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解体工事業の登録のしかた
建設業許可を取得せずに請負代金500万円未満の解体工事を行う場合には、解体工事業の登録が必要になります。
ただし、解体工事の建設業許可を受けている場合には、解体工事業の登録は不要です。
ここでは、解体工事業登録の概要と登録方法について紹介してまいります。
請負代金500万円以上の解体工事を請け負う場合には、解体工事の建設業許可を取得する必要があります。
請負代金500万円未満の解体工事のみを施工するのであれば、建設業許可は必ずしも必要ではありませんが、建設業許可を取得しない場合は解体工事業の登録が必要になります。
また、解体工事を下請けに出す場合であっても、元請・下請の双方が解体工事業の登録(もしくは解体工事の建設業許可の取得)をしていなければなりません。
なお、平成28年6月1日時点においてとび・土木・コンクリ―ト工事の許可を受けている建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事の許可を受けずに解体工事を施工することができます。平成31年6月1日以降も請負代金500万円以上の解体工事を行う場合には、平成31年5月31日までに解体工事の建設業許可を取得しなければなりません。
解体工事業の登録は、解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県の知事に対して申請します。
そのため、営業所の所在地の都道府県知事に対してのみ申請すればよいわけではないのでご注意ください。
たとえば、営業所が東京都にあったとしても、東京都のほか埼玉県で解体工事を行うのであれば、東京都知事と埼玉県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業の登録をするには、技術管理者を選任しなければなりません。
技術管理者とは、工事現場における解体工事の施工技術上の管理をつかさどる者で、建築物などの構造・工法、周辺の土地利用状況などを踏まえた解体方法や機械装置などに何する必要最低限の知識や技術を備えた者をいいます。
技術管理者になるためには、下記のいずれかの要件を満たした者でなければなりません。
なお、①および③の土木学科等とは、下記の学科をいいます。
また、①および③の実務経験とは、解体工事の施工を指揮監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験、解体工事に関する技術を習得するための見習いにおける技術的経験をいいます。解体工事の現場の単なる雑務や事務に関する経験は含まれません。
解体工事業登録の有効期間は、建設業許可と同じく5年間となっており、更新を行う場合には有効期間が満了する日の2か月日前から30日前までに更新の申請を行わなければなりません。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
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