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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門
建設業を行うにあたっては、建設業許可を必ずしも取得する必要はありません。
建設業許可を取得していなくても、1件の請負代金が500万円未満の工事であれば請け負うことができるからです。
しかし、1件500万円未満の工事しか請け負っていなくても、建設業許可を取得される建設業者さまはたくさんいらっしゃいます。
それは、建設業許可を取得すると下記のようなメリットがあるからです。
ここでは、建設業許可を取得するメリットについて詳しく述べていきたいと思います。
建設業法では、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を施工する建設業者は、建設業許可を取得しなければならないと定めています。
これは、元請・下請を問いません。また、個人事業者・法人についても問いません。
下請だとしても個人事業者だとしても、とにかく1件500万円以上の工事を施工するためには、建設業許可が必要になるのです。
逆に言うと、1件の請負代金が500万円に満たない工事(建設一式工事については1件の請負代金が1,500万円に満たない工事、木造住宅工事であれば延べ面積が150㎡に満たない工事)しか請け負わない場合は、建設業許可を取得しなくても工事を請負施工することができます。
しかし、建設業許可を取得していないと、大きい工事を受注できるチャンスにめぐり合えたときに、建設業許可を取得していないがために受注を取り逃してしまったということになりかねません。
建設業許可を取得しておけば、今まで以上に仕事が回ってくるということが十分に考えられます。
仕事を取り逃さないためにも、建設業許可を取得することは非常に重要です。
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など一定の要件を満たす必要があります。
をいいます。
一定の経験や技術を持った経営者や技術者でないと、発注者は安心して工事を任せられないですよね。
また、建設中や完成後の手直しをお願いする際に会社が倒産してしまうと、発注者は困ってしまいますので、一定の資産を持った会社でないと発注者は安心できません。
建設業許可を取得している会社は、そういった一定以上の水準を満たした会社として見られますので、官公庁や民間の発注者からの信用度が増すことになります。
さらに、金融機関からの信用度も増しますので、資金調達が容易になります。
また、許可業者の会社内容(工事経歴書、登記事項証明書、財務諸表、役員の略歴書など)は誰でも閲覧が可能です。
ですので、発注者が事前調査のためにその建設業者の規模、経営内容、実績などを閲覧することがありますが、優良な建設業者であれば有利に受注を進めることができます。
メリット2でも述べたとおり、建設業許可を取得するためには経営業務の管理責任者、専任技術者を設置して、財産的基礎を有していなければなりません。
これらは、一定の経験・技術や財産がないと要件を満たすことができません。
ですので、建設業許可を取得できるということは、その会社は経営力・技術力・財産力を兼ね揃えた体質の良い会社であるということができます。
そのため、建設業許可を取得することにより、会社の体質を見直すことができます。
また、万が一労働災害が発生し、紛争問題になってしまった場合には、適法に許可を取得していないと裁判上不利になることがありますので、企業防衛という意味でも建設業許可は大きな意味を持ちます。
建設業許可取得のメリットをこれまで述べてきましたが、一方デメリットといえるものはほとんどありません。
デメリットとして考えられるのは、建設業許可を取得するための費用がかかること、毎期決算が終わったら決算変更届を提出しなければならないこと、5年に1回更新の手続きをしなければならないことが挙げられます。
建設業許可を取得するメリットと比べると、これらは大したデメリットではないかと思います。
建設業許可は、より良い会社経営を進めていく建設業者さまにとって必須ということができます。これから会社を伸ばしていきたい建設業者さまは、建設業許可の取得を検討されてみてはいかがでしょうか。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
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