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橋本税理士・行政書士事務所

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建築士事務所登録のしかた

建築士事務所の登録に必要な書類

前回は建築士事務所登録の概要についてご紹介いたしました。

建築士事務所の登録を行うためには、一定の書類をそろえて、各都道府県が指定する建築士事務所協会に提出しなければなりません。

今回は、建築士事務所の新規登録および更新の際に必要な書類をご紹介いたします。

建築士事務所の新規登録・更新に必要な書類

建築士事務所の新規登録および更新の際に必要な書類は、下記のとおりになります。
なお、申請する都道府県により提出書類が異なることがありますので、ご注意ください。

建築士事務所の新規登録・更新の際に必要な書類

必要書類備考
建築士事務所登録申請書(第一面) 
所属建築士名簿(第二面)管理建築士およびすべての所属建築士を記入
役員名簿(第三面)監査役、会計参与、監事は除く
業務概要書

直近5年間の主な業務を記入

※新規申請の場合は不要

略歴書(登録申請者)法人の場合は代表者
略歴書(管理建築士) 
誓約書 
定款の写し法人の場合

履歴事項全部証明書

法人の場合

3か月以内に発行した原本

事務所所在地の確認資料(注1)事務所所在地が登記上の所在地(個人の場合は住民票所在地)と異なる場合のみ
直近事業年度の法人事業税納税証明書

3か月以内に発行した原本

※建築士事務所を管轄する都税事務所が発行するもの

※個人の場合は、個人事業税納税証明書

(個人事業税を納税していない場合は、所得税納税証明書)
※新規設立、新規開業、本店移転などにより発行できない場合は、都税事務所に提出した法人設立届、事業開始等申告書、異動届など

住民票

3か月以内に発行した原本

※登録申請者と管理建築士が同一人の場合(法人の場合は、かつ履歴事項全部証明書に代表者の現住所が記載されている場合)は省略可

建築士免許証

新規申請時は原本提示、更新時は写し

※建築士免許証(賞状型)に無効印またはカード型免許証明書に切替済の印が押されている場合は、建築士免許証明書を提示

前職を退職したことを確認する資料(注2)退職後6か月以内の場合のみ
管理建築士の常勤性を確認する資料(注3) 
管理建築士講習修了証の写し 

(注1)事務所所在地が登記上の所在地と異なる場合には、下記の資料が必要です。

事務所の契約形態必要資料
自己所有の事務所の場合建物の登記事項証明書固定資産税納税通知書でも可)
代表者の自己所有物件を法人に事務所として貸借する場合

●個人から法人への使用承諾書または賃貸借契約書

建物の登記事項証明書固定資産税納税通知書でも可)

賃貸借の場合(契約あり賃貸借契約書の写し
賃貸借契約書に仲介人の記載がないとき建物の登記事項証明書も必要(固定資産税納税通知書でも可)
賃貸借の場合(契約なし

使用承諾書

建物の登記事項証明書固定資産税納税通知書でも可)

転貸借の場合

賃貸借の現契約書

転貸借の同意書

賃貸借契約書に仲介人の記載がないとき建物の登記事項証明書も必要(固定資産税納税通知書でも可)

シェアオフィスの場合

賃貸借契約書(入会申込書)

区画を表示した書類

※バーチャルオフィスは登録不可

(注2)前職を退職後6か月以内に申請する場合は、下記のいずれかの資料が必要です。

退職証明書
雇用保険の資格喪失届の写し
離職票の写し
健康保険資格届の写し
厚生年金の加入期間証明

【個人事業をしていた場合】直前期の確定申告書の写し

【6か月以内に他都道府県で管理建築士をしていた場合】

その建築士事務所の廃業届の写しもあわせて提出

(注3)管理建築士が常勤であることの確認のため、下記のいずれかの資料が必要です。
なお、登録申請者(代表者)が管理建築士になる場合には、下記資料は不要です。

必要資料備考
健康保険被保険者証

事業者名と管理建築者の氏名が記載されていない場合は、次のいずれかの資料もあわせて必要

健康保険資格証明書

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し

健康保険・厚生年金保険資格取得確認書の写し

雇用保険被保険者証の写し事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの
住民税の特別徴収税額通知書事業者あてのもの
法人税確定申告書表紙役員報酬明細の写し役員の場合に限る

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住