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会社を設立したら実践したい節税策

出張旅費規程で税金・会社保険料の負担を軽減

社内で出張旅費規程を定めている企業は多く存在します。

実は、出張旅費規程は節税に活用することが可能なのです。

それだけではありません。社会保険料の負担も軽減することができます。

うちはたいして大きい会社でもないのに出張旅費規程なんて必要なのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、社長1人の会社であっても出張が多いのであれば出張旅費規程をつくることをオススメします。

ただし、個人事業主の方については自分に出張旅費や出張手当を支給することができませんので、出張旅費規程をつかった節税はできません。

ここでは、社内で出張旅費規程をつくって、税金・社会保険料を軽減する方法についてご紹介してまいりたいと思います。

出張旅費規程とは何か?

出張旅費規程とは、出張時にかかる交通費、宿泊代、出張手当などに関する取扱いについて定めた規程をいいます。

出張旅費規程がない会社の場合、出張の際にかかった交通費や宿泊代などについては、実際にかかった金額を出張者に対して支給することになります(要するに実費精算です)。

しかし、出張旅費規程を設けることにより、出張の際にかかった交通費や宿泊代などを実費精算せずに、出張旅費規程に定められた基準にもとづいた出張旅費を出張者に対して支給することができます。

また、出張者に対して出張手当(日当)を支給することも可能です。
出張手当とは、出張に行った際にかかる少額の諸雑費(食事代など)を補てんする意味合いのものになります。

なぜ出張旅費規程を作成すると節税できるのか?

出張者としては、出張旅費規程に定められた基準に基づいた出張旅費の支給を受けるので、実際の交通費や宿泊代などを安く済ませれば、実際にかかった旅費以上の出張旅費の支給を受けることになります。

たとえば、出張旅費・出張手当として会社から3万円の支給を受けたが、実際は交通費や宿泊代などを節約して2万円しか出張経費がかからなかった、ということもありえます。

この実費と支給額の差額の1万円は、出張者としては所得税社会保険料も負担せずに受け取ることができます。

給与であれば所得税も社会保険料もかかってしまうわけですから、給与を少なめに設定して、その分出張の都度出張旅費や出張手当を支給すれば、税金・社会保険料の負担を軽減することができてしまいます。

一方、会社としては、出張者に対する出張手当の支払いは費用に落とすことができます。
また、出張手当は消費税は課税として取り扱うことができますので(国内出張の場合)、消費税の納税負担を抑える効果もあります。

要するに、出張旅費や出張手当の支給は所得税法人税消費税の節税社会保険料の負担軽減につながります。

ただし、出張旅費や出張手当として支給する金額は、通常必要と認められる範囲内に設定しておく必要があります。
かなりあいまいな基準ですが、税務調査の際に「通常出張をすればこれだけの諸経費がかかるものだ」と説明がつく範囲であれば問題ありません。

出張旅費規程を作成するにあたってのポイント

出張旅費規程は社内で作成するものですので、作成上細かいルールがあるわけではないのですが、作成にあたっては以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

全社員を対象とする

出張旅費規程は、全社員を対象としたものでなければなりません。
社長や役員のみに出張旅費や出張手当を支給する、というルールは認められませんのでご注意ください。

役職によって支給額に差をつける

たとえば社長であれば、ビジネスクラスに乗ったりシティホテルに泊まれるくらいの出張旅費を支給してもおかしくないと思いますが、入社間もない新入社員に対して社長と同じ金額を支給するのは違和感があります。

社長、専務、部長、課長などの役職に応じて支給する金額に差を設けて規定しておくとよいでしょう。

国内出張と海外出張で支給額に差をつける

宿泊代に関しては、国内においては地域差はそれほどないかもしれませんが、海外における宿泊代は国内とは相場が異なります。

また、出張において生じる諸々の諸雑費についても、国内と海外ではかかる費用が違うはずです。

そのため、国内出張と海外出張で支給額に差を設けておきましょう
出張する国がある程度決まりきっているのであれば、たとえば韓国出張は○○円、タイ出張は○○円という形で規定しておくとよいでしょう。

交通費は実費精算も検討する

交通費は、どこに出張するかにより料金が全然違ってきます。

出張先がある程度決まりきっているのであれば、たとえば大阪出張は○○円、仙台出張は○○円、シンガポール出張は○○円といった形で規定してもよいのですが、色々な場所に出張する会社は細かく規定するのは大変だと思いますから、交通費に関しては実費精算という形で規定してもよいかと思います。

出張報告書を提出させる規定を設ける

実費精算の必要のない出張旅費や出張手当を支給するということは、税務署からは本当に出張の事実があったのかを疑われる可能性があります。

そのため、出張者に対しては、簡単な書式で構いませんので出張報告書を提出させる規定を設けておくとよいと思います。また、スケジュール表を残しておくのも効果的です。

とにかく、カラ出張でないことを証明するための何かを残しておくようにしましょう。

会社の実態に即した出張旅費規程を整備しましょう

出張旅費規程のテンプレートは、ネットで検索すればアップされておりますので参考にしてみるとよいかと思います。

ですが、作成する際は会社の実態に即した出張旅費規程を作成するようにしましょう。
会社によりルールはそれぞれですから、社内できちんとルール決めをしたうえで作成することが必要です。

また、出張手当の金額については、きちんと説明がつくような範囲で設定することが大事です。不安があれば、税理士などに相談してみてもよいでしょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住