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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業界における社会保険未加入問題

失業手当をもらうための要件と計算方法

前回は、雇用保険の保険給付の種類と内容についてご紹介しましたが、今回は、そのうち、基本手当について詳しくご紹介したいと思います。

基本手当とは、俗にいう失業手当のことを指します。

会社を退職して次の就職先が決まっていない場合、一定の要件を満たせば失業手当の支給を受けることができます。

また、失業手当の算出方法についても定めがありますので、合わせてご紹介していこうと思います。

失業手当をもらうためには

基本手当(失業手当)をもらうためには、下記の2つの要件を満たさなければなりません。

雇用保険の加入期間の要件

雇用保険の被保険者であった人が、下記のいずれかに該当しなければなりません。
なお、1カ月間における賃金支払対象日数が11日以上あることも必要です。

  • 離職日以前2年間において、被保険者期間が通算して12か月以上あること
  • 企業の倒産または解雇により離職した場合、離職日以前1年間において、被保険者期間が通算して6か月以上あること
その他の要件

雇用保険の被保険者であった人が、下記のすべてに該当しなければなりません。

  • 離職により被保険者でなくなった人が、ハローワークに求職の申し込みをし、失業の認定を受けていること
  • 離職した人が働こうという意志をもっており、かつ、心身ともに健康な状態にあること
  • 働く意志と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず、就職先が見つからない状態にあること

失業手当の給付期間および給付金額

失業手当の給付期間

基本手当(失業手当)の給付日数は、離職理由、雇用保険の加入期間、年齢などに応じて下記のようになっております。

倒産、解雇その他やむを得ない理由による離職者

年齢 \ 加入期間1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満180日210日240日
35歳以上45歳未満240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

就職困難者

年齢 \ 加入期間1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満360日

上記以外の者(自己都合退職者など)

年齢 \ 加入期間1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日120日150日
失業手当の給付金額

基本手当の1日あたりの金額(基本手当日額)は、原則として、離職日前6か月間において毎月決まって支払われた賃金(つまり賞与を除く)の合計180で割った金額のおよそ50~80%(60歳以上65歳未満は45~80%)となっており、賃金の低い人ほど高い率になります。

なお、基本手当日額には下記のように上限額が設定されております。

基本手当日額の上限額(平成28年8月現在)

離職時の年齢基本手当日額の上限
30歳未満6,370円
30歳以上45歳未満7,075円
45歳以上60歳未満7,775円
60歳以上65歳未満6,687円

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住