建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

解体工事業の登録のしかた

解体工事業登録の概要

建設業許可を取得せずに請負代金500万円未満の解体工事を行う場合には、解体工事業の登録が必要になります。

ただし、解体工事の建設業許可を受けている場合には、解体工事業の登録は不要です

ここでは、解体工事業登録の概要と登録方法について紹介してまいります。

解体工事業登録と建設業許可の関係

請負代金500万円以上の解体工事を請け負う場合には、解体工事の建設業許可を取得する必要があります。

請負代金500万円未満の解体工事のみを施工するのであれば、建設業許可は必ずしも必要ではありませんが、建設業許可を取得しない場合は解体工事業の登録が必要になります。

また、解体工事を下請けに出す場合であっても、元請・下請の双方解体工事業の登録(もしくは解体工事の建設業許可の取得)をしていなければなりません。

なお、平成28年6月1日時点においてとび・土木・コンクリ―ト工事の許可を受けている建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事の許可を受けずに解体工事を施工することができます。平成31年6月1日以降も請負代金500万円以上の解体工事を行う場合には、平成31年5月31日までに解体工事の建設業許可を取得しなければなりません。

解体工事業の登録はどこで行うのか?

解体工事業の登録は、解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県の知事に対して申請します。

そのため、営業所の所在地の都道府県知事に対してのみ申請すればよいわけではないのでご注意ください。

たとえば、営業所が東京都にあったとしても、東京都のほか埼玉県で解体工事を行うのであれば、東京都知事と埼玉県知事の登録を受けなければなりません。

解体工事業の登録要件

解体工事業の登録をするには、技術管理者を選任しなければなりません。

技術管理者とは、工事現場における解体工事の施工技術上の管理をつかさどる者で、建築物などの構造・工法、周辺の土地利用状況などを踏まえた解体方法や機械装置などに何する必要最低限の知識や技術を備えた者をいいます。

技術管理者になるためには、下記のいずれかの要件を満たした者でなければなりません。

①次のいずれかの学歴および実務経験を有する者
  • 大学土木学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有すること
  • 高等専門学校土木学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有すること
  • 高校土木学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有すること
  • 中高一貫学校土木学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有すること
  • 解体工事に関して8年以上の実務経験を有すること
②次のいずれかの資格を有する者
  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(第1種または第2種)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築または躯体)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技能検定 とび・とび工 ※2級の場合は、合格後1年以上の実務経験が必要
  • 技術士 建設部門
③次のいずれかの学歴および実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者
  • 大学土木学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有すること
  • 高等専門学校土木学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有すること
  • 高校土木学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有すること
  • 中高一貫学校土木学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有すること
  • 解体工事に関して7年以上の実務経験を有すること
④国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
⑤国土交通大臣が上記①~④と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者
※ 補足説明

なお、①および③の土木学科等とは、下記の学科をいいます。

  • 土木工学農業工学鉱山工学森林工学砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
  • 都市工学
  • 衛生工学
  • 交通工学
  • 建築学

また、①および③の実務経験とは、解体工事の施工を指揮監督した経験実際に解体工事の施工に携わった経験解体工事に関する技術を習得するための見習いにおける技術的経験をいいます。解体工事の現場の単なる雑務や事務に関する経験は含まれません。

解体工事業登録の有効期間

解体工事業登録の有効期間は、建設業許可と同じく5年間となっており、更新を行う場合には有効期間が満了する日の2か月日前から30日前までに更新の申請を行わなければなりません。

当事務所のオススメサービス

建設業許可

建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。

なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。

建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住