。
健康保険は、下記の2要件を満たしている従業員が被保険者となります。
(役員の場合は、必ずこれらの要件を満たします。)
たとえば、1日の所定労働時間が8時間、1週間の所定労働時間が40時間の場合には、1日に6時間以上、または、1週間に30時間以上働いている人がこの要件を満たします。
たとえば、1か月の所定労働時間が22日の場合には、1か月に16.5日以上勤務している人がこの要件を満たします。
厚生年金の被保険者の要件についても、基本的には上記の健康保険の被保険者の要件と同じになりますが、厚生年金については、70歳以上の人は上記2要件を満たしても原則として被保険者になりません。
ただし、年金の受給資格期間である10年の加入期間を満たしていない人については、70歳以上でも任意に加入することができます。
その場合、保険料は原則として本人が全額負担することになりますが、会社の同意があれば、会社と本人で折半して負担することも可能です。
平成28年10月より、健康保険・厚生年金保険の加入対象が広がることになっています。
従来は、上述の2要件を満たさない人は健康保険・厚生年金保険の加入対象ではありませんでしたが、平成28年10月からは、上述の2要件を満たさなくても、下記の要件をすべて満たした場合には、健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。
雇用保険は、下記の要件をすべて満たしている従業員が被保険者となります。
ただし、法人の役員やその同居親族などは、雇用保険の被保険者にはなりません。
たとえば、下記のような人がこの要件に当てはまります。
1週間の所定労働時間が20時間に満たない人は、雇用保険の被保険者にはなりません。
65歳を超えて新たに雇用される人は、雇用保険に加入することができません。
ちなみに、64歳まで雇用されていた人が65歳になり、その後も継続して雇用される場合には、継続雇用制度により雇用保険は継続します(ただし、失業時の保証条件が変わります)。
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