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会社を設立したら実践したい節税策
前回は賃貸の自宅を社宅化する節税方法をご紹介いたしました。
今回は、自宅を購入する際に、個人で購入する場合と会社で購入して社宅にする場合ではどちらが有利かを考えてみたいと思います。
自宅を会社で購入して社宅化することにより、自宅の購入費用などを会社の費用に落とすことが可能になります。
自宅を購入して社宅化する場合においての、賃貸による社宅化と同様、会社が個人から社宅の利用料を徴収することになります。
一方、個人で自宅を購入した場合には住宅ローン控除を受けることができますが、会社が社宅として購入した場合には住宅ローン控除を受けることができません。
その辺を踏まえて、「個人で自宅を購入する」のと「会社で社宅を購入する」のではどちらがトクかについて検討してまいりたいと思います。
たとえば、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間の住宅ローンであれば、購入から10年間、毎年の住宅ローン年末残高の1%の所得税を減額できます。
また、個人の場合にはフラット35や団体信用生命保険をつかうことができます。
また、3,000万円を控除してなお益が残っている場合でも軽減税率が適用されますし、マイホームを買い替えたり交換したりする場合においても特例が設けられています。
小規模宅地等の特例は敷地部分にのみ適用されますので、家屋だけ会社に所有させるというのもアリですが、その場合敷地部分について減額できる割合は最大5割に下がります。
ただ、個人にはその代わりに住宅ローン控除がありますし、金利自体は個人で住宅ローンを組んだ方が低くなると思われます。
また、不動産を取得すると不動産取得税を納める必要がありますが、不動産取得税についても会社であれば費用に落とすことが可能です。
土地は減価償却ができませんが、建物については減価償却ができますので、建物の購入費用を耐用年数に渡って費用に落とすことが可能です。
なお、木造の場合の耐用年数は22年、鉄筋コンクリートの場合の耐用年数は47年になります。
会社であれば、これらの支出を費用に落とすことが可能です。
その代わりその会社の株式が相続財産になりますが、株式が相続財産になった方が評価額が低くなる可能性があります。
ただし、土地を会社が所有する場合には小規模宅地等の特例が使えませんのでご注意ください。
自宅を会社で購入して社宅にする場合においても、会社は社宅を利用している個人から社宅利用料を徴収して収益として計上しなければなりません。
社宅利用料として徴収する金額は、賃貸と同様、下記の表にあてはめて計算します。
ただし、賃貸と違って家主は自分ですから、家賃の50%以上という基準はありません。
役員の場合の家賃徴収額
社宅の種類 | 社宅使用料 | ||
---|---|---|---|
小規模社宅 | 木造の場合 | 床面積が132㎡以下 | 家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+(12円×家屋の床面積(㎡))÷3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×0.22% |
木造以外の場合 | 床面積が99㎡以下 | ||
一般社宅 | 木造の場合 | 小規模社宅や豪華社宅にあたらないもの | (家屋の固定資産税課税標準額×10%+敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12 |
木造以外の場合 | (家屋の固定資産税課税標準額×12%+敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12 | ||
豪華社宅 | 床面積が240㎡超かつ取得価額、賃借料の額、内外装の状況等を総合的に勘案して豪華社宅と判断されるもの | 時価相当額(通常支払われるべき使用料相当額) |
従業員の場合の社宅使用料
社宅の種類 | 社宅使用料 |
---|---|
従業員社宅 | 家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+(12円×家屋の床面積(㎡))÷3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×0.22% |
前回ご紹介した賃貸の自宅に関しては、会社名義で借りた方が有利であることは間違いありませんが、持ち家の場合は、自宅名義と社宅名義でどちらが有利かというのは非常に微妙なところです。
住宅ローンの金利は低いですし、住宅ローン控除も大きな減税効果がありますので、ローンを組むのであれば、一般的には個人で購入した方が有利になることが多いと思います。
ただし、どちらが本当に有利かは個別的な判断が必要になりますので、社宅による節税に興味があれば税理士に相談してみるとよいでしょう。
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