建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

建設業界における社会保険未加入問題

社会保険の被保険者の要件とは?

前回は、社会保険の加入が必要な会社の要件についてご紹介いたしました。

それらの要件を満たし社会保険に加入している会社で働いている従業員のうち、一定の要件を満たした人については、社会保険の被保険者になることになります。

ここでは、社会保険の被保険者になる要件について解説してまいります。

健康保険の被保険者となる人

健康保険は、下記の2要件を満たしている従業員が被保険者となります。
(役員の場合は、必ずこれらの要件を満たします。)

1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じような業務をしている一般社員のおおむね4分の3以上の人

たとえば、1日の所定労働時間が8時間、1週間の所定労働時間が40時間の場合には、1日に6時間以上、または、1週間に30時間以上働いている人がこの要件を満たします。

1か月の所定労働日数が、その事業所で同じような業務をしている一般社員のおおむね4分の3以上の人

たとえば、1か月の所定労働時間が22日の場合には、1か月に16.5日以上勤務している人がこの要件を満たします。

厚生年金の被保険者となる人

厚生年金の被保険者の要件についても、基本的には上記の健康保険の被保険者の要件と同じになりますが、厚生年金については、70歳以上の人は上記2要件を満たしても原則として被保険者になりません

ただし、年金の受給資格期間である10年の加入期間を満たしていない人については、70歳以上でも任意に加入することができます

その場合、保険料は原則として本人が全額負担することになりますが、会社の同意があれば、会社と本人で折半して負担することも可能です。

平成28年10月から健保・厚年の加入対象が拡大します

平成28年10月より、健康保険・厚生年金保険の加入対象が広がることになっています。

従来は、上述の2要件を満たさない人は健康保険・厚生年金保険の加入対象ではありませんでしたが、平成28年10月からは、上述の2要件を満たさなくても、下記の要件をすべて満たした場合には、健康保険・厚生年金保険の加入対象になります

  • 年金医療保険の保険料を自身の給与から天引きされていないこと
  • 学生でないこと(夜間、定時制を除く)
  • 雇用期間が1年未満の予定でないこと
  • 75歳未満であること
  • 勤務先の従業員数(健保・厚年の被保険者)が500人超であること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 1か月の所定内賃金が88,000円以上であること

雇用保険の被保険者となる人

雇用保険は、下記の要件をすべて満たしている従業員が被保険者となります。
ただし、法人の役員その同居親族などは、雇用保険の被保険者にはなりません

31日以上継続して雇用されることが見込まれる人

たとえば、下記のような人がこの要件に当てはまります。

  • 契約期間が31日以上の人
  • 契約期間の定めがない
  • 契約期間が31日未満であるが、更新の規定があり、31日未満で雇止めされることが明示されていない人
  • 契約期間が31日未満であり、更新の規定もないが、同様の雇用契約による人が31日以上雇用された実績があること
1週間の所定労働時間が20時間以上である人

1週間の所定労働時間が20時間に満たない人は、雇用保険の被保険者にはなりません。

65歳に達する日以前から雇用されている人

65歳を超えて新たに雇用される人は、雇用保険に加入することができません。

ちなみに、64歳まで雇用されていた人が65歳になり、その後も継続して雇用される場合には、継続雇用制度により雇用保険は継続します(ただし、失業時の保証条件が変わります)。

当事務所のオススメサービス

税理士顧問・決算申告

建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。

建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。

融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住