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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業界における社会保険未加入問題

健康保険・雇用保険の加入が必要な日雇労働者

建設業においては、日雇いで働いている方も多くいらっしゃいますが、日雇労働者についても、一定の要件を満たす場合には健康保険や雇用保険に加入しなければなりません

日雇労働者の健康保険・雇用保険については、一般の健康保険、雇用保険とは少ししくみが異なりますので、注意が必要です。

健康保険の日雇特例被保険者制度

健康保険における日雇特例被保険者制度とは、健康保険の一般被保険者に該当しない人のうち、下記のいずれかに当てはまる人を対象とした制度です。

  • 日々雇い入れられる人
  • 2か月以内の期間を定めて使用される人
  • 4か月以内季節的業務に使用される人
  • 6か月以内臨時的事業の事業所に使用される人

健康保険の日雇特例被保険者制度は、本人が手続きを行う必要があります。

保険料は事業主負担分被保険者負担分に分かれており、賃金日額に応じて保険料の金額が決まります。

被保険者には日雇特例被保険者手帳が交付され、就労する日ごとに事業主に手帳を提出し、健康保険印紙を貼付してもらうことになります。

雇用保険の日雇労働被保険者制度

雇用保険における日雇労働者とは、下記のいずれかに当てはまる人をいいます。

  • 日々雇い入れられる人
  • 30日以内の期間を定めて雇用される人

さらに、下記のいずれかにも当てはまる人が、雇用保険日雇労働被保険者となります。

  • 適用区域内に居住し、適用事業に雇用される人
  • 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される人
  • ハローワーク所長の認可を受けた人

適用区域とは、東京23区ハローワークの所在する市町村その隣接市町村をいいます。

保険料は事業主と被保険者が折半で負担することになります。
なお、一般の雇用保険は、被保険者が65歳になると雇用保険料が免除されますが、日雇労働被保険者は、65歳になっても雇用保険料は免除されません

被保険者には日雇労働被保険者手帳が交付され、賃金の支払を受けるごとに、事業主に雇用保険印紙を貼付してもらうことになります。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住