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橋本税理士・行政書士事務所

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解体工事業の登録のしかた

解体工事業の新規・更新・変更に必要な書類

前回は解体工事業登録の概要についてご紹介いたしました。

今回は、解体工事業の新規や更新、登録内容の変更の手続きの際に必要な書類をご紹介いたします。

なお、都道府県により必要な書類が異なる場合がありますのでご注意ください。

解体工事業の新規登録および更新に必要な書類

解体工事業の新規登録および更新に必要な書類は、下記のとおりになります。
なお、履歴事項全部証明書および住民票については、発行後3か月以内のものに限られます。
 

必要書類備考
解体工事業登録申請書(様式第1号) 
誓約書(様式第2号) 
実務経験証明書(様式第3号)技術管理者の要件を実務経験により証明する場合
登録申請者の調書(様式第4号)法人の場合は、法人分および役員全員分
役員等氏名一覧表 
履歴事項全部証明書法人の場合
役員、事業主住民票法人の場合は役員全員分、個人の場合は事業主分
技術管理者住民票 
技術管理者資格証技術管理者の要件を資格により証明する場合
技術管理者卒業証書または卒業証明書技術管理者の要件を学歴により証明する場合
受講修了証技術管理者の要件を講習の受講により証明する場合

解体工事業の登録内容に変更があった場合

解体工事業の登録内容に下記の変更があった場合には、変更の手続きを行う必要があります。

技術管理者を変更する場合

技術管理者を変更する場合には、下記の書類を提出します。

必要書類備考
解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号) 
実務経験証明書(様式第3号)技術管理者の要件を実務経験により証明する場合
新しい技術管理者住民票発行後3か月以内のもの
新しい技術管理者資格証技術管理者の要件を資格により証明する場合
新しい技術管理者卒業証書または卒業証明書技術管理者の要件を学歴により証明する場合
受講修了証技術管理者の要件を講習の受講により証明する場合
商号・名称・氏名・住所を変更した場合

商号、名称、氏名、住所を変更した場合には、下記の書類を提出します。
なお、履歴事項全部証明書および住民票は発行後3か月以内のものに限られます。

必要書類備考
解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号) 
履歴事項全部証明書登記事項の変更の場合
住民票住民票記載事項の変更の場合
営業所を新設・廃止した場合、営業所の名称・所在地を変更した場合

営業所を新設、廃止した場合や、営業所の名称、所在地を変更した場合には、下記の書類を提出します。なお、履歴事項全部証明書は発行後3か月以内のものに限られます。

必要書類備考
解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号) 
履歴事項全部証明書登記事項の変更の場合
役員を変更する場合

役員を変更した場合には、下記の書類を提出します。
なお、履歴事項全部証明書は発行後3か月以内のものに限られます。

必要書類備考
解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号) 
誓約書(様式第2号)役員が就任した場合
登録申請者の調書(様式第4号)新たに就任した役員のみ
役員等氏名一覧表 
履歴事項全部証明書 
新たに就任する役員住民票 
個人事業から法人成りした場合

個人事業から法人成りした場合には、個人において解体工事業の廃業届を提出し、法人において解体工事業の新規登録の手続きを行います。

廃業届については、添付すべき書類はありません。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住