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建設業界における社会保険未加入問題
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に必要な給付を行うほか、労働者が教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活の安定、失業の防止、雇用機会の増大、能力の向上、福祉の増進をはるることを目的とする保険制度です。
労働者を雇用する法人や個人事業主は、すべて雇用保険の適用事業所になりますので、労働者を1人でも雇用している場合には必ず雇用保険に加入しなければなりません。
なお、役員は雇用保険の被保険者の対象からは外れますが、使用人兼務役員(取締役○○部長など)は、使用人部分については雇用保険に加入することが可能です。
雇用保険の保険給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つの制度に区分されます。
具体的な給付の内容は、下記のとおりになります。
求職者給付
名称 | 給付内容 |
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基本手当 (失業手当) | 一般被保険者が離職し、就労の意欲や能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない場合に支給される手当 |
技能習得手当 | 公共職業訓練の受講の指示を受けた者に対する受講手当や通所手当(交通費) |
寄宿手当 | 公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受けるために同居親族と別居して寄宿する場合に支給される手当(基本手当の支給対象となる日に限り支給) |
傷病手当 | 求職の申し込み後、連続15日以上引き続いて傷病のために就業できず、その傷病のために基本手当の支給を受けることができない場合に支給される手当 |
就職促進給付
名称 | 給付内容 |
---|---|
就業促進手当 | 基本手当は失業状態の場合に支給されますが、就業を促進するために就業した場合においても給付される手当 |
移転費 | 雇用期間が1年以上の就職または公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受けるにあたり支給される交通費、移転料および着後手当 |
広域求職活動費 | 管轄ハローワークの管轄区域外で就職活動を行う場合に支給される交通費、宿泊料 |
教育訓練給付
名称 | 給付内容 |
---|---|
教育訓練給付金 | 一般被保険者や一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練の受講を修了した場合に、自ら負担した教育訓練費用の一部を給付 |
雇用継続給付
名称 | 給付内容 |
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高年齢雇用継続給付 | 基本手当を受給することなく雇用を継続する60歳以上65歳未満の一般被保険者に対する給付 |
高年齢再就職給付 | 基本手当を受給した後に再就職した60歳以上65歳未満の一般被保険者に対する給付 |
育児休業給付 | 一般被保険者が1歳または1歳2か月未満の子を養育するために育児休業した場合の給付 |
介護休業給付 | 一般被保険者が配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を介護するために93日未満の介護休業をした場合の給付 |
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